第11条
外国人は、第4条第1項の登録を受けた日(第6条第3項、第6条の2第4項若しくは第7条第3項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第3項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日(この項において「登録等を受けた日」という。)の後の当該外国人の5回目(登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、7回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人の誕生日は2月28日であるものとみなす。)から30日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認を申請しなければならない。ただし、第3条第1項の申請をした日(第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項又は第7条第1項の申請をしたことがある者であるときは、その申請をした日)において16歳未満であつた者については、この限りでない。
一 登録事項確認申請書一通
二 旅券
三 写真二葉
外国人登録証は5年ごとに切り替えます。「5年」の基準は誕生日です。注意しなければならないのは「誕生日『から』30日以内」というところです。誕生日前に行っても切替できません。
2 前項ただし書に規定する者は、16歳に達した日から30日以内に、同項の確認を申請しなければならない。
16歳になるまでは切替は必要ありませんが、16歳以後は5年ごとに切り替えなければなりません。
3 第1項に規定する登録(登録後の確認を受けた場合には、最後に受けた確認。以下この項において同じ。)の時に次に掲げる者に該当する外国人については、第1項の申請をしなければならない期間は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長が、法務省令で定めるところにより、当該登録の時に当該登録を受けた日から1年以上5年未満の範囲内において指定する日から30日以内とする。
一 在留の資格のあることが確認されていない者
二 第14条の規定による署名をしていない者
「在留資格なし」等で登録した者は市町村長が指定した期間内に切替をしなければなりません。
4 市町村の長は、第1項又は第2項の申請に基づく確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
5 第5条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
この申請が終わったら新しい外国人登録証明書が交付されますが、その場では交付されず交付期日が知らされますので、その日に取りに行きます。
6 外国人は、第4項の規定による登録証明書の交付を受ける場合には、その所持する登録証明書を市町村の長に返納しなければならない。ただし、交付される登録証明書を第15条第3項の規定により代理人が受領する場合には、その受領の日から14日以内に返納すれば足りる。
新しい外登証を貰うときは、古い外登証を返します。
7 市町村の長は、第4項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書に係る第6条第4項、第6条の2第5項又は第7条第4項の規定による登録証明書を交付することができない。
外国人登録証を破損したり、紛失したりして、再発行の申請をしてる間に、切替の時期が来て新しい外登証が発行されたら、再発行申請してた外登証はもう発行しないよ、ってことですね。
8 第4項の規定により登録証明書が交付されたときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。
9 外国人は、第4項の規定による登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
古い外登証を失くしたりして、返納できなかった場合も新しい外登証が発行されたら古い外登証は無効です。新しい外登証が発行されたあとで、見つかったときは、市役所等に行って返さなければなりません。
10 第6条第7項の規定は、第1項又は第2項の申請があつた場合に準用する。
「第6条第7項の規定」=「市町村の長は、( 略 )その外国人の登録原票を新たな登録原票に書き換えることができる。」
外国人は、第4条第1項の登録を受けた日(第6条第3項、第6条の2第4項若しくは第7条第3項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第3項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日(この項において「登録等を受けた日」という。)の後の当該外国人の5回目(登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、7回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人の誕生日は2月28日であるものとみなす。)から30日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認を申請しなければならない。ただし、第3条第1項の申請をした日(第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項又は第7条第1項の申請をしたことがある者であるときは、その申請をした日)において16歳未満であつた者については、この限りでない。
一 登録事項確認申請書一通
二 旅券
三 写真二葉
外国人登録証は5年ごとに切り替えます。「5年」の基準は誕生日です。注意しなければならないのは「誕生日『から』30日以内」というところです。誕生日前に行っても切替できません。
2 前項ただし書に規定する者は、16歳に達した日から30日以内に、同項の確認を申請しなければならない。
16歳になるまでは切替は必要ありませんが、16歳以後は5年ごとに切り替えなければなりません。
3 第1項に規定する登録(登録後の確認を受けた場合には、最後に受けた確認。以下この項において同じ。)の時に次に掲げる者に該当する外国人については、第1項の申請をしなければならない期間は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長が、法務省令で定めるところにより、当該登録の時に当該登録を受けた日から1年以上5年未満の範囲内において指定する日から30日以内とする。
一 在留の資格のあることが確認されていない者
二 第14条の規定による署名をしていない者
「在留資格なし」等で登録した者は市町村長が指定した期間内に切替をしなければなりません。
4 市町村の長は、第1項又は第2項の申請に基づく確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
5 第5条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
この申請が終わったら新しい外国人登録証明書が交付されますが、その場では交付されず交付期日が知らされますので、その日に取りに行きます。
6 外国人は、第4項の規定による登録証明書の交付を受ける場合には、その所持する登録証明書を市町村の長に返納しなければならない。ただし、交付される登録証明書を第15条第3項の規定により代理人が受領する場合には、その受領の日から14日以内に返納すれば足りる。
新しい外登証を貰うときは、古い外登証を返します。
7 市町村の長は、第4項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書に係る第6条第4項、第6条の2第5項又は第7条第4項の規定による登録証明書を交付することができない。
外国人登録証を破損したり、紛失したりして、再発行の申請をしてる間に、切替の時期が来て新しい外登証が発行されたら、再発行申請してた外登証はもう発行しないよ、ってことですね。
8 第4項の規定により登録証明書が交付されたときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。
9 外国人は、第4項の規定による登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
古い外登証を失くしたりして、返納できなかった場合も新しい外登証が発行されたら古い外登証は無効です。新しい外登証が発行されたあとで、見つかったときは、市役所等に行って返さなければなりません。
10 第6条第7項の規定は、第1項又は第2項の申請があつた場合に準用する。
「第6条第7項の規定」=「市町村の長は、( 略 )その外国人の登録原票を新たな登録原票に書き換えることができる。」