saeのブログ

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死刑求刑の被告に無罪判決・・鹿児島地裁・裁判員裁判

2010-12-12 | 世の中の出来事いろいろ
12月10日(金)、鹿児島地裁の裁判員裁判で、無罪判決が出ました。

裁判員判決、死刑求刑に無罪=犯人と被告、同一性希薄-高齢夫婦殺害・鹿児島地裁(時事ドットコム)

鹿児島市で2009年6月、強盗目的で高齢の夫婦を殺害した、として起訴されていたSさん。
10日の判決では、「犯人と被告の同一性は希薄で、検察側主張は破綻している
この程度の状況証拠では、犯罪事実を認定できない。」
として、死刑の求刑に対して、無罪の判決を下しました。

被害者宅から採取された指紋や細胞片のDNA型は、Sさんのものと一致したものの、
凶器の金属製スコップからは、Sさんの指紋などは検出されず、
強盗目的だったにしては、室内に現金も残っていた。
また、被害者を100回以上殴るなど、怨恨を疑わせる要素もあった。

「疑わしきは、被告人の利益に」という、刑事裁判の原則に則っていますね。

何としても「有罪」にしたい検察。
しかし、それは、きちんとした証拠に基づくものでなければなりません。
検察の「意地」や「メンツ」は、二の次です。

被告に有利な証拠が、弁護人に開示されなかった、ということも
報道されています。

被害者のご遺族にしてみれば、無罪判決には「なぜ?」という気持ちもあるでしょうが、
大事なのは、「本当の犯人」をきちんと裁判にかけ、処罰することではないでしょうか。
間違っても、無実(と推認される)の人を有罪にはできません。

検察は、控訴を見送るべきですね。
それとも、「意地」になって控訴するでしょうか?。
「裁判員裁判の判決は尊重されるべき」ということではなかったでしょうか。

検察が、控訴したり、おかしな言い訳をすればするほど、検察に対する国民の信頼感は
薄れていくでしょう。
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