こちらの続きです。
さて「悪質投稿者J」は、このように述べています。
自衛隊は警察権の延長か?ですが
憲法を守り作られたはずである自衛隊法に
ここが重要なポイントだと思うのですけど
そもそも自衛隊法は「憲法を守り作られた」のでしょうか?
憲法学者の多くが「自衛隊そのものが憲法違反」(またはその疑いがある)としているとき
なぜ自衛隊法が「憲法を守り作られた」などと言えるのでしょうか?
いや、もっとハッキリ言えば「憲法違反」など承知の上で、政治的な必要性に迫られて自衛隊は誕生したのではないでしょうか?
だとすれば
自衛隊法は「日本国憲法」に違反しているにもかかわらず、法として「無効」にならないわけですから、逆にいうと「日本国憲法」の方こそが、既に「無効化」されているのではないでしょうか?
という疑いを持たざるを得なくなります。
が、そこまで話を広げるのは一応やめておくことにし、本題に戻ります。
警察権の話ですが
端折りますと憲法学者は
自衛隊を「警察権と見るか」または「超警察権と見るか」
警察権と見た場合は合憲であり
警察権を超えると見た場合違憲になります。
他ならぬ「悪質投稿者J」が自身の質問における補足で引用した憲法学者である小林節氏は「自衛戦争・自衛戦力合憲説」を自説としています。
1項は「侵略」戦争のみを放棄、従って2項は前項の目的に従って「侵略」戦争のみを放棄(従って、「自衛」戦争と「自衛」用戦力は合憲)
小林節、園田康博共著『全訂 憲法』(南窓社)P79より
なお小林氏は、自説とは別に憲法学における通説は「一切の軍事力違憲説」であるともしています。
1項は「侵略」戦争のみを放棄、しかし、2項で「一切の」戦争手段を放棄(従って、自衛隊は違憲)(通説)
『全訂 憲法』(南窓社)P79
念のためですけど同書は、かつて慶應通信の指定教科書だったこともあり、例えばメディアのインタビューに対する小林節氏の雑談的な回答と、同書におけるこの記述とは重みも違うということは言っておきます。
ここで重要なことは、小林節氏もまた
多くの憲法学者と同じく「自衛隊は戦力」であるとした上で
小林節氏自身は「自衛」のための「戦力」なら「合憲」とし、それでも通説は(戦力であるが故に)「自衛隊は憲法違反」であると認めているということです。
なお同書には、他の第9条解釈上の諸説も紹介されていますが
自衛隊を「警察権と見るか」または「超警察権と見る
そのような説は一つも見つかりませんでした(笑)。
さて、そのような主張をする憲法学者は一体どこにいるのでしょうか?
言うまでもないことですけど「挙証責任」は、そのような断定をした「悪質投稿者J」の方にあります。
なお第9条が放棄しているとされる「交戦権」というのは通常「交戦国が国際法上有する様々な権利の総称」であり、そこには「相手国兵力の殺傷及び破壊を行う」権利も含まれています。
そのため政府見解では「交戦権の行使として相手国兵力の殺傷及び破壊等を行う」のは違憲でも、「自衛権の行使として相手国兵力の殺傷及び破壊を行う」場合は「合憲」であるという説明を行っています、
百地章『憲法の常識 常識の憲法』(文藝春秋)P119~120参照
そのような説明を受けて
詭弁だろ、それ!
と思える方は正常です(笑)。
が、いずれにしても
警察権の延長として「相手国兵力の殺傷及び破壊を行う」ことが出来る
などという論理が成立するはずもないでしょう。
ちなみに、仮に戦争(もしくはそれに準ずる事態)が発生した場合
敵が正規の軍服を着た軍人であり、その軍人を自衛隊が捕らえた場合、ジュネーブ条約により「捕虜として待遇」する義務が生じますが
そのような権限は警察権には含まれていません。
そもそも「警察権」というのは治安などの目的により国内向けに発動されるものであり、自国の警察権が及ばない「他国の軍隊」には適用されないんです。
「他国の軍隊」との「交戦」(自衛目的を含む)に適用されるのは国際法であることをお忘れなく。
そもそも憲法学者は、まず「法学者」であり、国際法についても当然ながら基礎教養として知っています。
にもかかわらず「悪質投稿者J」は、憲法学者が
自衛隊を「警察権と見るか」または「超警察権と見る
などという寝言をいうとでも思っているのでしょうか?
