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高江ヘリパッド 2人に禁止命令

2009年12月12日 | Weblog
東村にアメリカ軍のヘリコプター発着場、ヘリパッドを建設する計画に反対して座り込みを続けている住民に対し国が妨害行為を禁止するよう求めている仮処分の申し立てについて那覇地方裁判所は、住民14人のうち2人について国の訴えを認めて妨害行為の禁止を命令する一方残りの12人については、全面的に申し立てを退ける決定をしました。

アメリカ軍の北部訓練場の一部返還に伴って、国が東村の高江地区に新たにヘリパッドを建設する計画をめぐっては周辺住民が、騒音の被害や墜落の危険性が高まるとして、建設工事の中止を求めて座り込みなどの抗議活動を続けています。

これについて沖縄防衛局は座り込みやテントの設置などは妨害行為にあたるとして、14人の住民に対し、妨害行為を禁止するよう求めている仮処分を申し立てています。

この申し立てについて、那覇地方裁判所の平田直人裁判長は、「車両の通行を含め通路として国が土地を使用することを妨げてはならない」として住民グループの共同代表の男性2人に対し、妨害行為の禁止を命令する決定をしました。

しかし残りの12人に対しては、妨害した事実が確認できないなどとして全面的に申し立てを退ける決定をしました。

住民側の代理人を務める池宮城紀夫弁護士らは、「決定はきわめて不当なもので納得できない。内容をよく分析して、対応を検討したい」と述べました。

一方、沖縄防衛局は「国の主張の一部について裁判所の理解が得られなかったものの、中心的な妨害者の妨害行為については理解が得られた」としたうえで今後の対応は関係機関と調整の上、検討したいとしています。

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