Shpfiveのgooブログ

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Yahoo!知恵袋で見かけた南樺太、千島列島、北方領土の「帰属先」についての釈然としないベストアンサー

2019-01-03 21:53:57 | 国際情勢
いわゆる「北方領土」問題について

はじめにお断りしておきますが、こんなことはあらためていうような話でもありませんけど、この文を書いている2019年1月3日現在、なお一般論としては

いわゆる北方四島どころか、千島列島、いや南樺太でさえも、国際法上はロシア領土ではありません。

先の大戦の結果として、そのままロシアが実効支配しているだけの話で、事実上は「帰属未定」です。


ただし、仮にサンフランシスコ平和条約の調印国以外で、ロシアと個別に南樺太、千島列島などをロシア領土と承認した第三国があるとしたら、その国は対象外ですけど、残念ながら私自身はそのような国は知りません。

さて、事実上としたのは、実際には諸説があり
http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/chishima_karafuto.htm

1、主権日本残留説
 第三国に義務を付与する場合は、その同意なしには義務も権利も創設しない(ウイーン条約第34条)のであり、千島列島(南千島、北千島)の帰属についての平和条約にソ連が署名していないので、主権が日本に残留している。
 日本政府の見解であるとともに平和条約を主導したアメリカの見解でもある。
 田村幸策―中央大学教授(ジュリスト 1955年4月15日号 「日ソ交渉と領土問題」有斐閣)、重光 晶(「北方領土」とソ連外交 昭和58年1月5日発行時事通信社)もこの見解を支持されている。

2、処分権日本残留説
 平和条約では、千島列島をソ連に譲渡することが予定されていたが、ソ連が参加(署名)しなかったので、ソ連との間に平和条約と同一趣旨の条約を締結するまでは日本に処分権がある。したがって、可能かどうかは別として日本が日本人を千島列島に移住させることができる。

3、無主地説
 平和条約で日本によって放棄されたが、これに参加(署名)した連合国などが受取ってはいないので無主の地となった。ソ連がそこを先取(先占)したが、どこの国の領有権(主権)が認められない。
 前原光雄―慶応大学教授(北方領土の法的地位(「北方領土の地位」に所収 昭和37年3月発行  南方同胞援護会(原典は「国際法外交雑誌 第60巻」)、田嗣延(北方領土 昭和53年3月10日発行  時事通信社)の見解である。

4、無主地先取(先占)説
 平和条約で日本によって放棄されたが、これに参加(署名)した連合国などが取ってはいないので無主の地となった。ソ連がそこを先取(先占)したのであるから、ソ連の領有権(主権)が認められる。
 田畑茂二郎―京都大学教授(法律時報1956年10月15日 法律時報社)の見解である。

5、放棄予約説
 平和条約で日本によって放棄されたが、現実にはそれらの地域はソ連が占有している。したがって、放棄しても放棄できない。そこで、放棄するためには先ず、ソ連から返還を受け、その後に放棄することになる。つまり、条約締結時点ではその実質的な放棄が不可能であるので、それは単に予約に止まるとする。
 横田喜三郎―東京大学教授(ジュリスト1955年4月15日号  有斐閣)の見解である。

6、ソ連主権移転説
 (1)無異論帰属説(ヤルタ協定根拠説)
ヤルタ協定を権原として占有しており、ソ連も自国の法律手続きを経てその占有を既定化し、これが国際的に異論なく継続している。
入江啓四郎―愛知大学教授(ジュリスト1955年4月15日号 「ヤルタ協定と領土問題 有斐閣)、高野雄一東京大学教授(ジュリスト
「日ソ共同宣言」1956年12月1日号 「日ソ共同宣言」 有斐閣、国際法からみた北方領土1986年5月20日発行、北方領土の法理(「北方領土の地位」に所収 昭和37年3月発行 南方同胞援護会(原典は「国際法外交雑誌 第60巻」)、の見解である。
 (2)無異論帰属説(条約効力根拠説)
領土の処分を定める条約は当事者国だけでなく、当該条約に参加(署名)しなかった国にも効力を有するので、平和条約で日本によって放棄されたので、平和条約に参加(署名)しなかったソ連にも効力が及ぶ。
臼杵知史北海道大学教授(現代国際法講義(第二版) 平成7年5月21日
発行 有斐閣 杉原高嶺など編)、小川芳彦(経歴不明)―国際法(第三版)
1996年12月20日発行  有信堂 田畑茂二郎など編)らの見解である。

