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在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

外登法第11条(登録証明書の切替交付)

2005年09月19日 | 外登法
第11条
外国人は、第4条第1項の登録を受けた日(第6条第3項、第6条の2第4項若しくは第7条第3項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第3項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日(この項において「登録等を受けた日」という。)の後の当該外国人の5回目(登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、7回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人の誕生日は2月28日であるものとみなす。)から30日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認を申請しなければならない。ただし、第3条第1項の申請をした日(第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項又は第7条第1項の申請をしたことがある者であるときは、その申請をした日)において16歳未満であつた者については、この限りでない。

一  登録事項確認申請書一通
二  旅券
三  写真二葉


外国人登録証は5年ごとに切り替えます。「5年」の基準は誕生日です。注意しなければならないのは「誕生日『から』30日以内」というところです。誕生日前に行っても切替できません。

2  前項ただし書に規定する者は、16歳に達した日から30日以内に、同項の確認を申請しなければならない。

16歳になるまでは切替は必要ありませんが、16歳以後は5年ごとに切り替えなければなりません。

3  第1項に規定する登録(登録後の確認を受けた場合には、最後に受けた確認。以下この項において同じ。)の時に次に掲げる者に該当する外国人については、第1項の申請をしなければならない期間は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長が、法務省令で定めるところにより、当該登録の時に当該登録を受けた日から1年以上5年未満の範囲内において指定する日から30日以内とする。

一  在留の資格のあることが確認されていない者
二  第14条の規定による署名をしていない者


「在留資格なし」等で登録した者は市町村長が指定した期間内に切替をしなければなりません。

4  市町村の長は、第1項又は第2項の申請に基づく確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。

5  第5条第2項の規定は、前項の場合に準用する。


この申請が終わったら新しい外国人登録証明書が交付されますが、その場では交付されず交付期日が知らされますので、その日に取りに行きます。

6  外国人は、第4項の規定による登録証明書の交付を受ける場合には、その所持する登録証明書を市町村の長に返納しなければならない。ただし、交付される登録証明書を第15条第3項の規定により代理人が受領する場合には、その受領の日から14日以内に返納すれば足りる。

新しい外登証を貰うときは、古い外登証を返します。

7  市町村の長は、第4項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書に係る第6条第4項、第6条の2第5項又は第7条第4項の規定による登録証明書を交付することができない。

外国人登録証を破損したり、紛失したりして、再発行の申請をしてる間に、切替の時期が来て新しい外登証が発行されたら、再発行申請してた外登証はもう発行しないよ、ってことですね。

8  第4項の規定により登録証明書が交付されたときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。

9  外国人は、第4項の規定による登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

古い外登証を失くしたりして、返納できなかった場合も新しい外登証が発行されたら古い外登証は無効です。新しい外登証が発行されたあとで、見つかったときは、市役所等に行って返さなければなりません。

10  第6条第7項の規定は、第1項又は第2項の申請があつた場合に準用する。

「第6条第7項の規定」=「市町村の長は、( 略 )その外国人の登録原票を新たな登録原票に書き換えることができる。」

外登法第10条の2(登録の訂正)

2005年09月18日 | 外登法
第10条の2
第8条第1項及び第2項、第9条第1項及び第2項、第9条の2第1項、第9条の3第1項並びに前条第1項に規定する場合を除くほか、市町村の長は、登録原票の記載が事実に合つていないことを知つたときは、その記載を訂正しなければならない。


登録原票の内容と事実が異なることを知った市町村長は、登録原票の内容を訂正しなければなりません。これは義務です。
「第8条第1項及び第2項、第9条第1項及び第2項、第9条の2第1項、第9条の3第1項並びに前条第1項に規定する場合」というのは、住所変更、在留資格変更等、本人である外国人が変更申請する事項です。
つまり、外国人自身が変更申請しなければならない事項を除いて、事実と違う登録がある場合は、市町村長が登録の変更を行う、ということです。


2  市町村の長は、前項の規定による訂正を行つたときは、第6条の2第2項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を提出すべきことを命ずることができる。

3  前項の規定による登録証明書の提出を受けた市町村の長は、当該登録証明書に訂正に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。

