Shpfiveのgooブログ

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徴用工問題における韓国大法院判決は我が国にとり到底受け入れる事ができないものである

2019-01-13 21:43:05 | 政治・社会問題
基本的な話をすると、徴用工問題についての韓国大法院判決というのは「強制動員生還者」である韓国人(遺族なども含む)に対して1億ウオン(約1000万円)の慰謝料請求権を認め、新日鐵住金に賠償金の支払いを命じたものです。

全文の仮訳文があります。
http://justice.skr.jp/koreajudgements/12-5.pdf?fbclid=IwAR052r4iYHUgQAWcW0KM3amJrKH-QPEMrH5VihJP_NAJxTxWGw4PlQD01Jo


簡単にいうと、この判決は徴用工の問題について

「日韓請求権協定」に基づいて、当時の日本国政府から韓国政府に支払われた「経済協力金」(事実上の賠償金)の中に徴用工の未払い賃金、及び徴用に伴う賠償金は「含まれない」

ということにより日本企業への請求も可能だというものです。

当然、この判決(韓国側の司法判断)が認められ、新日鐵住金に限らずですけど、我が国の企業か原告側の賠償に応じるということになれば

いわゆる「従軍慰安婦」(あえて、この表現を使用します)の賠償請求権も当然ながら存在することになり

結果として韓国側から「個人の請求権」に基づく大量の戦時賠償についての「個人による請求」が我が国に押し寄せることになります。

逆に、我が国の民間が朝鮮半島に残してきた個人資産分が少なからず存在しますが
https://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/6054774.html?__ysp=5pel5pys44GM5pyd6a6u5Y2K5bO244Gr5q6L44GX44Gf6LOH55Sj


これについては、その親族が大韓民国側の政府、民間に対して請求できるということにはなりません。

確かに国家による請求権と個人の請求権は同じものではありませんけど

同一の内容で再度にわたり請求ができるというわけでもないんです。

朝鮮半島からの引き揚げにより現地に残された個人財産の請求権の問題は、日本国政府と大韓民国政府の間で締結された請求権協定により、それこそ解決済みとされていますので、仮に韓国側に対して訴訟を起こしても請求権協定の存在を理由にして棄却されてしまいます。

日本国政府に対して裁判を起こすこともできますが、これも恐らくは棄却されるでしょう。

「請求権協定という日韓の条約による枠組みがあるので、貴方の請求権は存在しますが、この法廷において、その権利を行使することは出来ません、ただし関係者との話し合いなどにより個別の解決を模索することなどは可能です」

といったところでしょうか?

むしろ、問題は韓国大法院判決による「強制動員生還者」である韓国人(遺族なども含む)に対して1億ウオン(約1000万円)の慰謝料請求権を認め、新日鐵住金に賠償金の支払いを命じた判決が妥当なものであるかどうかです。

韓国大法院判決は次のように判断しています

(1)本件は、不法な植民支配・侵略戦争に直結した日本企業に対する反人道的な不法行為の慰謝料請求権であり、未払い賃金や補償金を請求しているものではない。

(2)請求権協定は、不法な植民支配に対する賠償ではなく、サンフランシスコ条約第4条(a)に基づく債権債務関係の処理だけであり、植民地支配の不法性に直結する請求権まで含むものではない。

(3)請求権協定第1条により日本が韓国に支払った3億ドルの無償提供及び2億ドル借款は、同協定2条の請求権放棄と法的対価関係にはない。

(4)請求権協定の際に、日本政府は、植民地支配の不法性を認めないまま強制動員被害の法的賠償を否認した。

(5)請求権協定の交渉の際に、韓国が日本に対して8項目に対する補償として総額12億2000万ドルを要求し、そのうち3億6400万ドル(約30%)を強制動員被害補償に対するものとして算定していた事実を認めることができるが、実際の請求権協定は極めて低額な無償3億ドルで妥結し受け取ったものであり、強制動員慰謝料も請求権協定の適用対象者に含まれていたとは言いがたい。


さて、請求権協定はサンフランシスコ平和条約4条(a)の債権債務関係の処理に基づくものです。

そして、請求権協定の文言は、「平和条約第4条(a)に規定されたことを含め、完全かつ最終的に解決された」としています。



サンフランシスコ平和条約第4条

 (a) この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)

