集団密航をした者、集団密航を手伝った者以外に、集合密航者を輸送した者も罰則の対象です。
集団密航者を乗せてきた船の船長等も罰則の対象になるということです。
第74条の2 自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。
集団密航者を乗せてきた船の船長等も罰則の対象になるということです。
第74条の2 自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。
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