季節はずれの暑さが続いていますが、まだ6月に入ったばかりですね。
さて、先月(5月)で、このブログを開設してから4周年です。
大したことは書いていませんね・・。
かなり間が空くことも多くなりましたが、これからもよろしくお願いいたします。
さて、先月(5月)で、このブログを開設してから4周年です。
大したことは書いていませんね・・。
かなり間が空くことも多くなりましたが、これからもよろしくお願いいたします。
新年おめでとうございます。
このつたないブログをお読みいただいているみなさま、いつもありがとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
早いもので、平成も26年目です。
さて、この「平成」というのは「元号」ですが、
現在は、元号については、「元号法」という法律で定められています。
元号法(昭和54年6月12日法律第43号)
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第1項の規定に基づき定められたものとする。
「元号法」は、日本の法律の中で、条文が一番短い法律だそうです。
そして、現在の元号「平成」については、
元号を改める政令(昭和64年1月7日政令第1号)
内閣は、元号法(昭和54年法律第43号)第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を平成に改める。
附則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
によって定められ、
昭和64年1月7日の翌日(8日)から、「平成」になっているのですね。
このつたないブログをお読みいただいているみなさま、いつもありがとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
早いもので、平成も26年目です。
さて、この「平成」というのは「元号」ですが、
現在は、元号については、「元号法」という法律で定められています。
元号法(昭和54年6月12日法律第43号)
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第1項の規定に基づき定められたものとする。
「元号法」は、日本の法律の中で、条文が一番短い法律だそうです。
そして、現在の元号「平成」については、
元号を改める政令(昭和64年1月7日政令第1号)
内閣は、元号法(昭和54年法律第43号)第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を平成に改める。
附則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
によって定められ、
昭和64年1月7日の翌日(8日)から、「平成」になっているのですね。
2012年を迎えました。
早いもので、このブログを始めてから2度目の新年です。
いつも閲覧・コメントいただいているみなさま、ありがとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
早いもので、このブログを始めてから2度目の新年です。
いつも閲覧・コメントいただいているみなさま、ありがとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
新年おめでとうございます。
このブログを始めてからは、最初の新年です。
旧年中は、閲覧・コメントいただき、ありがとうございました。
今年も、いろいろと気づいたことを書いてまいります。
どうぞみなさま、よろしくお願いいたします。
このブログを始めてからは、最初の新年です。
旧年中は、閲覧・コメントいただき、ありがとうございました。
今年も、いろいろと気づいたことを書いてまいります。
どうぞみなさま、よろしくお願いいたします。
saeです。初めまして。
世の中のことを、いろいろ書いているブログ、
たくさんありますけど、
saeも、書かせていただきますね。
愚痴も多くなるかもしれませんけど、
よろしくお願いいたします。
世の中のことを、いろいろ書いているブログ、
たくさんありますけど、
saeも、書かせていただきますね。
愚痴も多くなるかもしれませんけど、
よろしくお願いいたします。