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在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

入管法 第74条の2(罰則-集団密航者を輸送した者)

2005年01月17日 | 入管法
集団密航をした者、集団密航を手伝った者以外に、集合密航者を輸送した者も罰則の対象です。
集団密航者を乗せてきた船の船長等も罰則の対象になるということです。

第74条の2  自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。

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