社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

社会保険労務士の仕事(障害年金の申請)

2018年05月06日 17時59分19秒 | 社会保険労務士について
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

社労士の中には障害年金のアドバイスや申請を専門にやられている方がいます。
「地名 障害年金」と検索するとそこそこの数の社労士の事務所がヒットします。

ご自分の障害年金は当然ですが社労士を介さなくても自分ですることができます。
年金事務所の方も丁寧に教えていただけるものと思います。

ご自分での年金事務所とのやりとりが困難な場合や、複雑な申請、すでに年金事務所から不支給の決定を受けてしまったが納得いかない場合などは専門家たる社労士へ依頼いただくのがベターであると思います。

障害年金の申請において最初のハードルは初診日がいつか確認する作業です。
簡単にいうとその病気の大元の診断がいつだったかというものです。

初診日を証明してもらえる病院が簡単にたどれれば良いですが、たどって行ってみたらすでにカルテの保管期限がすぎていて破棄されていた…(病院でのカルテの法定保管期限は5年だそうです)、またはその病院が廃業していた…なんてこともあります。

なお、初診が会社の健康診断だった、ということもあります。会社の健康診断の結果から大きい病院へ行った、という場合の初診日は健康診断の日になります。なので会社の健康診断結果の紙は捨てないでとっておきましょう。


そしてその初診日の前日の2ヶ月前まで年金を1年間未納がないか、という納付要件が問われます(ものすごく大雑把に書いています。未納があった場合でも納付要件を満たす要件はこのほかにもあります)。

年金を納付していたというのは国民年金でも厚生年金でもいいので、初診日の前から1年以上会社勤めをしているという方であれば納付要件についてはほぼ大丈夫でしょう。
ですが、納付の記録(記憶)が曖昧だったりする場合は一つ一つ証明していく必要があります。


社労士を介した場合の報酬ですが、着手金数万円、障害年金の受給に至った場合にその年金額の2ヶ月分程度を原則的な報酬としている方が多いようです。


年金が注目されていますが権利として得られる障害年金があまりクローズアップされていないのは少し残念な気がします。
複雑な案件になると時間もかかることも多いですが、そういった場合こそ社労士の出番ですのでぜひともご活用いただきたいものです。