登録原票の内容と事実が食い違い、それを訂正した市町村長は、その外国人に登録証明書を提出させ、変更の記載をし、これを返還しなければなりません。

外登法第10条(市町村又は都道府県の廃置分合等に伴う変更登録)

2005年09月16日 | 外登法
第10条
市町村の長は、市町村又は都道府県の廃置分合、境界変更又は名称の変更により登録原票の記載が事実に合わなくなつたときは、登録原票に変更の登録をしなければならない。


行政区画の変更によって登録内容と実際が食い違った場合は、外国人の方は変更申請する必要はなく、市町村長が変更登録します。

2  市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する外国人が、前項に規定する理由によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書を提出したときは、第6条の2第2項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該登録証明書にその変更に係る記載を行わなければならない。

行政区画の変更により住所表記が変わったあと、外国人が登録証明書を提出したときは、市町村長はその登録証明書に変更の記載をします。

外登法第9条の3

2005年09月15日 | 外登法
第9条の3
1年未満在留者は、在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなつたときには、在留の資格又は在留期間に変更を生じた日から14日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、第4条第1項第十三号又は第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。


「1年未満在留者」は「申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄 」「本邦にある父母及び配偶者の氏名、出生の年月日及び国籍」を登録する必要がないのですが、一年以上在留することになったときは、これを登録しなければなりません。
同時に、新しい在留資格と在留期間も登録する必要があります。


2  外国人は、前項の申請をする場合には、第6条の2第1項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。

3  市町村の長は、第1項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、第4条第1項第十三号又は第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録しなければならない。この場合において、第1項の申請が第4条第1項第十三号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第九号及び第二十号に掲げる事項を消除しなければならない。

4  第8条第7項の規定は、第1項の申請について準用する。

外登法第9条の2

2005年09月14日 | 外登法
第9条の2
永住者又は特別永住者としての在留の資格で登録を受けている外国人は、登録原票の記載事項のうち、第4条第1項第十三号及び第十四号に掲げる事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から14日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、同項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。


「永住者」「特別永住者」の在留資格の人が、他の在留資格になった場合は、その在留資格・在留期間を市町村長に届けなければなりません。

2  外国人は、前項の申請をする場合には、第6条の2第1項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に第4条第1項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。

「同項第九号及び第二十号に掲げる事項」…職業・勤務先に関する情報です。
「永住者」「特別永住者」は登録の必要がありませんが、他の在留資格になったので、改めて登録しなければなりません。


3  市町村の長は、第1項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、第4条第1項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項を登録しなければならない。

4  第8条第7項の規定は、第1項の申請について準用する。

外登法第9条(居住地以外の記載事項の変更登録)

2005年09月13日 | 外登法
第9条
外国人は、登録原票の記載事項のうち、第4条第1項第三号、第六号、第九号、第十三号、第十四号又は第二十号に掲げる事項に変更を生じた場合(次条第1項及び第9条の3第1項に規定する場合を除く。)には、その変更を生じた日から14日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。


氏名・国籍・職業・在留資格・在留期間・勤務先が変わったときは、変わった日から14日以内に届けなければなりません。

2  外国人は、登録原票の記載事項のうち、第4条第1項第七号、第十号、第十一号又は第十六号から第十九号までに掲げる事項に変更を生じた場合には、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、前項、次条第1項、第9条の3第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請のうち当該変更を生じた日後における最初の申請をする時までに、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。

国籍の属する国における住所又は居所・旅券番号・旅券発行年月日・世帯主の氏名・世帯主との続柄・世帯を構成する者の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄 ・本邦にある父母及び配偶者の氏名、出生の年月日及び国籍に変更があったときも、変更申請をしなければなりません。
パスポートを更新したとき、結婚・出産などがあった時ですね。


3  外国人は、第1項の申請又は前項の申請(第4条第1項第十八号又は第十九号に掲げる事項に変更を生じた場合を除く。)をする場合には、第6条の2第1項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。

外国人登録事項の変更申請をすると、外国人登録証の裏に変更事項の記載をされます。

4  市町村の長は、第1項又は第2項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に当該申請に係る事項の変更の登録をしなければならない。この場合において、第1項の申請が第4条第1項第13号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第九号及び第二十号に掲げる事項を消除しなければならない。

