第69条の3 出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
法律が改正された時は「附則」として施行期日、経過措置が定められます。
これは省令・政令の場合も同じです。
ルールが変わったら、それをみんなに知らせる時間が必要だし、しばらくは例外も必要になるということです。
法律が改正された時は「附則」として施行期日、経過措置が定められます。
これは省令・政令の場合も同じです。
ルールが変わったら、それをみんなに知らせる時間が必要だし、しばらくは例外も必要になるということです。
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