社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

業務災害(労災)について④

2018年05月11日 14時59分36秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

業務災害は100件おきたら100通りのパターンがあるといえます。
そのなかで業務災害(労災)と通勤災害と私傷病(健康保険)の境目の判断がつきにくい場合があります。


会社の敷地内だが建物の前で転んだ事故は?

昼休み中の事故は?

残業時間中の事故は?


いずれの場合も状況により労働基準監督署の判断となります。

ただそういっては身も蓋もないのでこれまで扱った事例をふまえて書いてみます。

<会社の敷地内だが建物の前で転んだ事故>
会社の敷地内なので労災として認定されることになると思います。
ただ定められた時間よりもかなり前に出勤した、ということがあるとなぜそんなに早く出勤したかなどにより判断が分かれる可能性があります。


<昼休み中の事故>
昼休み中の事故は私傷病として扱われることになると思います。
ただ、会社の設備の欠陥による事故は労災認定される可能性が高くなると思います。例えば会社の中で突然天井の蛍光灯が割れた、、、という場合は労災認定される可能性があります。
なお会社が入居しているオフィスビルの共用部分で起きた事故は労災認定されない可能性が高いです。

昼休み中の事故として有名(?)なものとしては昼休み中にキャッチボールをしていたところ、隣接する自衛隊の訓練場から流れ弾が飛んできて負傷したという事故は労災と認定されませんでした。


<残業時間中の事故>
残業時間中の事故も労災認定されます。
サービス残業中の事故となるとちょっと事情が複雑になります。
会社内で仲間と雑談していたというのは労災認定されませんが、そのサービス残業が会社から命じられたものなのか(黙示も含まれると考えます)どうかが問われます。


労災はこのように様々な事情をお聞きして書類作成を行います。
治療費や休業補償などの費用は労災保険から支給されるものの、書類に書く内容も多くご本人にとっても会社の事務担当者の方にとっても負担です。
社会保険労務士は労災保険の手続きも書類作成のご負担を少なくするお手伝いが可能です。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。