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Shpfiveのgooブログ

主にネットでの過去投稿をまとめたものです

新興衰退国ニッポン

2017-05-22 07:43:50 | 国際情勢
今さらですが、我が国は既に危機的状況にあり、すでに他国からは「新興衰退国」(Newly Declining Countries)とさえ揶揄されているのが現実です。

http://www.weblio.jp/content/%E6%96%B0%E8%88%88%E8%A1%B0%E9%80%80%E5%9B%BD

新興衰退国
読み方:しんこうすいたいこく
英語:Newly Declining Countries

>主に経済力が低下しつつある国家を指して用いる語。

2013年現在、Newly Declining Countriesは主に日本とドイツを指す場合が多いとされているが、当初はNewly Declining Countryと単数形になっており、日本を揶揄して主に欧州のメディアが使用していた。

日本やドイツは第二次世界大戦後、急速な復興及び経済発展を遂げ、先進国としての地位を確立したが、21世紀に入ってから世界経済に占める両国のGDPの割合は低下を続けている。世界経済におけるプレゼンスが低下することに合わせて、日本の国際社会におけるプレゼンスも同時に低下していると危惧する声もある。

→我が国でも、しかるべき立場にいる人は、少なからずこの現実を認識しています。

例えば、経済産業省が産業構造審議会総会で配布した資料はこのようなものでした。

「不安な個人、立ちすくむ国家~モデル無き時代をどう前向きに生き抜くか~」

http://image.itmedia.co.jp/l/im/nl/articles/1705/19/l_kontake_170519keisanwaka01.jpg

同省の20~30代の若手で構成された「次官・若手プロジェクト」が作成されたものです。

「普通に暮らす」という戦い。日本はあと25年で後進国化する=内閣官房参与 藤井聡

http://www.mag2.com/p/money/25292

国政を預かる「内閣官房参与」という、しかるべき立場の方の発言です。

が、どうも一般的には認識が弱すぎるように思います。

未だ「経済大国ニッポン」という幻想にしがみついている人が、大変に多いように見受けられます。

隣国である中国は大変な発展ぶりです。

が、客観的に見ると差をつけられるのは、むしろ当然とさえ言えるでしょう。
(勿論、私自身は日本人としていいとは思っていませんが)

「母国の発展のために」頑張る人たちが多い国が

日本人の愛国心の無さって、国が豊かで、特に国が危機的でもなく、政治歴史領土問題に無関心でも、十分豊かに暮らせるからですよね?

などと言っている人たちが漫然と暮らす国よりも発展するのは当たり前。

それなのに

「この国」では、自国に対する「愛国心」が必要だなどというと、途端に「胡散臭く見られてしまう」のが現実なんです。

このまま、私たち日本人が「本来の意味での愛国心」を取り戻すことなく

せいぜい口先だけの「自称愛国心」で、おかしな歴史修正主義に走っているようでは

この先には衰退と貧困しか待っていないのではないでしようか?

そんなことを感じています。

天皇陛下が靖国神社を参拝しない理由

2017-05-22 06:38:29 | 国際情勢
それは、やはり

A級戦犯のうち、死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ服役中に死亡した五名並びに判決前に病没した二名については、「国際法上」は、犯罪者のままとなっているからでしょう。

ゆえに、常に「公人」としての立場が問われる可能性がある天皇陛下が、現状の靖国神社に参拝される事はないということになるわけです。

衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b163021.htm

>一の3から5までについて

お尋ねの「名誉」及び「回復」の内容が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。

お尋ねの重光葵氏は、平和条約発効以前である昭和二十五年三月七日、連合国最高司令官総司令部によって恩典として設けられた仮出所制度により、同年十一月二十一日に仮出所した。この仮出所制度については、日本において服役するすべての戦争犯罪人を対象として、拘置所におけるすべての規則を忠実に遵守しつつ一定の期間以上服役した戦争犯罪人に付与されていたものである。
また、お尋ねの賀屋興宜氏は、平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律により、昭和三十年九月十七日、仮出所し、昭和三十三年四月七日、刑の軽減の処分を受けた。この法律に基づく仮出所制度については、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が科した刑の執行を受けている者を対象として、刑務所の規則を遵守しつつ一定の期間以上服役した者に実施していたものであり、また、この法律に基づく刑の軽減については、刑の執行からの解放を意味するものである。

お尋ねの死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ服役中に死亡した五名並びに判決前に病没した二名については、右のいずれの制度の手続もとられていない。

