goo blog サービス終了のお知らせ 

法律・司法試験研究室

法律・司法試験について考察します。

手形法・小切手法の学習

2010年03月09日 | 商法
手形法・小切手法の学習は,新司法試験対策として重要とはいえない。
論文式試験で出題される可能性は低いし,短答式試験でも無視できる程度の出題数だからである。
思い切って捨てても合格できると思う。

しかし,全く学習しないことには,漠然とした不安が残る。
旧司法試験では,ほぼ毎年,商法第2問で出題されていた。平成21年も出題された。
短答式で出題される手形法・小切手法の問題は,例外なく易しい。
捨ててしまうには惜しい問題である。

とはいいながらも,法科大学院生活2年間の中で,全く学習しなかった。

そこで。

今日は1日,無駄に過ごすつもりで,手形法・小切手法の学習をすることにした。

朝,法科大学院の自習室に着くと,すぐに「リーガルマインド手形法・小切手法第2版」(弥永真生・有斐閣)を読み始めた。

しかし,昔自分で引いた傍線が不適切すぎて,極めて読みにくい。
このようにやたらと赤ペンを入れまくっていたのは,大学2年生ぐらいのころである。
考えてみれば,それから8年経っている。

そこで,本屋が開くのを待って,「第2版補訂2版」を買いに行った。

結論から言うと,買ってよかった。

この8年の間に,民法,商法が現代語化され,会社法が制定された。
要するに,手形法・小切手法そのものは変わっていないものの,その周辺は大きく変わった。
「リーガルマインド…」でも,引用条文は変わっているし,手形訴訟・小切手訴訟に関する記述も追加されていた。

その上,過去の自分が引いた赤ペンに拘束されずに読めて,快適だった。
昼食をはさんで,夕方6時半までにほぼすべて読み終えることができた。

***

結局のところ,手形法・小切手法は,債権譲渡の特則である。
だから,「リーガルマインド…」を読むときにも,まず民法上の債権譲渡だとどうなるかを考えて,それと比較しながら読むように心がけた。
弥永先生ご自身も,民法の特則ということを重視してお考えになっているのではないかと思う。
少しは,先生の問題意識に近づくことができただろうか。

これを,試験前最後の手形法・小切手法の学習としよう。
有意義な1日だった。

最新の画像もっと見る