7、現状承認説
 講和条件を定める条約なく戦争が終結した場合には、交戦国間の法的地位は戦争終結当時の状態がそのまま認められ、日ソ共同宣言(1956年10月19日)が領土間題を含めて日ソ間の戦争状態を総て終結した。そして、ソ連が日ソ平和条約締結後に日本に引渡すことを約した歯舞・色丹を除く千島列島はソ連に帰属したとする。
 金子利喜男―札幌大学助教授(「北方領土問題」の経過と将来(「二十一世紀の国際法」に所収 昭和62年10月21日発行)

現状では北方四島、千島列島、南樺太の主権が我が国にあるのか、ロシアにあるのか、それとも「今のところ」どちらでもないのかハッキリせず、国際法学者の間にも統一見解はないからです。

なお、個人的にいうとヤルタ秘密協定を権原としてソ連に主権が移転したとする説は、当事国のアメリカが、その効力を否定していることがネックになると思われます。

さて、以前知恵袋でこのような回答が「ベストアンサー」を獲得しています。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14187671734

>南樺太と千島列島は現在、無主の地となっておりロシアが不法占拠しているだけですので、

無主の地とは、誰も支配していない土地と言う意味ですよ。『無主の地をロシアが不法占拠している』と言う理解そのものが、矛盾していまおり、成立しないんですが…
そう言う説はどこで拾って来たんですか?オリジナル作品ですか?

ちなみに、もし、サンフランシスコ講和条約で日本が領有権を放棄したから無主の地になった、と思っているなら、仮にそれが正しければ、一旦無主の地になった南樺太と千島列島に行政権を及ぼしたロシアは、国際法上正当な領土獲得をした、って事になりますね。勿論、実際には『サンフランシスコ講和条約で日本が領有権を放棄したから無主の地になった』って言うのが間違いで、日本は領有権を放棄した以上は、領有権については(自分で調印したサンフランシスコ講和条約を今から無効と言い張らない限りは)日本はもう主張しない、ってだけの事ですけどね。


>サンフランシスコ講和条約自体が無茶苦茶な内容でそもそも有効なのか疑問です。

どこが無茶苦茶と思っているかわかりませんが、調印した後になって“無茶苦茶だから無効だ”と言い出すのは、よほどの根拠がない限りは、“頭がおかしくなった”と思われるだけなんで、まぁそう言う主張はしない方が良いでしょうなぁ…
慰安婦問題について、国内的には再交渉すると言わなきゃならないが、対外的にはそうは言いたくないので、再交渉とも合意済ともどっちともつかない様な発言をせざるを得ない現在の韓国政府を見ればわかるでしょ?

それだったら、日本共産党の様に、千島列島は日本が暴力で奪ったのではないから、カイロ宣言やそれを受けたポツダム宣言からして日本の領土として残るべきであり、そもそも千島列島の領有権を放棄した当時の日本政府がケシカランのだ、の方がまだ多少の理屈はあるんじゃないですかね。勿論、共産党は自分達の政権が出来る可能性を事実上想定していないから、そう言っていられるのだ、と思いますがね…

どうしても南樺太も千島列島も取り返すんだ、って思うなら、いっその事、戦争に負けて取られたのだから、ロシアと戦争をして取り返せば良い、って言った方が、まだ理屈としてはスッキリしませんかね。