>一の6について

靖国神社の行う合祀は、宗教法人である靖国神社の宗教上の事項であるから、政府としては、合祀についていかなる問題があるのかお答えする立場にない。

靖国神社に内閣総理大臣が参拝することにいかなる問題があるかとのお尋ねについては、法的な観点から申し上げれば、かねて述べているとおり、内閣総理大臣の地位にある者であっても、私人の立場で靖国神社に参拝することは憲法との関係で問題を生じることはないと考える。また、内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝(内閣総理大臣が公的な資格で行う靖国神社への参拝をいう。)についても、国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし、靖国神社において国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいるという事情を踏まえて、専ら戦没者の追悼という宗教とは関係のない目的で行うものであり、かつ、その際、追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道儀式によることなく追悼行為としてふさわしい方式によって追悼の意を表することによって、宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合には、憲法第二十条第三項の禁じる国の宗教的活動に当たることはないと考える。

→内閣総理大臣が「私人」として参拝する事さえ、様々な物議を呼ぶなか、天皇陛下の靖国神社参拝などという事は、仮に国内世論は賛否両論だとしても、国際社会(特に「連合国」としてのアメリカと中国)が認めないでしょう。

「A級戦犯」のうち、死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ服役中に死亡した五名並びに判決前に病没した二名については、連合国の承認による「刑の執行からの解放」があるか、もしくはサンフランシスコ平和条約第11条が、何らかの理由で「無効化」しないかぎり、ずっと「国際法上は犯罪者」のままです。

そして、合祀されている限り、天皇陛下は靖国神社を参拝される事はありません。

是非論は、別の話です。

この問題を取り上げると、なぜか「中韓」だけが我が国要人による「靖国神社参拝」を批判しているかのようなご意見を必ずと言っていいほど見かけますが

事実としては多くの国からの批判があります。

http://www.geocities.jp/social792/yasukuni/sekai.html

親日的といわれる台湾やロシアでさえ、政府要人による批判があるのが現実なんです。

靖国神社に対する考え方は、いろいろあると思うのですが

少なくとも、まるで一部の「特殊な国」だけが批判しているような受け取り方をするのはいかがなものかとも思います。

逆に、そのような「偏見」こそが

この問題を拗らせているのではないでしょうか?

「南京事件」のトンデモ「否定論」は我が国にとり有害である

2017-05-16 21:42:32 | 国際情勢
現在では一部のトンデモ系「保守論壇誌」(『WiLL』、『歴史通』など)で散発的に取り上げられる以外には、もはや学術誌どころか、一般論壇ですら、まともに取り上げられなくなった「南京事件」の「否定論」ですが、「日本国内のネット」では、まだまだ「声は大きい」のが実情です。

わざわざ「日本国内の」と断り書きを入れたのは、中国どころか、他国では「まったく、そのようなものは相手にされていない」からです。

むしろ、他国のネットでは、そうした日本人の「歴史修正主義」(ここでは「否認主義」を指します)が針小棒大に取り上げられ、例えばアメリカやオーストラリアなどでは「現地の日本人に対するイジメ」につながっているという話さえ聞こえてくるのが現実。

これについてもネットなどでは

(あくまでも例です)

http://hrp-newsfile.jp/2015/2057/

>◆米国でいじめにあう日本の子供達

授業を受けた日本の子供たちは、「日本兵は野蛮!」と口々に言われ、「授業が終わるまでうつむいたまま、自分の祖国が酷く言われることは、日本人である自分が責められているようで辛かった」と証言しています。

全米の学校では、6、7歳児から高校生に至るまで広がり、「学校で中国系の生徒数名から執拗ないじめにあった」「言葉で日本人であることを責められた。…とうとう一方的に殴り掛かってきた。次は殺すとまで言ってきた。」との証言もあります。

ウソの歴史が米国の学校で教えられ、日本の子供たちが「日本人」であるというだけで、いじめにあっているのです。日本の子供たちは訴えます。

「日本語の本や文献しかないので、反論できない。」

「日本政府の立場や、歴史の捏造に対する反論を「英語でも発信してほしい。」

「政治家は国土と国民を守るのが仕事だと聞いているけれど、教科書の記述をしっかりさせることも日本国民を守る仕事だよね?」

さすがに日本政府も、「慰安婦の強制連行」について、この記述を書いた米教育出版社「マグロウヒル」に対して、是正を求める政府要請を行いました。しかし、明確な回答は得られていないようです。(1/12産経)。

→みたいな取り上げ方が「宗教右翼」などによりなされていますけど

「誇張」はあったとしても、史実に基づいた話を

「嘘だ!、捏造だ!」

と強弁したところで、事態は悪くなるばかりですし、実際にもそうなっています。

認めるぺきところはきちんと認め、明らかな誇張については異議を申し立てる。

そんな当たり前のことができずに、おかしな「否定論」を信じ込み、それを海外で主張することで、「日本人全体」に対する誤解が広まっていく。

本当に、これでいいんでしょうか?