 (b) 日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその指令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。


財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定の説明書第二条より
https://ja.m.wikisource.org/wiki/%E8%B2%A1%E7%94%A3%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%A8%A9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%8D%94%E5%8A%9B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E5%8D%94%E5%AE%9A%E3%81%AE%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8

両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題が、サン・フランシスコ平和条約第四条⒜に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認し(第一項)、この条の規定による処理の対象から除かれる一定の財産、権利及び利益(第二項)のほかは、この協定の署名の日に一方の国の管轄下にある他方の国及び国民の財産、権利及び利益に対する措置並びに一方の国及びその国民の他方の国及びその国民に対する請求権に関しては相互にいかなる主張もすることができないものとする


ここに含めてとある以上、平和条約第4条(a)以外の規定されたものも含まれているのが自然な解釈ではないでしょうか?

さらに、かつて行われた中国人元慰安婦女性による訴訟についての2007年4月27日最高裁判決にも抵触します。
https://lite.blogos.com/article/338062/?axis=&p=2


日本の最高裁は、上記サンフランシスコ平和条約について「将来に向けて揺るぎない友好関係を築くという平和条約の目的を達成するために定められたものであり、この枠組みが定められたのは、平和条約を締結しておきながら戦争の遂行中に生じた種々の請求権に関する問題を、事後的個別的な民事裁判上の権利行使をもって解決するという処理にゆだねたならば、将来、どちらの国家又は国民に対しても、平和条約締結時には予測困難な過大な負担を負わせ、混乱を生じさせることになるおそれがあり、平和条約の目的達成の妨げになるとの考えによる」と判断しました。

日中共同声明5項は、「中華人民共和国政府は、中日両国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」としています。

この趣旨は、サンフランシスコ平和条約の枠組みと同じであり、「ここでいう請求権の放棄とは、請求権を実体的に消滅させることがまでを意味するのではなく、当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせするにとどまるもの」とし、「債務者側(日本企業)が任意で自発的な対応することは妨げられない」としました。

「上告人(日本企業)を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」と判示しました。その結果、当事者間の話し合い、努力により、裁判外の和解により日本企業が中国人被害者に和解金を支払って、一定範囲の中国人徴用工に和解金を支払う基金を設立して解決しました。

この日本の最高裁の判決は国内でも賛否両論ありますが、一つの知恵であることは間違いないと思います。

両国間で請求権放棄で協定(条約)を締結した以上、個人的権利はあるが、裁判所に請求しても、裁判所が判決を下す措置はしないという約束になっている、ということです。このような権利を、民法では「自然債務(自然債権)」と呼んでいます。


仮に我が国が韓国側の司法判断に基づく主張を受け入れるということになれば、中国人元慰安婦女性に対する2007年4月27日最高裁判決を否定することにもなります。

間違いなく中国は黙っていないでしょうし

他の、例えば東南アジア諸国などにも波及するでしょう。

我が国の韓国との関係は非常に危ういところに来ています。

余談

そういえば以前、知恵袋で慰安婦だった女性たちに対する「謝罪と賠償」をすべきだと力説し、私をネトウヨ呼ばわりした某女性投稿者の方がいらっしゃいましたが

今はどのようなお気持ちで過ごしていらっしゃるでしょうか?

Yahoo!知恵袋で見かけたトンデモ議論(19) 国際法学者筒井若水氏の謎の「発言」は実在するのでしょうか? その2

2019-01-13 19:34:44 | 政治・社会問題
前回の記事の続きです。

こちらで引用した質問で選ばれたx氏による「ベストアンサー」の回答からの抜粋です。


そもそも、日中戦争は宣戦布告なき戦闘であって国際法上の「戦争」ではなく、敵兵の保護を求めた「戦時国際法」は適用されない。

▼『日中開戦 軍法務局文書からみた挙国一致体制への道』北博昭

「繰り返してきたが、日中の戦いは、国際法上の戦争ではなく、事変であった。」

▼『戦争と法』 筒井若水教授(※国際法学者、東大名誉教授)

「4.戦争に至らない戦争


戦争の開始を決定することは、関係国を規律する法規を決定する前提となる。したがって、戦争の開始が法的に確認できなければ、実際に交戦行為が行われている場合でも、当然には、戦争法が適用されることにはならないのである。」


