社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

特定社労士受験体験記③

2019年03月27日 21時33分07秒 | 社会保険労務士について
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

特定社労士受験体験記の3回目はグループ研修について書きます。

グループ研修とは中央発信講義を終えた人同士10人程度でグループになって、あらかじめ出されているお題に基づいて個別労働紛争解決制度のあっせん申請書と答弁書を作ります。

あっせん申請書というのは例えば解雇事案で労働者側が解雇無効を申し立てる場合、『この解雇は不当なもので無効だ』と労働局や労働委員会等へ提出する申請書です。
労働局側で記載例を作っているところもあります。長野労働局個別労働紛争解決制度あっせん申請書記載例集

答弁書というのは、例えば解雇事案だったら『この解雇は不当だ』と労働者側からの申請に対し、対峙する会社側から出す反論をまとめた書面です。

グループ研修では一人一人で作って、案を突き合わせ、最後にグループの総意として案をまとめます。
グループ研修で起案するあっせん申請書は例に出したような簡単なものではなく、分量も多くなります。私のグループでまとめたあっせん申請書はA4の紙に6枚になりました。

研修自体は6時間×3日間ですが、研修の時間内であっせん申請書と答弁書を作るわけではありません。
グループ研修中に検討する課題(検討用課題といいます)が5つ設定され、5つそれぞれにQが3〜5個設定されるのでその討議を行います。
私の時は、第1:パワハラ、第2:配転命令の有効性、第3:懲戒解雇と退職金請求、第4:雇止め、第5:変形労働時間制と固定残業代について検討用課題が設定されました。

要するにグループ研修期間中は<あっせん申請書、答弁書の作成>、<5つある検討用課題の予習>が同時並行で進みます。したがってこの3週間は結構忙しくなります。
研修の日でない平日もグループメンバー同士でメールで案をだしあう事をしていかないととても完成させることはできません。


話が前後しますが、グループメンバー同士のやりとりは最初から想定されているのでグループ研修初日に名刺交換をするよう、受講の手引きにも書いてあります。
また、グループの中にすでに特定社労士として活躍している方がグループリーダーとして入ります。
このグループリーダーは受講生の中のいわゆる先生ではなくて、司会というかナビゲーター役という位置付けになります。
受講生の中からも取りまとめ役を選出します。取りまとめ役の方がグループとしてのあっせん申請書と答弁書を一本に取りまとめます。

グループの総意として一本にまとめたあっせん申請書と答弁書はグループ研修の最終日に特別研修の事務局へ提出します。提出するのは現実的にはグループ研修の3日目です。
3回のグループ研修の最終日に出すので、2回目のグループ研修以外でメンバー同士顔を突き合わせて打ち合わせする機会はほぼありません(平日に集まれれば別ですが現実的には無理でしょう)。
まとめきれなかった場合は郵送で出すみたいな事もあったように記憶していますが、次の週から始まるゼミナールでそのあっせん申請書と答弁書をネタに弁護士が教授役となる授業があり、弁護士も起案されたあっせん申請書と答弁書を読む必要があるため大幅に締め切りを伸ばせるわけでもありませんでした。

ですのでグループ研修3回目の前は取りまとめのための飛び交うメールの量も多くなり、かなり忙しくなります。あっせん申請書と答弁書の取りまとめ役となる方は本当にたいへんだと思います。


この特定社労士受験の特別研修のグループは組み合わせがいいと、強い結びつきになります。私のグループはメンバーに恵まれて、リーダーを含め今でも集まります。つい先日もグループの集まりがあり、私の一年遅れの合格を報告することができました。

(2019年9月22日一部訂正)

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