永住者または特別永住者は職業・勤務先は登録されません。

5  第8条第7項の規定は、第1項の申請について準用する。

変更申請は14日以内ですが、事情によってはさらに14日延長することができます。


外登法第8条の2(居住地の変更と登録証明書の交付)

2005年09月12日 | 外登法
第8条の2
第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請をした外国人が、その申請に伴つて交付される登録証明書を受領する前に前条第1項の申請をしたときは、同条の規定によるほか、次に定めるところによる。

一  登録証明書の交付は、新居住地の市町村の長を経由して行う。


新しく日本に来て外国人登録に行った人、外国人登録証が毀損して引き換えに行った人、外国人登録証を無くして再交付の申請をした人、外国人登録証の切替申請をした人が、新しい外国人登録証を受け取る前に、引越しをした場合は、登録証明書は新しい住所の市町村で貰います。

二  新居住地の市町村の長は、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、書面で、旧居住地の市町村の長が第5条第2項(第6条第5項、第6条の2第6項、第7条第5項及び第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定により指定した期間を変更することができる。
三  旧居住地の市町村の長は、前条第4項の規定による請求を受けたときは、新居住地の市町村の長に対し、速やかに、当該外国人に交付すべき登録証明書を送付しなければならない。

外登法第8条-居住地変更登録

2005年09月11日 | 外登法
居住地を変更した場合は登録した住所の変更登録をしなければなりません。

第8条  外国人は、居住地を変更した場合(同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合を除く。)には、新居住地に移転した日から14日以内に、新居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。
外国人登録の場合、日本人のように引越し前の住所の市町村役場と引越し後の市町村役場の両方に届けを提出する必要はありません。
引っ越し先で変更登録申請をするだけで良いのです。


2  外国人は、同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合には、新居住地に移転した日から14日以内に、その市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。

3  外国人は、第1項又は前項の申請をする場合には、第6条の2第1項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に居住地の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。

居住地変更の届けがあると、登録証明書の裏に新しい住所が記載されます。

4  市町村の長は、第1項の申請があつたときは、旧居住地の市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票の送付を請求しなければならない。
5  前項の規定による請求を受けた市町村の長は、請求をした市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票を送付しなければならない。
6  市町村の長は、第2項の申請があつたとき、又は前項の規定による登録原票の送付を受けたときは、当該外国人に係る登録原票に居住地変更の登録をしなければならない。

引越し前の住所の役場には新しい住所地の市町村長から連絡が行くので、本人が前の住所地で届けをする必要はないのです。

7  市町村の長は、第1項又は第2項の申請の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、同項に定める期間を14日を限り延長することができる。

外登法第7条-登録証明書の再交付

2005年09月10日 | 外登法
第7条は登録証明書を失くしたときの規定です。

第7条  外国人は、紛失、盗難又は滅失により登録証明書を失つた場合には、その事実を知つたときから14日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録証明書の再交付を申請しなければならない。入管法第26条 の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国をし、又は入管法第61条の2の12 の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国した際、紛失、盗難又は滅失以外の事由により登録証明書を所持していない場合においても、同様とする。
一  登録証明書交付申請書一通
二  旅券
三  写真二葉
四  前各号に掲げるものを除くほか、市町村の長が特に必要と認める書類

2  前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。

3  市町村の長は、第1項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。

4  市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。

5  第5条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

すぐに交付できない場合は交付期間を定めて、その期間内に交付すれば良いという規定です。
実際には、登録証明書がその場で交付されることはありません。
期間が書かれた引換証が渡されるのが通常です。


6  第4項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。
新しい登録証明書が交付されたら、当然ですが以前の登録証明書は無効です。

7  外国人は、第4項の規定により登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
新しい登録証明書を貰ったあとに、失くしたと思った登録証明書が出てきたときは、その証明書を返さなければなりません。

8  第6条第7項の規定は、第1項の申請があつた場合に準用する。

外登法第6条の2

2005年09月09日 | 外登法
外国人登録証明書はカード型になっています。
住所を変更したり、在留資格が変わったり、在留期間を更新したりしたときは、新しい住所、在留資格、在留期間はそのカードの裏に記載されます。
第6条の2はカード裏の記載欄が一杯になったら、現在使っている登録証明書は返納して、新しい登録証明書の引き替え交付申請をしてください、という規定です。