まぁ、マジですか?、と思われる事には違いはないでしょうが…

米国などが、サンフランシスコ講和条約で決まった領土変更を根本的に変えようとしてくれる、とホンの少しでも期待するのと、あまりに“マジですか??”の程度が凄すぎて、違いがワカランぐらいです。


個人的にいうと、こちらの回答者の方は「史実」に囚われすぎており、失礼ですけど

この問題についての国際法上の論点に対する理解が不足しているように思われます。

例えば

無主の地とは、誰も支配していない土地と言う意味ですよ。『無主の地をロシアが不法占拠している』と言う理解そのものが、矛盾していまおり、成立しないんですが…

いや、論としては成立してますよ。

実際にも

無主地説
 平和条約で日本によって放棄されたが、これに参加(署名)した連合国などが受取ってはいないので無主の地となった。ソ連がそこを先取(先占)したが、どこの国の領有権(主権)が認められない。


という、れっきとした学者による主張は存在していますし、これは日本国政府の見解でもあります。
(厳密には日本国政府の見解は主権日本残留説ですが、話がややこしくなるので、ここではその説明は割愛します)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/topic.html

ユジノサハリンスクに総領事館を置くことと、南樺太の法的地位の関係については、以下のとおりです。
南樺太については、ロシアが継続的に現実の支配を及ぼしており、これに対してロシア以外のいかなる国の政府も領有権の主張を行っていません。また、ロシアが南樺太においてこのような施政を行っていることについて、同地域に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄している日本は、これに異議を唱える立場にはありません。日本がユジノサハリンスクに総領事館を設置したのは、このような現実を前提としたものです。
仮に将来、何らかの国際的解決手段により南樺太の帰属が決定される場合には、日本としてその内容に応じて必要な措置をとることになります。

この文から見ても明らかな通り、日本国政府は南樺太などについては「帰属未定」(日本領土でもロシア領土でもない)という立場です。

さて

どうやら文脈から見て、こちらの回答者の方は「ソ連主権移転説」を支持されているようですけど

この方はサンフランシスコ平和条約について、きちんと理解しているのでしょうか?

私は、少なくともこの部分に関する限り、理解出来ていないと思います。

もう少し詳しくいうと、これはサンフランシスコ平和条約の第25条とかかわってくるところです。

第25条

この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第23条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第21条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

こんなことは常識レベルの話ですけど、ソ連はサンフランシスコ平和条約には参加していませんので、同条約の第2条(c)から利益を受けることはできません。

なお国際法上「放棄」という語は、通常は

放棄の結果、他の国の領土であることを認める

と言う場合に使われますが

こと「北方領土」問題に関していうと
(便宜上南樺太等も含みます)

南樺太や千島列島などを「放棄した」我が国にとり、もはや「日本の領土」としての権原、権利、請求権を主張することはできそうにありませんけど

だからといって同地を実効支配しているソ連→ロシアが千島や樺太の正当な権原などを取得できるわけでもなく

だから南樺太、千島列島、北方四島は少なくとも「事実上」は帰属未定といっても、少なくとも間違いとは言えないんです。

だから、私は当該質問の「ベストアンサー」についていうなら

少なくとも国際法についての理解が足りない回答であるとして評価は出来ないと、ここはハッキリ言わせてもらいます。

長くなったのでここまでにしますが

実はこの件はいわゆる「ダレスの恫喝」と呼ばれるアメリカの日ソ間平和条約交渉への介入とも深く関係しています。

これについては別なところで。

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4 コメント

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Unknown (cel********)
2019-04-05 21:29:16
>この問題についての国際法上の論点に対する理解が不足しているように思われます。

こちらとしては、『領土』の話の、もっと『根っこ』の部分を意識された方が良いように思います。

例えば、先占が領域権原として認められているのはご存知の通りです。現在は征服自体が不法ですが、それもOKだった頃の征服は権原としてもOKですよね。
…って事は、条約とかで確認する事は領有の正統性の必要条件ではなかった、という事ですね。

