社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

社会保険労務士の登録について

2018年06月03日 17時47分44秒 | 日記
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

社会保険労務士の試験に合格、実務経験2年か事務指定講習を受け、都道府県の社会保険労務士会を通じて全国社会保険労務士会の名簿に登録すると「社会保険労務士」となることができます。

試験に合格するのが最大のハードルですがその後も社会保険労務士と名乗るにはいくつかの手続きがいります。
登録をしないで名刺などに社会保険労務士と書くのはNGです。

社会保険労務士には独特の登録形態があり、登録するにしても開業、勤務、その他と3つがあります。
また登録すると会費がかかるようになりますが、開業と勤務、その他では倍近い金額の差があります。

開業はそのままの意味で、自分で事務所を開業して、自ら依頼を受け報酬を得て仕事ができる形態です。

勤務は所属している企業や社会保険労務士事務所などで、その企業の社会保険、労働保険の実務、勤務している社会保険労務士事務所でうけている仕事をこなす立場となります。勤務登録で肝心なのは、社会保険労務士と名乗っていいのはその勤務するどこかの企業や団体、事務所などの業務に従事しているときに限られ、その所属外の仕事は「社会保険労務士」として行ってはならないということです。

その他登録の場合は開業も勤務先の登録もしていない状態なので社会保険労務士としての業務はできず、社会保険労務士と名乗って仕事をすることはできない形となります。
では何の意味があるのかという話になりますが、社労士会への会合に出席したり、研修を受けたり、情報提供を受けたりできるメリットがあります。また、特定社会保険労務士を受験するための研修と試験(紛争解決手続代理業務試験)は登録していないと受験資格がないのでその為に登録する方もいます。
参考
茨城県社会保険労務士会のQ & A

私も開業前にその他登録でした。その間にも全国社会保険労務士会や東京都社会保険労務士会からの会報も届きましたし、もちろん様々な研修にも参加できたのでそれなりに有意義でした。
ただ積極的に会合などに参加するとなると少々気後れがしたのは事実で、自ら参加するようになったのは開業登録後でした。


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