在日外国人のための法律 1日1条

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外登法第10条(市町村又は都道府県の廃置分合等に伴う変更登録)

2005年09月16日 | 外登法
第10条
市町村の長は、市町村又は都道府県の廃置分合、境界変更又は名称の変更により登録原票の記載が事実に合わなくなつたときは、登録原票に変更の登録をしなければならない。


行政区画の変更によって登録内容と実際が食い違った場合は、外国人の方は変更申請する必要はなく、市町村長が変更登録します。

2  市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する外国人が、前項に規定する理由によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書を提出したときは、第6条の2第2項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該登録証明書にその変更に係る記載を行わなければならない。

行政区画の変更により住所表記が変わったあと、外国人が登録証明書を提出したときは、市町村長はその登録証明書に変更の記載をします。


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