ネットで妄想「否定論」をわめき散らし、常識をいう相手を「嘘つき呼ばわり」するネトウヨさんたち。

その中で「真性の恥知らず」はごく一部だとしても

おかしな「否定論」を主張することで、皆がそのように思われてしまうということを、少しでも多くの人に理解してほしいと思っています。

念のためですけど、以下は日本国政府の公式見解です。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/

問6 「南京大虐殺」に対して、日本政府はどのように考えていますか。

1 日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています。

2 先の大戦における行いに対する、痛切な反省と共に、心からのお詫びの気持ちは、戦後の歴代内閣が、一貫して持ち続けてきたものです。そうした気持ちが、戦後50年に当たり、村山談話で表明され、さらに、戦後60年を機に出された小泉談話においても、そのお詫びの気持ちは、引き継がれてきました。

3 こうした歴代内閣が表明した気持ちを、揺るぎないものとして、引き継いでいきます。そのことを、2015年8月14日の内閣総理大臣談話の中で明確にしました。

(残念ながら元記事がネット上から消えていますが)

http://chantome-2ch.doorblog.jp/archives/38179737.html

>岸田文雄外相は、8日付の米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)のインタビューで、安倍晋三政権の歴史認識について「『歴史修正主義』との批判は、政府の一員ではない人々の奇妙な発言により引き起こされている。これは誤解であり、不幸で残念だ」と述べた。

そのうえで、「歴代内閣の見解や立場を堅固に継承している」と語り、「わが国がなすべきことは、過去を謙虚に受け入れ、繰り返し深い悔恨の意を表明し、何よりも69年間平和の道を歩いてきたことを示すことだ」とも述べた。

任双双さん、ありがとう

2017-05-15 05:45:13 | 国際情勢
「中国網日本語版(チャイナネット)」2017年5月10日より

http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-05/10/content_40784718.htm


> 5月9日に伝えられたところによると、東京都の観光スポットの浅草寺で4月20日午前、ある中学生が痙攣を起こして泡を吹いて路上に倒れた。観光で日本を訪れていた鄭州市の看護師・任双双さんはそれを偶然目撃し、迷わずに走っていき応急処置をし、救急車が到着すると静かにその場を去った。
28歳の任双双さんは2012年に学校を卒業してから河南省腫瘍医院で働き、現在は一般外科の看護師をしている。4月18日、彼女は親友と一緒に日本に観光に行き、20日午前に浅草寺で修学旅行で訪れた中学生に出くわした。「当時は人が多く、突然騒ぎ声がし、見てみると人が倒れていた」と話す任双双さんは、通訳の叫び声を聞いてすぐさま人混みをかき分けて走っていき、患者の状況を確認した。当時、その女子生徒は意識がなく痙攣を起こし、口から白い泡を吐き、顔には黒い点々があった。彼女は食中毒を疑い、通訳を通して女子生徒の同級生に聞き、てんかんの発作であると判断した。彼女は患者の体を横にしてボタンを外し、口の中の泡を拭き、舌を噛まないようにウエットティッシュを折りたたんで口の中に入れた。女子生徒は意識を取り戻すと体を起こして感謝しようとしたが、任双双さんに阻止され、救急車が到着すると任双双さんは静かにその場を離れた。任双双さんの行為に感動した友人はその様子を携帯電話で記録した。看護師長がSNSで知り聞かれるまで、彼女はそのことを話さなかった。

→他の報道によると、任さんにとって、これはすべて普通のことで、中国に帰って微信(Wechat)のモーメンツの投稿を見た婦長から聞かれて、初めてこのできごとの一部始終を話したといいます。

このニュースを知ったとき、思わず周囲の日本人は何をしていたんだろう?

と思ってしまったのは私だけでしょうか?

せめて彼女に声もかけようとしたのでしょうか?

呼び掛けもしなかったのでしょうか?

省みるに

今の私たち日本人は一部の人たちのように「民度」を、それほど誇っていいものなのでしょうか?