第6条の2  外国人は、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項、第9条の2第1項又は第9条の3第1項の変更の登録の申請を行う場合において、その所持する登録証明書の第8条第3項、第9条第3項、第9条の2第2項又は第9条の3第2項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は当該変更の登録が第4条第1項第3号若しくは第6号に掲げる事項に係るときは、その所持する登録証明書を返納するとともに、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならない。
一  登録証明書交付申請書一通
二  旅券
三  写真二葉


条文が引用されてるので読みにくいですが、内容は一番最初に書いたとおりです。
要するに、居住地・国籍・在留資格・在留期間の変更を行う場合に、変更を記入する欄が一杯になっていたら、新しいものと交換しましょうということです。


2  市町村の長は、外国人から第10条第1項の変更の登録によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書の提出があつた場合において、当該登録証明書の同条第2項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は第10条の2第1項の規定による登録原票の記載の訂正を行つた場合において、当該訂正に係る外国人の所持する登録証明書の同条第3項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、若しくは当該訂正が第4条第1項第3号、第4号、第5号若しくは第6号に掲げる事項に係るときは、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を返納するとともに、前項各号に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずるものとする。

「第10条第1項の変更の登録によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書」というのは、市町村合併などで住所が変わった場合です。
この場合、市町村長は登録原票の記載を変更します。
すると登録原票の記載と登録証明書の内容が一致しないことになりますので、外国人はこれを一致させるよう求めることができます。

「第10条の2第1項の規定による登録原票の記載の訂正を行つた場合」・・・これは市町村長が登録原票の誤りに気がつき、訂正を行った場合です。


3  前二項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。

4  市町村の長は、第1項又は第2項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。

5  市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。

6  第5条第2項及び前条第7項の規定は、第1項又は第2項の申請があつた場合に準用する。

外登法第6条-登録証明書の引替交付

2005年09月08日 | 外登法
外国人登録証明書がすごく汚れたり、折れたりしたときは、新しいものと交換してもらうことができます。

第6条  外国人は、その登録証明書が著しくき損し、又は汚損した場合には、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真にその登録証明書を添えて提出し、登録証明書の引替交付を申請することができる。

登録証明書の引替に必要なものは次の三つです。
一  登録証明書交付申請書一通
二  旅券
三  写真二葉

2  前項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3  市町村の長は、第1項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
4  市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
5  前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

「その場で登録証明書を交付することができないときは、書面で期間を指定して、その期間内にこれを交付する」という規定です。

6  市町村の長は、著しくき損し、又は汚損した登録証明書を携帯する外国人に対し、当該登録証明書を返納して第1項の申請をすべきことを命ずることができる。
市町村長の側から、新しい登録証明書に引替をするように言うこともできるのです。

7  市町村の長は、第1項の申請があつた場合には、その外国人の登録原票を新たな登録原票に書き換えることができる。

外登法第5条-登録証明書の交付

2005年09月07日 | 外登法
外国人登録をすると、外国人登録証明書が交付されます。
これはクレジットカード等と同じくらいの大きさのカードになっていて、外国人はこれを常に持ち歩かなければなりません。
なお、カードの様式は外国人登録法施行規則の別表に定められています。

第5条  市町村の長は、第4条第1項の登録をした場合には、当該申請に係る外国人について同項各号(第十八号及び第十九号を除く。)に掲げる事項を記載した外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を作成し、これを当該申請をした者に交付しなければならない。
2  前項の場合において、第3条第1項の申請に関する調査その他事務上やむを得ない理由によりその場で登録証明書を交付することができないときは、市町村の長は、法務省令で定めるところにより、書面で期間を指定して、その期間内にこれを交付することができる。

外登法第4条の3-登録原票の開示等

2005年09月06日 | 外登法
外国人の方が市区町村役場で外国人登録をすると、その内容を記載した登録原票が市区町村役場において保存されます。

第4条の3  市町村の長は、次項から第5項までの規定又は他の法律の規定に基づく請求があつた場合を除き、登録原票を開示してはならない
外国人登録原票は日本人の場合の住民票や戸籍と違って、原則非公開です。