先占がわかりやすいですが、先占、(勿論、先に見つけたとかではなく、実効的支配を及ぼすという意味での先占の場合)、実効的支配が始まり、それにそのまま誰も文句をつけなければ、条約のような明文化された合意がなくても、ずぅ~っと領土として扱われますよね。誰かが文句をつけた時に初めて、その領土を持つ国は(理屈で対抗するなら)「先占」という『理屈』を主張する必要がある、それまでは誰もが領土として扱う、そういう事ですね。条約とは、締結時点で文句のない状態になった事を示す、そういうものに他なりません。

『条約の様な明示的な合意があろうがなかろうが、誰かが文句をつけなきゃ、確実に領有できる(=現実に領土として扱われる)』という至極当り前で、超『根っこ』の話ですよね、これ…

さて…

日本は南樺太に付いて、「自分は領有権を放棄したので、どうこう言う立場に無い」、「現実には、ロシアが実効支配している」、「ロシア以外には誰も領有権を主張していない」、「仮に将来、何らかの国際的解決手段により南樺太の帰属が決定される場合には、日本はそれに応じる」、そう言っていますよね。それって、自分にとって利害関係の無い地域について他国の領有権を認めているのと、現実の効果に於いて何がどう違うのですかね…

だから、このQ&Aでは、

『shpfive氏の回答は、論理的には少しもおかしくはない』が、
『だあれも文句をつけていなければ、それ自身で有効な支配。』(仮に合法と迄は言わないとしても『有効』ではある、という意味)
と言いました。

日本政府の主張である、『仮に将来何らかの国際的解決手段により南樺太の帰属が決定される場合には、日本としてその内容に応じて必要な措置をとることになります』というのは、理屈としては別におかしかないが、そんなのどこだって同じでしょ?自分に利害が無い地域であれば、南樺太だろうがどこだろうが…

って、意味です。

学者が様々な議論をしているぐらいはさすがに知ってます。が、そんな話をして居るのではなく、日本政府が現在の立場を取る限りは、(日本政府にとっては)「自分がケチが付けられないどころか、他の国も文句をつけていないと思う、とまで言ってしまっている」意味で、「有効な支配」を認めた事には変わりはない、って事です。(ここまで言い切ったら、さすがに「前のは嘘でした」って言うのは相当シンドイでしょうねぇ…)

それは、『この問題についての国際法上の論点』よりも、遥か遥か基礎部分の、『現に誰も文句をつけてない=事実として領土と扱われる』というところから来ています。

あとは、「文章は文章の通り読んでいただきたい」という話がメインです。

>>無主の地とは、誰も支配していない土地と言う意味ですよ。『無主の地をロシアが不法占拠している』と言う理解そのものが、矛盾していまおり、成立しないんですが…

>いや、論としては成立してますよ。

いや、成立しないと思いますが?
このQ&Aの質問者は、『南樺太と千島列島は現在、無主の地となっており』と言っており、それに対して私は、無主地=「誰も支配していない土地」という事をわかって言っているのか、といっているのですから、あなたに、「一旦、無主地になったが、その後ソ連が《先取(先占)》した」という説を反証として挙げられても困りますね…。その説でも、南樺太はもはや無主地ではないのではないですかね…

ロシアが(日本政府の言い方を借りれば)『継続的に現実の支配を及ぼしている』、《現在》の南樺太でも、国際法上「無主地」と言える根拠を挙げて頂きたい。そういう主張をする国際法学者がいるのなら、誰がどんな事を言っているのか教えて下さい。いなければ、「論としては成立する」って事はないと考えますが…?

