Shpfiveのgooブログ

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ペットを食べられた場合はどこへ訴えればよいのか?

2019-01-20 23:23:07 | 政治・社会問題
そういえば知恵袋でこのような「質問」を見かけました。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14202044429


中国人留学生が我が家の犬(オスのヨークシャーテリア)捕まえて食べてしまいました。どこに訴えたら良いですか?

まあ、今時の日本に留学するような中国人留学生に「明らかに飼い主のいるような犬」を捕まえて食べるような非常識な人がいるとは思えませんし、明らかに知恵袋でよく見られる「釣り質問」だとは思うのですけど、飼っていたペットを誰かに盗まれた挙げ句に食べられてしまった場合、どのように対処すればよいのか?

というのをちょっと考えて見ようと思います。

まず、飼っていたペットを食べられたなどという場合には動物愛護管理法という罰則が定められている法律の違反に該当します。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105#306


第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

(中略)

4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの


なので「警察への告訴・告発」を行い、警察による捜査の後に、検察による起訴、そして刑事裁判ということになろうかと思います。

判決が確定すれば犯人は最低でも二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処されることになります。

なお、これと別に「と畜場法」というものがあり、その第13条にはこのように定められています。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79151000&dataType=0&pageNo=1

第十三条 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない。

これに違反した場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることになります。



(罰則)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定に違反した者
二 第十三条第一項又は第二項の規定に違反した者


なので、実際の判決がどうなるかは何とも言えません。

もっとも、これと別に「社会的制裁」というものが犯人には課せられることになりますけど。

あくまでも参考ですけど、韓国の事例です。
http://www.afpbb.com/articles/-/3170868?cx_amp=all&act=all


【4月11日 AFP】韓国の警察当局は11日、農業を営む男(62)が隣人の飼育する犬を殺して調理し、その肉を食べる夕食会に飼い主を招くという出来事があったことを明らかにした。

 飼い主に対して別の隣人が情報提供した後、男は犯行を認めた。いつもほえ付けることにいら立って石を投げたところ、2歳のコーギーが気絶したと供述しているという。

 同国西部の平沢(Pyeongtaek)で取材に応じた警察関係者はAFPに対し「男は犬が気絶してから絞め殺し、調理したと述べている」と説明。さらに「男は犬肉を一緒に食べるため隣人らを家に招待した。その中にはこの犬を飼っていた家族の父親も含まれる」と話した。

 今回の事件は、飼い主一家の娘が今週、インターネット上で犯人の男に対する厳しい処罰について支持を求めたことで明るみに出た。この嘆願に対しては、これまでに約1万5000もの署名が集まっている。



犬食文化のある韓国においてさえも、このような行為は多くの人の批判するところなんです。