いろいろ考えさせられます。

日本人の「助け合いの精神」はどこかにいってしまい、利己主義、保身の方が優先されてしまいつつあるのだとしたら

私たちは、もう一度考え直さないとといけません。

ネットで「シナ人が~」などと喚いて、現実社会の憂さ晴らしをしているようなネトウヨさんたち

あなたたちは、本当に「私、日本人で良かった」と思っていますか?

いわゆる北方領土だけではなく、南樺太なども国際法上は「帰属未定」のままである

2017-05-14 08:13:40 | 国際情勢
意外にこれを理解している人が少ないようなので、一応確認しておきます。

まず我が国の公式見解から

外務省Q&A

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/topic.html

>1. 南樺太(=北緯50度以南)及び千島列島(=ウルップ島以北の島々)については、その領域主権を有していた日本は、1951年のサンフランシスコ平和条約(注)(第2条(c))により、すべての権利、権原及び請求権を放棄しました。サンフランシスコ平和条約上、南樺太及び千島列島の最終的な帰属は将来の国際的解決手段に委ねられることとなっており、それまでは、南樺太及び千島列島の最終的な帰属は未定であるというのが従来からの日本の一貫した立場です。

(注)ソ連・ロシアは締約国ではない。

2. この立場を踏まえ、南樺太及び千島列島は日本国内で発行されている地図上、通常は日本でもロシアでもない以下のような表記がなされています。

(1)樺太上の北緯50度線、(2)北海道(宗谷岬)と樺太の間、(3)カムチャッカ半島と千島列島のシュムシュ島の間、(4)日本固有の領土(択捉島)と千島列島のウルップ島の間、の4ヵ所に線(国境線とは異なる)が引かれている。
白抜き等、我が国及びロシアのいずれの色とも異なる色になっている。
帰属未定である南樺太に、なぜ日本の総領事館があるのですか。
1. ロシアのサハリン州においては、近年、邦人保護を初め同州に関係する諸懸案の円滑な処理を図ることが必要になり、そのためにサハリン州知事をはじめとする州行政府関係者との間でハイレベルでの恒常的な接触を保つ体制を整えることが、日本及び日本国民の利益を保護し増進する上で重要となってきました。このような状況を踏まえ、ユジノサハリンスクに総領事館を設置することにしました。

2. ユジノサハリンスクに総領事館を置くことと、南樺太の法的地位の関係については、以下のとおりです。
 南樺太については、ロシアが継続的に現実の支配を及ぼしており、これに対してロシア以外のいかなる国の政府も領有権の主張を行っていません。また、ロシアが南樺太においてこのような施政を行っていることについて、同地域に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄している日本は、これに異議を唱える立場にはありません。日本がユジノサハリンスクに総領事館を設置したのは、このような現実を前提としたものです。
 仮に将来、何らかの国際的解決手段により南樺太の帰属が決定される場合には、日本としてその内容に応じて必要な措置をとることになります。

3. なお、歴史的にも国際法上も我が国固有の領土である北方四島については、南樺太及び千島列島(=ウルップ島以北の島々)と同列に論じられるものではありません。北方四島は、サンフランシスコ平和条約で日本がすべての権利、権原及び請求権を放棄した千島列島には含まれず、日本はロシアとの間で領土問題の解決に向けた交渉を鋭意行ってきています。

→ネットでは帰属未定であるはずの南樺太に「日本の総領事館」がおかれているのはおかしい、あるいは日本国政府は既に「ロシア領」であることを追認しているなどといった主張が散見されますが、日本国政府は「何らかの国際的解決手段により南樺太の帰属が決定される場合」についての含みは残していることを明言していますので、念のため。

さてサンフランシスコ平和条約を、もう一度きちんと読み直してみましょう。

http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19510908.T1J.html

第2条(c)より

日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

→確かに日本国政府は「千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄」していますが、それがすなわちロシア(当時はソ連)領となることを意味するのではないということは

第25条

この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

に規定されていることから見ても明白です。

サンフランシスコ平和条約の批准国ではなくとも、「中国」は第21条の例外規定の恩恵を受けることができますが、ロシアに関してはいかなる例外規定もないんです。

そして我が国とロシアとの間に「正式に平和条約が締結されるまで」は、両国の間に領土についての取り決めが存在しないということも間違いのないことです。

私自身はロシアとの一日も早い「平和条約の締結」を望むものではありますが

南樺太をふくむ「北方領土」の問題は未だ解決しておらず、ロシアの同地域の領有も国際法上は確立したものではないということは、やはりハッキリさせるべきと考えます。