なお、孫引きになりますが、↓の論文で引用されている、
『今日では, 無主地の概念は厳密に区分され, 原始取得の対象となりうる地域を特定するようになっている』(山本草二『国際法(新版)』1994年, 有斐閣, P284)に沿って考えるのが現在では妥当、と考えています。
http://id.nii.ac.jp/1420/00001597/

異論があるのならそれはご自由ですが、せめて「無主地」の定義の問題はある、ってぐらいの想像はした上で、そこから「間違いだ」と言って頂きたいものです。


>(厳密には日本国政府の見解は主権日本残留説ですが、話がややこしくなるので、

ややこしい話がどんなものかわかりませんが、論理の組み立て方によっては可能かも知れません。が、サンフランシスコ講和条約で『《すべて》の権利、権原及び請求権を放棄』しているので、どういう論理構成だろうが、現実には何ら影響しないと思います。「全ての権利」を放棄した事を自ら認めながら、「主権は日本に残留している」というのは無理筋です。


>どうやら文脈から見て、こちらの回答者の方は「ソ連主権移転説」を支持されているようですけど

全くもって理解不可能です。一体、どこをどう読めばそう思えるのでしょうか?
私が、『この問題についての国際法上の論点』よりもずっと超基礎部分の事を言っている、という事を理解頂いていなかったのは、よぉ~くわかります。

が、「ソ連主権移転説」を支持している人間が、

>shpfive氏の回答は、論理的には少しもおかしくはないが、(中略)珍説を思い付ける人には、むしろ害かもシランな…

なんて、言っているのは、私が支離滅裂という意味ですか?

私はあなたの主張自身には文句をつけていないです。だから『論理的には少しもおかしいところはない』のです。
が、私は、『論理』ではなく、領土の話ではもっと基礎レベルで、『現実』を規定している話をした方がこの回答者には良い、と思ったからそういったんです。
それとは違う観点から回答すべき、と考えるのはあなたの100%自由です。
が、私は、私が書いた文章をフツーに読んで理解して頂いて、勝手に「何説」だなんて空想しないで頂きたい、と心から思います。


>だから南樺太、千島列島、北方四島は少なくとも「事実上」は帰属未定といっても、少なくとも間違いとは言えないんです。

いや、「事実上」じゃなくて、論理的、形式的には「帰属未定」と言うべきじゃないかと思いますが…

が、日本政府の見解は、(形式的には“帰属未定”と言いながら)『誰も領有権を主張していない』と迄言い切ってしまったが故に、「それって、領有権を認めたのと、(講和条約との関係上、“帰属未定”と言う以外の)実質的な違いはなに?」、って事になってしまっています。

が、それでもサンフランシスコ講和条約に調印した立場上「帰属未定」と言わなきゃならん、それも現実ですから、その主張の「論理」を否定するつもりは毛頭ありません。「論理」は成立していますよ、日本政府の主張も…
それは、米政権が、エルサレムを首都と認め大使館を移転する事を発表しても、その一方で「エルサレムの帰属はイスラエル・パレスチナ双方の協議で決定すべき、という方針には何等変わりは無い」と言っても、「論理的」には成立する、というのと、突き詰めると、本質的には同じです。(が、論理はそうでも、現実はそんな話じゃありませんけどね、これも…。少なくとも、イスラエルの不法占領状態ではない、という意味に於いては、明瞭なメッセージです)

この際まとめて、↓の返信の部分も、関係するので…

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14187671734
>>国際法に、条約で確定していない領土の領有権は未確定、なんてルールはない。

>→おやおや、仮にも自国政府の公式見解なんですけどね(笑)。

>ちなみに、そんなルールはありますし
>(実際にはケースバイケースですけど)

では『先占』ってなんですか?条約で確定していたら、そもそも「先占」の論理が持ち出されますか?