これについては、出典とされる筒井若水氏の『戦争と法』(少なくとも東京大学出版会発行の第2版)に該当する文章が見当たらないことについて、既に記述しました。

が、では


戦争の開始を決定することは、関係国を規律する法規を決定する前提となる。したがって、戦争の開始が法的に確認できなければ、実際に交戦行為が行われている場合でも、当然には、戦争法が適用されることにはならないのである。」


この文が、誰の発言であるかにかかわらず、国際法に基づく考え方として成り立つかを見ていきましょう。

まず、前回もふれましたが「平時における国際法」と「戦時国際法」は、同じものではあり得ません。

戦争、ないし、それに準ずる「武力紛争」(事変など)に適用されるもののことを(少なくとも第二次世界大戦後までは)「戦時国際法」といいます。
(近年では、それに代わって「武力紛争法」、あるいは更に「国際人道法」と呼ばれるものが適用されます)


さて、では、その「戦時国際法」が適用されるのはいつからなのかというと、国際法学者の栗林忠男氏による『現代国際法』(慶應義塾大学出版会)P539によると

武力紛争法は、「戦争」もしくは「武力紛争」状態において適用されるため、そのような状態の存在を判断する(時間的)基準が問題となる。戦争の開始は、当事者によって戦意(animus belligerendi)の表明がなされたときである。かつては、明示であるか黙示であるかにかかわらず、その表明が行われればよいとされていたが、1907年の「開戦ニ関スル条約」により、宣戦は、理由を付した開戦宣言の形式または条件付き開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する、明確かつ事前の通告によらなけれはならないとされた(一条)、


なるほど、ならば、この文章

戦争の開始を決定することは、関係国を規律する法規を決定する前提となる。

との整合性もあるかに見えます。

が、栗林氏の文章にはその後があります。

戦争以外の武力紛争については、その開始は現実に武力行使が行われることによるとされている。


明らかに栗林氏は「戦争以外の武力紛争」に「戦時国際法が適用されない」などとは述べていませんし、その場合には現実に武力行使が行われた時を「始まり」とすべきだと述べています。

少しとばして、同書のP341より

武力紛争における害敵手段は、紛争当事者が相手を打倒するために用いる軍事的手段である。(通商取引の禁止、敵国資産の凍結などの非軍事手段を含める立場もある)。国際武力紛争において害敵手段を行使することは、交戦者資格を有するものに合法的に認められてきた。

栗林氏が武力紛争における害敵手段を行使する権利は、交戦者資格を有するものに認められているとしているのは明らかです。

これではx氏のいう

そもそも、日中戦争は宣戦布告なき戦闘であって国際法上の「戦争」ではなく、敵兵の保護を求めた「戦時国際法」は適用されない。

という論は成立しそうにありません。

が、ついでですので、「南京事件」否定論者が大好き(笑)な、国際法学者である佐藤和男氏の佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』「正論」平成13年3月号からも引用しておきましょう。
https://www21.atwiki.jp/nankin1937/sp/pages/16.html


二、支那事変と国際法の適用
 昭和十二年七月七日夜、盧溝橋畔の日支両軍の武力衝突に端を発した支那事変(九月二日、北支事変から改称)は、昭和十六年十二月九日に支那政府(中華民国、蒋介石・国民党政権)が対日宣戦布告を行って、事変が大東亜戦争に包含されるまでの間、日支いずれの側も国際法上の正式の戦争意思(アニムス・べリゲレンディ)を表明しない「事実上の戦争」として性格づけられ、国際社会も、例えばアメリカやイギリスも、それを正規の(法律上の)戦争とは認めなかった。
 しかし、一般的に国際武力衝突を規律する規範とされている戦時国際法(交戦法規といわれる部分)が、戦争の場合と同様に同事変にも適用されることには、異論の余地がなかった。


