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「北方領土」に対するソ連の「先占」は成立しない

2019-01-22 19:52:14 | 政治・社会問題
他の記事でもふれていますが、国際法上はロシアの南樺太、千島列島に対する領有権原は成立しているとは言えません。

ロシア側が主張する「ヤルタ秘密協定」に基づく北方領土に対する領有権原の正当性も、国際社会からは認められているとは言いがたいのが本当のところです。

まあ、Yahoo!知恵袋で、このような主張をする方をお見かけしたこともありましたけど

ちなみに、もし、サンフランシスコ講和条約で日本が領有権を放棄したから無主の地になった、と思っているなら、仮にそれが正しければ、一旦無主の地になった南樺太と千島列島に行政権を及ぼしたロシアは、国際法上正当な領土獲得をした、って事になりますね。勿論、実際には『サンフランシスコ講和条約で日本が領有権を放棄したから無主の地になった』って言うのが間違いで、日本は領有権を放棄した以上は、領有権については(自分で調印したサンフランシスコ講和条約を今から無効と言い張らない限りは)日本はもう主張しない、ってだけの事ですけどね。

個人的に疑問に思ったのが、この方は「征服の権原」と「先占」の区別がついていないのか?

ということです。

ちょうど、同じYahoo!知恵袋に参考になる回答があったので、あえてそこから引用させていただこうと思います。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11165704206


ところが、ロシア側は「第二次世界大戦の結果、ロシアの領土になった」という主張をしています。しかしこの主張からは何の権原も生み出しません。
ロシア側の措置を見ると、1945年8月~9月に北方4島を含む樺太・千島列島を「軍事占領」し、1946年2月に北方領土の「領有化宣言」を行っています。
このような「平和条約によらない領土移転」つまり「戦争時に外国領土を占領して、そのまま領有意思を表明する行為」というのは国際法上、「征服」の権原となります。
そして「征服」は「原始的無効(void and null)」であり何の権利も権原も創設されません。
サンフランシスコ平和条約に参加していないロシアは、サンフランシスコ平和条約の恩恵を受けることができません。そのため「法的治癒」によって「樺太・千島列島に対する権原」を確立させることができなかったのです(当然ながらロシアは北方4島に対する権原も権利も創設することはできません)(また、そのようなわけで日本の地図では、樺太や千島列島(=ウルップ島以北の島々)が「未定」や「白抜き」と表記されています)。


ゆえに、仮にロシアが「征服」、「先占」いずれの権原を主張したとしても

一旦無主の地になった南樺太と千島列島に行政権を及ぼしたロシアは、国際法上正当な領土獲得をした

ことにはなりませんし、なり得ません。

ロシアの南樺太、千島列島に対する国際法上の権原は、あくまでも日本国との平和条約締結後に確立するものであり、それまではただの既成事実に過ぎないんです。



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