ケースバイケース、ってな話ではなく、国際社会の承認の『形式』の違いとして、単に「誰も文句はつけていない」(誰かが文句をつけ始めたら状況は変わるかもシラン…)という曖昧な状態やら、「条約のように明文化されているので、もはや文句をつけるのが困難」というカタイ状態やらがある、ってだけじゃないのですかね。
究極的には、領土は、他国が認める事で現実に成立しています。それは「国家」と本質的に同じです。突き詰めると『理屈がどうか』ではなく、現に国際社会が認めていれば、現に国家や領土として扱われ、誰ぞがケチをつけて初めて、『理屈が問題になる』って意味です。

これも結構ベーシックな話じゃないんですかねぇ…
これでも法学部出身でございます。殆ど、知識は消え去りましたけど、そもそも「法ってなんだと思う?国際法って法律だと思う?」みたいなレベルはまだ記憶にあります。

日本政府は、南樺太と千島列島に付いて「サンフランシスコ講和条約で帰属未定となっている」から、そこについては「帰属未定」と言っているだけではないですか。
何で、それが、一般論としての「国際法に、条約で確定していない領土の領有権は未確定、なんてルールはない」の反証になると、思っちゃうんですか?
もうちょっと論理的に頭を使って下さいよ。

>少なくとも国際法についての理解が足りない回答であるとして評価は出来ないと、ここはハッキリ言わせてもらいます。

自分自身で大して国際法に詳しいとは思っていないので、そこを指摘されても「それはそうでしょうね。…」ですが、根本的に違う、私の理解では、もっと『基礎レベル』の観点からの話をあなた宛ではなく質問者宛に語り、それとは別の次元のあなたの主張は『論理的には正しい』とハッキリと書いているのに、こういう事を言われても、『的外れなコメントはやめて下さい』としか言い様が無いですね。

それから、「ソ連主権移転説」を支持している、と言うような「思い込み」も理解不能ですね。文章をちゃんと読んで下さいね。

(おわり)
返信する
Unknown (shpfive)
2019-04-05 23:11:24
ごめんなさいね、長いんで飛ばし読みさせていただきました。
(後で読み直しますが、基本的には十分な反論になっていないように感じました)

まず私自身は南樺太が「無主地」であるとは思っていません。

あくまでも「帰属未定」であると認識しています。

具体的には

我が国はサンフランシスコ平和条約により南樺太と「千島列島」を「放棄」(念のためですが「遺棄」ではありません)しましたが、受けとる側であるソ連(ロシア)との間の平和条約が締結されておらず、またサ条約第25条により、この「放棄」によりソ連(ロシア)が利益を受けることができない以上、領有権の移転は行われていない

というのが「通説」であると認識しています。

実際に国際法学者による領土問題を扱った書籍の多くにそのように書かれています。

が、「無主地」説を主張する国際法学者の方もいらっしやいますので、ここは「無主地」の可能性も全否定はしないでおきましょう。

そしてアメリカをはじめとするサ条約の締結国は第25条の規定を承認した上で同平和条約に批准しているはずですので、これらの諸国はソ連(ロシア)による南樺太、千島列島、北方領土の領有を承認していないことになります。

実際に日本国外務省は1955年6~7月に同平和条約の主要締結国であるアメリカ、イギリス、フランス三国に問い合わせを行い、その確認をとっています。

特にフランス政府はソ連側の主張を国際法上有効にするには平和条約、または同等の効力を有する共同宣言が必要と回答しています。

『日ソ国交回復秘録』(増補版)P66など参照

このサ条約についての各国の認識はその後も訂正されていません。

つまり

ロシアの南樺太、「千島列島」に対する領有は国際社会の「承認」を受けていないんです。
(実際に、例えばアメリカ合衆国政府はハッキリと否定しています)