だとしたら、そんな人間に「憲法を語る」資格などありません。
さて「悪質投稿者J」は、このように述べています。
自衛隊は警察権の延長か?ですが
憲法を守り作られたはずである自衛隊法に
ここが重要なポイントだと思うのですけど
そもそも自衛隊法は「憲法を守り作られた」のでしょうか?
憲法学者の多くが「自衛隊そのものが憲法違反」(またはその疑いがある)としているとき
なぜ自衛隊法が「憲法を守り作られた」などと言えるのでしょうか?
いや、もっとハッキリ言えば「憲法違反」など承知の上で、政治的な必要性に迫られて自衛隊は誕生したのではないでしょうか?
だとすれば
自衛隊法は「日本国憲法」に違反しているにもかかわらず、法として「無効」にならないわけですから、逆にいうと「日本国憲法」の方こそが、既に「無効化」されているのではないでしょうか?
という疑いを持たざるを得なくなります。
が、そこまで話を広げるのは一応やめておくことにし、本題に戻ります。
警察権の話ですが
端折りますと憲法学者は
自衛隊を「警察権と見るか」または「超警察権と見るか」
警察権と見た場合は合憲であり
警察権を超えると見た場合違憲になります。
他ならぬ「悪質投稿者J」が自身の質問における補足で引用した憲法学者である小林節氏は「自衛戦争・自衛戦力合憲説」を自説としています。
1項は「侵略」戦争のみを放棄、従って2項は前項の目的に従って「侵略」戦争のみを放棄(従って、「自衛」戦争と「自衛」用戦力は合憲)
小林節、園田康博共著『全訂 憲法』(南窓社)P79より
なお小林氏は、自説とは別に憲法学における通説は「一切の軍事力違憲説」であるともしています。
1項は「侵略」戦争のみを放棄、しかし、2項で「一切の」戦争手段を放棄(従って、自衛隊は違憲)(通説)
『全訂 憲法』(南窓社)P79
念のためですけど同書は、かつて慶應通信の指定教科書だったこともあり、例えばメディアのインタビューに対する小林節氏の雑談的な回答と、同書におけるこの記述とは重みも違うということは言っておきます。
ここで重要なことは、小林節氏もまた
多くの憲法学者と同じく「自衛隊は戦力」であるとした上で
小林節氏自身は「自衛」のための「戦力」なら「合憲」とし、それでも通説は(戦力であるが故に)「自衛隊は憲法違反」であると認めているということです。
なお同書には、他の第9条解釈上の諸説も紹介されていますが
自衛隊を「警察権と見るか」または「超警察権と見る
そのような説は一つも見つかりませんでした(笑)。
さて、そのような主張をする憲法学者は一体どこにいるのでしょうか?
言うまでもないことですけど「挙証責任」は、そのような断定をした「悪質投稿者J」の方にあります。
なお第9条が放棄しているとされる「交戦権」というのは通常「交戦国が国際法上有する様々な権利の総称」であり、そこには「相手国兵力の殺傷及び破壊を行う」権利も含まれています。
そのため政府見解では「交戦権の行使として相手国兵力の殺傷及び破壊等を行う」のは違憲でも、「自衛権の行使として相手国兵力の殺傷及び破壊を行う」場合は「合憲」であるという説明を行っています、
百地章『憲法の常識 常識の憲法』(文藝春秋)P119~120参照
そのような説明を受けて
詭弁だろ、それ!
と思える方は正常です(笑)。
が、いずれにしても
警察権の延長として「相手国兵力の殺傷及び破壊を行う」ことが出来る
などという論理が成立するはずもないでしょう。
ちなみに、仮に戦争(もしくはそれに準ずる事態)が発生した場合
敵が正規の軍服を着た軍人であり、その軍人を自衛隊が捕らえた場合、ジュネーブ条約により「捕虜として待遇」する義務が生じますが
そのような権限は警察権には含まれていません。
そもそも「警察権」というのは治安などの目的により国内向けに発動されるものであり、自国の警察権が及ばない「他国の軍隊」には適用されないんです。
「他国の軍隊」との「交戦」(自衛目的を含む)に適用されるのは国際法であることをお忘れなく。
そもそも憲法学者は、まず「法学者」であり、国際法についても当然ながら基礎教養として知っています。
にもかかわらず「悪質投稿者J」は、憲法学者が
自衛隊を「警察権と見るか」または「超警察権と見る
などという寝言をいうとでも思っているのでしょうか?
だとしたら、そんな人間に「憲法を語る」資格などありません。