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在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

外登法第3条-新規登録

2005年09月03日 | 外登法
日本に長期滞在する外国人の方は、いくつかの例外を除いて外国人登録をしなければなりません。
では、この登録はいつ、どこで、どうやって行うのでしょうか。

第3条  本邦に在留する外国人は、本邦に入つたとき(入管法第26条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第61条の2の12の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。)はその上陸の日から90日以内に、本邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなつたときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から60日以内に、その居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録の申請をしなければならない。

外国人登録は日本に上陸してから90日以内にしなければなりません。
外国人夫婦の間に子供が生まれた場合、二重国籍だった人がもう一つの国籍を選択し日本国籍を放棄した場合は、その日から60日以内に外国人登録をします。

外国人登録をする場所は市区町村役場です。

登録時に必要な書類は次の通りです。


一  外国人登録申請書一通
二  旅券
三  写真二葉

2  前項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。

3  市町村の長は、第1項の申請の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、同項に定める期間を60日を限り延長することができる。

4  外国人は、第1項の申請をした場合には、重ねて同項の申請をすることができない。

外登法第2条-定義

2005年09月02日 | 外登法
第2条ではこの「外国人登録法」の対象となる「外国人」とはどういう人を指すか定義されています。

第2条  この法律において「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法 (昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者をいう

つまり臨時に日本にいる人は外国人登録をする必要はない、ということです。

2  日本の国籍以外の二以上の国籍を有する者は、この法律の適用については、旅券(入管法第2条第5号 に定める旅券をいう。以下同じ。)を最近に発給した機関の属する国の国籍を有するものとみなす。

簡単に言うと二重国籍の場合、日本に入ってくるときに使ったパスポートを発行した国の国籍で扱うということです。

外登法第1条-目的

2005年09月01日 | 外登法
みなさん、こんにちは。お久しぶりです。
再開しようしようと思いつつ長らく中断しておりましたこのブログですが、月が変わったのをきっかけに再開させようと思います。
取り上げる法律は「外国人登録法」です。
それでは宜しくお願い致します。

第1条  この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。

日本人の場合、居住関係を証明するものとしては住民票、身分関係を証明するものとして戸籍があります。
しかし、住民票も戸籍も登録されるのは日本国籍の人だけですから、外国人の方は住民票にも戸籍にも記録されません。

しかし、外国人の方の身分関係・居住関係を全く把握していないのでは、いろいろ不都合が生じますので、日本人とは別に「外国人登録」という制度があります。