外国人は日本にいる間、常にパスポート等を持ち歩き、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官等に見せるように言われたら、必ず見せなければなりません。
これに違反すると、罰金になります。
ただし、外国人登録をして、外国人登録証を持ち歩いていれば、パスポート等を持ち歩く必要はありません。
第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
一 第23条第1項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつた者(特別永住者を除く。)
二 第23条第2項の規定に違反して旅券又は許可書の提示を拒んだ者
これに違反すると、罰金になります。
ただし、外国人登録をして、外国人登録証を持ち歩いていれば、パスポート等を持ち歩く必要はありません。
第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
一 第23条第1項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつた者(特別永住者を除く。)
二 第23条第2項の規定に違反して旅券又は許可書の提示を拒んだ者
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