この状況で「先占」が成り立つとは考えられませんし、「征服の権原」についてなら、これはカイロ宣言が否定していると言っていいでしょう。

ソ連による南樺太、千島列島の占領は国際社会の承認を受けていたとしても

その「領有」は、サンフランシスコ平和条約(主に第25条)により否定されているんです。

そして日本国政府も南樺太、「千島列島」の放棄そのものは認めています。

つまり「他国」であることは認めています。

ただ、ロシアの同地における「主権」を承認していないだけです。

とは言え、そこを現実に実効支配しているのがロシアである以上、邦人利益を守るための措置は必要です。

実務も滞ります。

また、ロシアは日本国政府の見解について、これを不服としていますが、ともかくも日本国がその見解を変えないままユジノサハリンスクに領事館を設置することを認めました。

それだけの話です。

なお、これは記憶によるものですけど

ユジノサハリンスクに領事館が設置される前は、現在同領事館が管轄する範囲はハバロフスク領事館が管轄していたはずです。

だから、仮に領事館を設置したことをもってロシアの領有権を承認したことになるなら、ハバロフスク領事館がユジノサハリンスクなどを管轄することになった頃まで遡る必要があるでしょう。

またユジノサハリンスク領事館は北方領土を管轄していませんが

言うまでもなく、これはロシア政府の見解を否定するものです。
返信する
Unknown (Unknown)
2019-04-08 00:04:37
こんばんは。

返信のコメントありがとうございます。
確かに長ぁ~いコメントを、読み飛ばしでも、読んで頂いた事にはお礼申し上げます。

ただ、いくら読み飛ばしたにしても、

冒頭近くの

『こちらとしては、『領土』の話の、もっと『根っこ』の部分を意識された方が良いように思います。』

ぐらいは読まれたとは思います。

つまり、私は、あなたが、主権日本残留説がどうしたこうした、みたいなウンチクを語るのよりも、もっと基本的なレベルの話をしている、って事を言ったのですが、真底驚きましたが、当の本人が『話している次元が違う』と言っても、あなたは聞き入れないのですね。

私には全く理解不能です。当人が、『違う、そんな事は議論の対象に自分はしていない』、って言っても聞き入れてくれない、そんな摩訶不思議な人に、生まれて初めて遭遇しました。

『◯◯国は△△を、自国の領土だと主張している』

『それに対して、いいやそこは俺のものだと言っている別の国は、自分の知る限りはいない』

そうした認識がある国は、△△を◯◯国の領土として扱う(将来、別の国が、いやそこは俺達の領土だ、って言い出したら、その時に考えれば良い、或いは、自分の利害に無関係なら当事者に任せればよい、って事にする)

こんなレベルの超あったり前の広く認められた国際慣習の存在は、主権日本残留説がどうしたこうした、以前のもっと基礎的、或いは低レベルの話です。米国がエルサレムをイスラエルの首都と認める事の問題(いくら米国政府が最終的帰属は、イスラエル&パレスチナ双方の協議による、と言ってもそれでは済まない)のも、本質的には全く同じです。



(立場上はそう言うに決まっている)帰属未定、と言うのは変わらないにしても、通常は『領土として認める事に他ならない』意味になる『他には誰も領有権を主張している国はない』迄まで言ってしまっている日本政府が今更、『南樺太は自分のものだ』なぁんて言えるかよ

それが元々のQ&Aでの私の回答の切り口なのに、一旦あなたが思い込んだら、もう言った本人がいくら『そう次元の話はしていない』と説明しても、まさに馬の耳に念仏なのですね。

南樺太について、日本が領有権を《主張》する余地がまだあるかの様な誤解が時折見られますが、あなたの様な、ウンチクを語りたがる人がいるからそうした誤解が一部で消えないのだ、と強く思いますね…

国際法上どうか、って事なら、南樺太は国際的には帰属未定って事で全く構わない、と私も思っていますよ。(元々のQ&Aでも、あなたの主張は論理的には正しい、と言った様に…)

もっとも、その根拠として日本政府の見解ばかりを前面に出してくる人が《もし》いたら、そもそもこの話の国際法上の発言権が誰にあるか、って根本がわかっていないのだろうね、とは思うでしょうが…

