相変わらず知恵袋では「悪質投稿者J」が「自衛隊は警察権の延長」などと絶叫しているようです(笑)。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14221740794
自衛隊は警察権の延長と考えられ
警察では対応できない武装組織が領空領海領土を侵犯した時には
警察より協力は武器を保持する自衛隊が出動します。
不審船に対する発砲や
空自のスクランブル発進も警察権を根拠に行われています。
警察権を行使する組織ですから
自衛隊は行政組織ですね。
さすがに「憲法学者」云々と言わなくなっただけ、少しは頭を使うようになったとも言えますけど、本質的には単なるデマであることに変わりはなく、こんなものを真に受けた人はもれなくバカになるという内容であるというのは同じです。
まあ、ご本人は嘘も百回言えば本当になると思っているのかもしれませんが(笑)。
こちらでもコメントしましたけど、政府見解では「交戦権の行使として相手国兵力の殺傷及び破壊等を行う」のは違憲でも、「自衛権の行使として相手国兵力の殺傷及び破壊を行う」場合は「合憲」であるという説明を行っています。
真面目に考えて
警察権の延長として「相手国兵力の殺傷及び破壊を行う」ことが出来る
などという論理が成立するはずもないでしょう。
私は自衛隊を「戦力」であることを否定する憲法学者は一人も知りませんし、警察権の延長により自衛権が行使できるなどと主張する憲法学者も知りません。
(もしかしたら「悪質投稿者J」の脳内世界には存在するのかもしれませんけど、私は現実の話をしています)
念のために防衛省のホームページでも確認してみましょう。
一部を抜粋します。
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html
憲法と自衛権
1.憲法と自衛権
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
(中略)
たとえば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念のものです。ただし、相手国の領土の占領などは、自衛のための必要最小限度を超えるものと考えられるので、認められません。
抜粋部分以外も読んでいただきたいのですけど、どこにも「警察権の延長により自衛権を行使できる」と解釈できる文言は存在しません。
念のためですけど、自衛権と警察権は全く異なる性質のものです。
そして防衛省のホームページでも
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています
とあります。
真面目に考えて、自衛権を行使するための組織である自衛隊が「警察権の延長」であり得るはずはないんです。
まあ、「悪質投稿者J」が知恵袋あたりで「自衛隊は警察権の延長云々」などというデマを拡散するのは、まあ本人の自由ですけど(笑)。
そんなものを真に受けて頭が悪くなる人がいたとしたら
お気の毒様、としか言いようがありませんね。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14221740794
自衛隊は警察権の延長と考えられ
警察では対応できない武装組織が領空領海領土を侵犯した時には
警察より協力は武器を保持する自衛隊が出動します。
不審船に対する発砲や
空自のスクランブル発進も警察権を根拠に行われています。
警察権を行使する組織ですから
自衛隊は行政組織ですね。
さすがに「憲法学者」云々と言わなくなっただけ、少しは頭を使うようになったとも言えますけど、本質的には単なるデマであることに変わりはなく、こんなものを真に受けた人はもれなくバカになるという内容であるというのは同じです。
まあ、ご本人は嘘も百回言えば本当になると思っているのかもしれませんが(笑)。
こちらでもコメントしましたけど、政府見解では「交戦権の行使として相手国兵力の殺傷及び破壊等を行う」のは違憲でも、「自衛権の行使として相手国兵力の殺傷及び破壊を行う」場合は「合憲」であるという説明を行っています。
真面目に考えて
警察権の延長として「相手国兵力の殺傷及び破壊を行う」ことが出来る
などという論理が成立するはずもないでしょう。
私は自衛隊を「戦力」であることを否定する憲法学者は一人も知りませんし、警察権の延長により自衛権が行使できるなどと主張する憲法学者も知りません。
(もしかしたら「悪質投稿者J」の脳内世界には存在するのかもしれませんけど、私は現実の話をしています)
念のために防衛省のホームページでも確認してみましょう。
一部を抜粋します。
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html
憲法と自衛権
1.憲法と自衛権
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
(中略)
たとえば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念のものです。ただし、相手国の領土の占領などは、自衛のための必要最小限度を超えるものと考えられるので、認められません。
抜粋部分以外も読んでいただきたいのですけど、どこにも「警察権の延長により自衛権を行使できる」と解釈できる文言は存在しません。
念のためですけど、自衛権と警察権は全く異なる性質のものです。
そして防衛省のホームページでも
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています
とあります。
真面目に考えて、自衛権を行使するための組織である自衛隊が「警察権の延長」であり得るはずはないんです。
まあ、「悪質投稿者J」が知恵袋あたりで「自衛隊は警察権の延長云々」などというデマを拡散するのは、まあ本人の自由ですけど(笑)。
そんなものを真に受けて頭が悪くなる人がいたとしたら
お気の毒様、としか言いようがありませんね。