社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

産前産後休業の社会保険料免除と育児休業の社会保険料免除について

2018年05月16日 18時36分19秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

産前産後の休業と育児休業を取得しているときは健康保険と厚生年金の保険料が免除になりますが先日気付かされた点があったのでそのことを書いてみたいと思います。

★産前産後休業による社会保険料の免除・・・事業主も保険料免除となる。
★育児休業による社会保険料の免除・・・事業主は保険料免除にならない。

女性の社長は、産前産後の休業中は保険料免除になりますが育児休業で休んでいる間は保険料の免除となりません。

なぜかというと育児休業による社会保険料免除は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等期間に対して行われることとなっているため、事業主は「労働者」にあたらないことから保険料免除とはならないということのようです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20140403-01.files/00000193702BZfUDMMfh.pdf

なお、産前産後休業とは出産日の前42日と出産の日の後の56日間をいい、育児休業とは(実質上)産後の休業が終了日の次の日以降で子供の1歳に達する日(誕生日の前日)までとなります(保育園がいっぱいで預けられない場合などはお子さんが2歳まで育児休業を延長可能)。

男性の場合は産前産後がありませんので出産日から育児休業の取得が可能です。
(事業主に「育児休業」はないので男性社長の場合、育児のために休んでも社会保険料免除はないことになります)

事業主の方で産前産後、育児休業の手続きを行う際は留意していきたいものです。