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天皇陛下は、普通に考えるなら我が国の「国家元首」である

2017-06-01 20:33:32 | 日本国憲法
基本的に私自身は、そもそも現行の「日本国憲法」なるものは、独立主権国家の、立憲主義に基づく「憲法」としての実態を持っていない、という考えを持っています。

また、本来「憲法」というのは、その国の歴史の産物であるべきですし、実際にも他国の憲法は、ほとんどの場合、そうなっています。

我が国の場合、その辺りにも問題はあります。

が、この議論をしだすと、ややこしくなるのが目に見えていますので、あくまでも一般論として述べます。

まず

一方で日本国憲法下では天皇には決定権がなく、儀礼的・形式的に国事行為や外交の場での元首的振る舞いをしているが、責任は内閣が負うのだから元首のはずがない、という意見がありますが

そもそも「元首」というのは国際法上、その国を代表する存在として位置付けられています。

また、他国の例を見ても「独任制の機関」であるというのは明白です。

君主国の場合は「当該国の君主」

共和国などの場合は「大統領」(名称がそうであるかどうかは重要ではありませんけど)

である以上、内閣それ自体を「元首」と見ることは不可能です。

「独任制」についての記事がウィキにありました。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E4%BB%BB%E5%88%B6

独任制(どくにんせい)とは、行政機関などが一人の人で構成される制度である。対して複数の人で構成される機関を合議制という。大統領、知事などが独任制に当たる。単独制ともいう。

→国王なども、この定義には含まれています。

国家元首というのは、通常「一人」であることが前提ですので、ゆえに内閣それ自体を「元首」と見なすことはできないわけです。

次に政治的な実権を持っていないから「元首ではない」という論法は成立しません。

例えばドイツ基本法においては大統領に政治的実権は与えられていません。

が、同基本法の第59条により「国際法上、連邦を代表する」とされていますので、まぎれもなく元首です。

さて我が国の天皇陛下は、「日本国憲法」においても次のように規定されています。

第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

ここでも明文で規定されている外国元首や外交官の接受、外交官認証(公証行為)といった対外代表性は、他国においても元首の行うものとされています。

ゆえに天皇陛下は、まぎれもなく対外的に日本国を代表する存在であり、ゆえに「元首」である、とするのが妥当です。

なお君主が「国の象徴」と、当該国の憲法に規定されている例は、私が知る限りモロッコ(2011年憲法の第42条)、スペイン(1978年憲法の第56条)、カンボジア(1993年憲法の第8条)、スワジランド(2005年憲法の第4条)、ブータン(2008年憲法の第2条)、バーレーン(2002年憲法の第33条)等があります。

「象徴」だから「元首ではない」という論法は成立しません。

むしろ我が国の場合は堂々と「元首である」と明言できない「空気」がある、という事の方が問題なのだと思っています。

その「空気」の正体について考えることの方が重要な気もしますけど

いかがでしょうか?

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