あくまでも「南京事件」における佐藤和男氏の「国際法解釈」についてであるなら、私自身はこれを支持するものではありませんけど

さすがに国際法の専門家たる佐藤氏はx氏のいう

そもそも、日中戦争は宣戦布告なき戦闘であって国際法上の「戦争」ではなく、敵兵の保護を求めた「戦時国際法」は適用されない。

などという考えはお持ちですらないようです。

ちなみに佐藤氏は同論文の中で「戦時復仇」についても言及していますが

第二に、相手側の交戦法規違反に対する戦時復仇としての助命拒否であり、相手方の助命拒否に対する復仇としての助命拒否の場合もある。
 一般に戦時復仇とは、交戦国が敵国の違法な戦争行為を止めさせるために、自らも違法な戦争行為に訴えて敵国に仕返しをすることをいう。前出『オッペンハイム国際法論』第二巻(第四版・一九二六年)は「捕虜が、敵側の行った違法な戦争行為への復仇の対象にされ得ることには、ほとんど疑いがない」と述べている。


そもそも「戦時復仇」というのは「戦時国際法上の概念の一つ」であり、だからこそオッペンハイムも取り上げているわけです。


そもそも、日中戦争は宣戦布告なき戦闘であって国際法上の「戦争」ではなく、敵兵の保護を求めた「戦時国際法」は適用されない。

のであれば、当然ながら戦時復仇なども適用されるはずもなく、これは佐藤論文の否定にもつながります(笑)。

そして、当然ながら戦時国際法が適用されるのであれば
http://yu77799.g1.xrea.com/siryoushuu/tatikokusaihou0.html


『戦時国際法論』立作太郎著 1931年

凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法上禁ぜらるる所と認めなければならぬ。


も適用されることとなり、いわゆる「便衣兵」の「裁判抜きの大量処刑」も問題視しないわけにはいかないでしょう。

ご参考までに、支那事変当時の我が国における代表的な国際法学者である立作太郎博士の同事変についての見解です。


立作太郎『支那事変国際法論』

 兎も角も国際の慣行の上に於て、国際法上の戦争状態の開始無くして実際の敵対行為が大規模に行はれた実例が数多生じたる以上は、是等の場合の事実上の戦争ともいふべきものに、戦時法規の或部分を準用することを認むるの必要が、雙方の紛争当事国に依りて感ぜられ、第三国も或程度まで戦時法規の準用を認めざるを得ないこととなるのである。

是等の事実上の戦争が屡々発生するの傾向あるを以て、之に戦時法規の或部分を準用することにつき、国際慣例が漸次固まりつつあるものと思はれる。否已に或程度までは国際慣例が固まつて居つて、第三国も幾分の躊躇の態度を示しながらも、実際は之を認めんとするの実況に或るものと言ひ得べく考へられる。

戦時法規につき交戦法規と中立法規とを区別するときは、慨言すれば交戦法規中の直接の兵力的害敵手段に関するものは事実上の戦争に於て準用を認められ、而して中立法規は概して未だ準用を認めらるるに至らぬものと言ひ得べきに非ずやと思はれる。(P4-P5)

要するに支那事変の今日は、国際法上に於ても、純然たる平時に非ずして、準戦時とも称すべきものと考へる。(P5)
 


立作太郎氏は支那事変について、国際法上においても準戦時であるとして、戦時法規につき交戦法規と中立法規とを区別するときは、慨言すれば交戦法規中の直接の兵力的害敵手段に関するものは事実上の戦争に於て準用を認められるとしています。

以上から見ても、x氏の

そもそも、日中戦争は宣戦布告なき戦闘であって国際法上の「戦争」ではなく、敵兵の保護を求めた「戦時国際法」は適用されない。

という主張には国際法上の根拠はありません。

なぜ私たち日本人は「南京事件」について複雑な感情を持つのでしょうか?

2019-01-13 16:20:28 | 政治・社会問題
前回の記事で、いわゆる「南京大虐殺事件」について、中国人留学生の方による

なぜ日本が反論できない証拠がたくさんあるのに否定する日本人がときどきいるのですか?


