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在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

入管法 第29条

2004年10月05日 | 入管法
今日も「違反調査」の手続きの規定です。

(容疑者の出頭要求及び取調)
第29条  入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。

2  前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。

3  前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。

この第3項が多少問題になることがあります。
調書は当然日本語で書かれています。
容疑者である外国人の日本語能力によっては、調書を「閲覧」「読み聞かせ」されたとしても、内容を理解できない可能性があります。
そして、意味が分からないままに「ここに名前書いて」で「署名」させられてしまう可能性もあります。
「人権保障」という面からは制度の再考が必要な点でしょう。


4  前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。

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2 コメント

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通訳はつきますか? (てるみ~)
2004-10-13 12:28:19
素直な感想は、この条文「こわい」ですね。

弁護士ってつかないんですよね。

実際には、通訳はつくのでしょうか。

違反調査は、何日間か拘束できるのでしょうか?上限は?



日本語能力が大事になってくると思いますが、

私だったら、自分が何か違反していたとしても、

自分の能力で理解できない書類には、サインをしたくないです。



容疑者という立場でも、要求すれば与えられるものも、そのことを知らないと要求できませんよね。

「弁護士と連絡をとりたい」とか。

「家族と連絡をとりたい」とか。



この辺、警察ドラマの「取調室」のイメージとごっちゃにしてしまっていて、かなり先入観が入ってるかもしれませんが。

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通訳は基本的にいません。 (小松原)
2004-10-18 11:03:28
「違反調査」は「収容」の前段階で、任意の出頭によるものですので、身柄は拘束されません。

ただ、ここで容疑が固まればその場で「収容」ということになります。

「収容」されると最大60日間拘束されます。



この間、通訳がつくことはあまりないようです。

日本語が全く分からないという場合は、通訳がつく場合もあるようですが、片言でも話せれば通訳をつけてはくれないようです。



弁護士をつけることはできるようですが、こういう事例を扱う弁護士も少ないですし、「弁護士をつけられるよ」とは教えてくれませんので、弁護士をつける事例は少ないようです。



私自身まだこういう事例を扱ったことがないので、本の知識だけですが、実際、言葉ができないことで不利な扱いを受けている方は多いと思います。



実際、こういうことが自分の身に起こったら、と考えると怖い話だと思います。
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