この際、日本政府の見解なんて殆どどうでも良くて、サンフランシスコ講和条約調印国、特に米国がどう考えているか、で決まる話です。

万が一、米国などの旧連合国が一致して、現在の日本政府と同様の見解を出したら、そりゃもうロシアの南樺太の領有が事実上承認された、と言うべきでしょうが、私の知る限りでは、日本がやたら踏み込んだ発言をしているだけで、旧連合国(ロシアは勿論除く)はサンフランシスコ講和条約にある通り、が公式のスタンスと理解しています。だから、南樺太は帰属未定って事で全然構わないですよ。って言うか、いくら国際法学者が理屈を捏ねても、旧連合国がそう考えている限りはそうにしかなりません。

が、日本が領有権を主張出来るかどうか、って話はまた別の現実の話であって、いくら公式には帰属未定と言い張っていても、そんなのは何の関係もありません。
そんな事よりも、『自分は領有権を放棄した』『ロシア以外には領有権を主張している国はない』って言う公式発言の方が遥かに重みがあります。

が、こうした話をあなたにしても無駄なんでしょうね。何せ…

>>国際法に、条約で確定していない領土の領有権は未確定、なんてルールはない。

>→おやおや、仮にも自国政府の公式見解なんですけどね(笑)。

とか平気で言える人ですからね。全く意味不明だ…

今の南樺太が無主の地だ、って言い張る人に、そんなバカな話がある訳無いだろ、って私が言ったのに、サンフランシスコ講和会議で無主の地になった&その後ソ連が先取(先占)した、って言う説を、どや顔で挙げて、『いや、論としては成立してますよ。』ってナンジャそりゃ?

それで、

>この問題についての国際法上の論点に対する理解が不足しているように思われます。

とか言われても、苦笑するしかありませんね。

今の南樺太が無主の地だったら、麻生太郎のサハリン公式訪問は一体なんだ????

要するに、あなたは元々の質問で質問者が何を言い、それに対して私が何を言ったのか、全然わかっていないし、こうして私自身が、『こっちはそんな話をしてないでしょうが!』って言ってもそれでも聞こうとしないのですね。

はい、良くわかりました。

こちらのブログであなたがどんなウンチクを語ろうが、どんな勝手な思い込みで他人の主張をねじ曲げて、こいつは国際法がわかっていない、とかどや顔をしようが、私は見なきゃ良いだけなんで全く気にしていませんが、知恵袋で絡まれるのは、嫌でした。が、知恵袋でそれをやるのは質問者に悪いので、こちらでやろうと思いました。

が、もう諦めます。

本人が俺はそんな事は言っていない、レベルが根本的に違う話をしたんだ、って言っても聞き入れられない、なんて、私の常識の範囲を越えてますよ、もう…

なんで、あなたは、私の主旨を私よりもわかっている、と思えるのですかね…

ホント、意味不明だ……
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Unknown (shpfive)
2019-04-08 05:34:25
これは返信コメントではありません。

あくまでも他の閲覧者の皆様に向けたものです。

何やら当該ベストアンサーさんからいちゃもんがついているみたいですけど(笑)

いちいちの反論は、あえていたしません。

この方はおそらく、国際法学者による領土問題を扱った書籍をほとんど読んだことがないまま「独自解釈」をしているように見受けられます。

我が国とロシアとの平和条約が締結されるまでは南樺太、「千島列島」は国際法上、は帰属未定であり、いわゆる「北方領土」は「サンフランシスコ平和条約上、の連合国」は「(主にアメリカの意向によりますが)日本が放棄された千島列島に含まれない」

こんなのは日本国の公式見解であるのみならず、少なくとも日本国内の国際法学者の多数派が普通に認めていることです。


それがいいことなのかどうか

などという「価値判断」は、私はしていません。
(ハッキリ言えばよろしくないと思っています)

多分、日露間の「領土問題」がなぜ解決が困難な状態のままなのか?

それもご理解いただけていないんでしょうね。

正直、この方は冷静さを欠いているように思われます。

私は対話不能な方と無理な議論をしようとは思いません。

この方との議論は「打ちきり」であることをあらためて宣言し

ご判断は閲覧者の皆様にお任せしようと思います。
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