という問いかけに対して、どのような回答が集まるか注目しているとコメントしておきましたが、以下に私見を述べさせていただくことにします。

まず、私自身が過去に知恵袋で「南京事件否定論」の方々と議論(?)した経験からいうと、ほとんどの「否定論者の方々」は、本心から「中国人が嘘をついている」と考えているわけではないように感じます。

むしろ、そうした人たちは「同じ日本人であるはずの南京事件の肯定論者」に対して、より以上に「強い敵意」を見せますし、時には相手が明らかに日本人であるにもかかわらず

「中国人(若しくは中韓)呼ばわり」します。


これは戦時中の我が国において、戦争に否定的な言動をする人間に対して「非国民」と呼んだことと、非常にイメージがだぶります。

そう、そうした人たちの内心は、あくまでも「感情論理」としては「中韓」の味方をするような奴は「日本人じゃない」と言いたいんです。

次に、そうした「否定論者」の人たちは、その内心において、もし「南京事件」といわれるものが本当なのだとしたら、それは間違いなく「悪」だと思っているからこそ、無理矢理にでも全否定しようとしているのだと思われます。

以前、Yahoo!知恵袋で私がした回答で、ごく最近当該質問が運営により削除されたことにより消されてしまったものがあるのですけど、これを引用させていただきます。

2013/3/119:49:10
リクエスト外で申し訳ありませんが。

結論から言うとリクエストされている方は、定義については、おそらく何も考えていらっしゃらない、と思われます。

なぜなら基本的思想が「日本軍無謬説」である、と考えられるからです。
(もしくは信じているつもりになっているか、嘘を承知で主張している、という可能性もありますが)

「日本側は無罪」

この言葉に、彼の「思想」が凝縮されています。

つまり「肯定派」が何を決めてもへっちゃらなんですよ。

ただ、それを理屈をつけて「否定」すればいいだけの話ですから。

なので「議論」は無意味です。

私は少なくとも「南京地区における戦争被害」つまり、いわゆる「スマイス報告」に目を通した事くらいはありますが、彼は、それさえ読んだ事もないでしょう。

それでいいんです。

彼にとって必要なのは「結論」であって「事実」ではありませんので。

これは「学問」とは無縁の、単なるイデオロギー闘争なんです。

あくまでも彼にとっては、ですけど。

以上、失礼しました。


当該質問は、記憶するところでは「南京事件」肯定論者の方による、とある「否定論者」の方に対する批判を試みたものだったように思いますが、それはともかくとして

理屈などはどうでもいいから、とにかく「中韓」に対して「負の事実」を否定することで、少しでも優位に立ちたい。

ここに「南京事件」の否定論者、あるいは韓国に対する「慰安婦問題」否定論者
の方々の「思い」が凝縮されているように思いますし、言い換えると

その内心において、そうしたことが本当なのだとしたら、それは間違いなく「悪」だと思っているからこそ、無理矢理にでも全否定しようとしている

わけです。

そこには「現実をベースにして、物事をプラスの方向に持っていこう」という姿勢はなく、ただただ感情的に否定に走る人たちという姿があります。
(言うまでもなく、すべての日本人がそうというわけではありません)

最近、知恵袋で「慰安婦問題」について、このような「質問」を見かけました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13201714998


韓国政府やその国民が無茶苦茶を言う、原因は日本人にあると思う。

慰安婦、徴用工、レーザー照射にしろ韓国政府が理解できない無茶苦茶なことを言っている原因は「日本人の謝りたい症候群」が
原因ではないでしょうか?

慰安婦問題 謝りたい!! 徴用工 謝りたい!!

日本政府の反論は右翼だ! 帝国主義だ! 歴史歪曲だ!

と過去の多くの日本人はこの「謝りたい症候群」にかかっていた。そりゃあ韓国政府や国民も「そんなに日本人は謝りたいのか? じゃあもっと謝れよ!千年間謝れー」となってしまいますよ。

これからの日本国民に大事なのは「間違ったことには正しく怒る」とい極めて当たり前のことではないでしょうか?

それが逆に日韓関係を良くすることになると思う。

日本が謝り続けても日韓関係が良くなることはないのではないでしょうか?

この質問文の「韓国」を「中国」に、「慰安婦その他の問題」を「南京事件」に置き換えてみてください。

そうすると「南京事件」否定論者の主張と、ほぼ同じになります。

我が国は、本当にただひたすら、謝り続けてきたのか?

日本国政府による主張は本当に右翼、帝国主義なのか?

私はそうは思っていませんけど、皆さんはどうでしょうか?

いずれにしても、例えば知恵袋などで「南京事件」否定論を主張する人たちの多くは

日本人はそんな悪い奴じゃない!


ということを言いたいのだと、私は理解しています。

一部のデマを流すことをも目的とする悪質な否定論者を別とすれば

ですけど。