資格外活動に関する罰則です。
第73条 第70条第1項第4号に該当する場合を除き、第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
「第70条第1項第4号」も資格外活動に関する罰則を定めています。
違いは「第70条第1項第4号」がそのような「活動を専ら行つていると明らかに認められる者」であるのに対し、第73条は「活動を行つた者」である点です。
単純にいうと留学生が学校にも行かず、毎日長時間のアルバイトをしていれば、これは「学生」とは呼べませんので、「第70条第1項第4号」により罰金300万円です。
学校にもきちんと通っているけれど、アルバイトの時間が規定より長かったという場合は、第73条により罰金200万円になります。
第73条 第70条第1項第4号に該当する場合を除き、第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
「第70条第1項第4号」も資格外活動に関する罰則を定めています。
違いは「第70条第1項第4号」がそのような「活動を専ら行つていると明らかに認められる者」であるのに対し、第73条は「活動を行つた者」である点です。
単純にいうと留学生が学校にも行かず、毎日長時間のアルバイトをしていれば、これは「学生」とは呼べませんので、「第70条第1項第4号」により罰金300万円です。
学校にもきちんと通っているけれど、アルバイトの時間が規定より長かったという場合は、第73条により罰金200万円になります。
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