第69条の2 出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、地方入国管理局長に委任することができる。ただし、第22条第2項(第22条条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限及び第22条の4第1項に規定する権限(永住者の在留資格に係るものに限る。)並びに第61条の2の2第1項及び第61条の2の5に規定する権限については、この限りでない。
委任できない権限は
1.永住許可・出生等による永住資格の取得
2.難民に対する永住許可
3.難民認定の取消
です。
委任できない権限は
1.永住許可・出生等による永住資格の取得
2.難民に対する永住許可
3.難民認定の取消
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