締め切りは12月4日です。
要チェックかな?
マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令
及び不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部改正(案)の概要
1 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正
2 政令の一部改正(案)の概要
(1) 題名(題名の改正)
(2) 趣旨(政令第1条の改正)
(3) 代位登記(政令第2条の改正)
ア 不動産の表題登記
所有者
イ 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記
表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
ウ 所有権,地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所
についての変更の登記又は更正の登記
当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
エ 所有権の保存の登記
表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
オ 相続その他の一般承継による所有権その他の権利の移転の登記
相続人その他の一般承継人
(4) 代位登記の登記識別情報(政令第3条)
(5) 分配金取得手続開始の登記(新設)
(6) 権利消滅期日後の登記の申請(新設)
(7) 受付番号(政令第9条の改正)
(8) 法務省令への委任(政令第11条)
3 省令の一部改正(案)の概要
(1) 章の題名(第7章の題名の改正)
(2) 一の申請情報によってすることができる代位登記(省令第17条の改正)
(3) 権利変換による登記における登記記録の記録方法(省令第18条の改正)
(4) 印鑑証明書の添付の省略(新設)
4 施行期日
改正法の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
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