2  外国人は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「登録原票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
3  外国人の代理人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上当該外国人と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。
4  国の機関又は地方公共団体は、法律の定める事務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。
5  弁護士その他政令で定める者は、法律の定める事務又は業務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。ただし、登録原票の記載のうち、第4条第1項第三号から第七号まで及び第十五号から第十七号までに掲げる事項以外のものについては、それらの開示を特に必要とする場合に限る。

登録原票の写しまたは登録原票記載事項証明書の交付を請求できるのは下記の者だけです。
1.本人
2.本人の代理人又は同居の親族
3.国の機関又は地方公共団体
4.弁護士その他政令で定める者(登録原票記載事項証明書のみ)

「弁護士その他政令で定める者」は外国人登録法施行令第2条に次の通り定められています。
1 日本赤十字社
2 商工組合中央金庫
3 独立行政法人日本学生支援機構
4 国民生活金融公庫
5 住宅金融公庫
6 農林漁業金融公庫
7 中小企業金融公庫
8 信用保証協会
9 日本道路公団
10 独立行政法人緑資源機構
11 独立行政法人労働者健康福祉機構
12 首都高速道路公団
13 阪神高速道路公団
14 独立行政法人水資源機構
15 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
16 地方住宅供給公社
17 独立行政法人環境再生保全機構
18 日本勤労者住宅協会
19 地方道路公社
20 本州四国連絡橋公団
21 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
22 預金保険機構
23 沖縄振興開発金融公庫
24 土地開発公社
25 農水産業協同組合貯金保険機構
26 独立行政法人中小企業基盤整備機構
27 日本下水道事業団
28 独立行政法人福祉医療機構
29 独立行政法人空港周辺整備機構
30 日本私立学校振興・共済事業団
31 独立行政法人勤労者退職金共済機構
32 独立行政法人都市再生機構
33 年金資金運用基金
34 簡裁訴訟代理関係業務を行う司法書士


6  前三項の請求は、請求を必要とする理由その他法務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。
ここで言う「<請求を必要とする理由その他法務省令で定める事項」は
・登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求する者の資格並びに氏名及び住所又は居所(外国人にあっては居住地)
・請求に係る外国人の氏名、居住地その他当該外国人を特定するに足りる事項
となっています。(外国人登録法施行規則第3条)

外登法第4条の2-登録原票の管理

2005年09月05日 | 外登法
市町村長は登録内容が漏れたり、記録がなくなったりしないようにきちんと管理しなければなりません。

第4条の2  市町村の長は、登録原票を当該市町村の事務所に備えるに当たつては、記載内容の漏えい、滅失、き損の防止その他の登録原票の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

外登法第4条

2005年09月04日 | 外登法
外国人登録で登録される内容は下記の通りです。

第4条  市町村の長は、前条第1項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について次に掲げる事項を外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない。ただし、当該外国人が、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者(以下「永住者」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)である場合にあつては第9号及び第20号に掲げる事項を、入管法 の規定により1年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなつた者を除く。以下「1年未満在留者」という。)である場合にあつては第18号及び第19号に掲げる事項を、それぞれ登録原票に登録することを要しない。

一  登録番号
二  登録の年月日
三  氏名
四  出生の年月日
五  男女の別
六  国籍
七  国籍の属する国における住所又は居所
八  出生地
九  職業
※永住者・特別永住者は登録しません。
十  旅券番号
十一  旅券発行の年月日
十二  上陸許可の年月日
十三  在留の資格(入管法 に定める在留資格及び特別永住者として永住することができる資格をいう。)
十四  在留期間(入管法 に定める在留期間をいう。)
十五  居住地
十六  世帯主の氏名
十七  世帯主との続柄
十八  申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄
※一年未満の在留者は登録しません。
十九  本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。)の氏名、出生の年月日及び国籍 ※一年未満の在留者は登録しません。
二十  勤務所又は事務所の名称及び所在地※永住者・特別永住者は登録しません。

2  市町村の長は、前項の登録をした場合には、当該登録原票の写票を作成し、これを法務大臣に送付しなければならない。