Diary

text by s.takao_Boo

R3.6.16~場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)の開催が可能になりました!

2021-06-20 07:15:55 | Weblog

所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)に関する制度
産業競争力強化法において、会社法の特例として、「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設され、上場会社において、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となりました。

【会社法の規定】
 •株主総会を招集する場合には、株主総会の「場所」を定めなければならない(会社法298条1項1号)。
 •株主総会の「場所」は、株主が質問し説明を聴く機会を確保するため、物理的に入場することができる場所でなければならないと解されている。

以上のことより現実的に不可能と思われていたバーチャルオンリー株主総会ですが、この度可能となりました。そもそもバーチャルオンリーなのに【場所】を定めるって・・・・無理でしょ(*´Д`)

”制度の内容”としては

①上場会社は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合に限り、株主総会を「場所の定めのない株主総会」とすることができる旨を定款に定めることができ、この定款の定めのある上場会社については、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能としている。

②新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、施行(2021年6月19日施行)後2年間は、上記①の確認を受けた上場会社については、上記①の定款の定めがあるものとみなすことができることとしている。この場合、定款変更の株主総会決議を経ることなく、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となる。なお、当該みなしの定款の定めに基づく場所の定めのない株主総会においては、上記①の定款の定めを設ける定款変更の決議を行うことはできない。

※本制度において、株主からの質問や動議を受け付けない取扱いを許容する規定はなく、場所の定めのない株主総会においては、会社法の原則どおり、株主からの質問や動議を受け付ける必要がある。

”開催要件”

①「上場会社」であること
②(③の前提として)「省令要件」該当性について経済産業大臣及び法務大臣の「確認」を受けること
③「定款の定め」があること
④招集決定時に「省令要件」に該当していること

 

先日紹介しているように、今後新しいサービスも出てくるでしょうし、まずは上場会社からですがバーチャルオンリー株主総会、海外含め全国展開していきそうですね。

 

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デジタル社会の実現に向けた重点計画

2021-06-19 18:22:27 | Weblog

昨日の【政策会議(首相官邸】決定事項にて、”デジタル社会の実現に向けた重点計画(R3.6.18)が公開されました。

文頭より

官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第8条第7項の規定に基づき、世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(令和2年7月17日閣議決定)の全部を別冊のとおり変更する。

という書き出しです。

諸々変更があったようです。

P.19の(4)ID・認証以下

(4)ID ・ 認証
デジタル社会の形成には、高度情報通信ネットワークを利用して、電磁的記録に記録された多様かつ大量の情報を効率的かつ安全・安心に活用することが不可欠である。
デジタル社会では、高度情報通信ネットワークを通じて流通する情報の発信者の真正性や、情報そのものの真正性、完全性等を保証するための機能が提供されることが必要であるため、 前述のマイナンバーカードの普及に加え、 電子署名、電子委任状、商業登記電子証明書、法人共 通認証基盤(Gビズ ID の普及 に関する取組を更に強力に推進する とともに、確実な本人認証を実現するための技術動向を注視していく 。
また、「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン18」に基づき、行政手続の特性に応じた本人確認手法の 適正化を図る。

①電子署名、電子委任状、商業登記電子証明書の普及
電子署名、電子委任状、商業登記電子証明書については、今後、活用の機会が増加し、多様化すると考えられることから、普及を更に強力に推進する。
商業登記電子証明書について、法人の本人確認をデジタル完結させる手段として一般的に利用されるよう広報活動を行う 。 令和3年度(2021年度 中に、利便性の向上策や無償化の可否を検討する。あわせて、クラウド化に向けた検討を行う。また、費用対効果も踏まえつつ、 令和7年度(2025年度 までの可能な限り早期に新規システムの運用開始を目指す。

②法人共通認証基盤(Gビズ ID )の普及
法人及び事業を行う個人( 個人事業主 が 、 様々な行政サービスにログインできる認証サービス を実現するため、法人の認証としては Gビズ IDID19の普及と利用の拡大を図 る。特に中小企業の手続負担軽減のための取組として、令和4年度(2022年度)中を目途に100万法人の取得を目指すとともに、令和7年度(2025年度)にはほぼ全ての法人が取得する環境を目指し、中小企業施策のデジタル化に貢献する。
また、 事業を行う個人(個人事業主)の認証としては令和4年度(2022年度)よりマイナンバーカード及びその 機能の スマートフォン搭載による認証を可能とし、令和5年度(2023年度)以降これに一本化することを目指すこととし、これら認証の仕組みに関して 、デジタル庁による統括・監理を通じて政府情報システム における積極的な利用を推進する。

③マイナンバーカードの機能(電子証明書)のスマートフォンへの搭載の実現
マイナンバーカードの機能(電子証明書)のスマートフォンへの搭載については、令和3年度(2021年度) 末 までに技術検証・システム設計を行い、令和4年度(2022 年度)中 の実現を目指す。公的個人認証だけでなく、券面入力補助機能など、マイナンバーカードの持つ他の機能
についても、優れた UI・UXを目指し、スマートフォンへの搭載方法を検討 する 。

・・・・・・

⑦eKYC 等を用いた 民間取引等における 本人確認手法の普及促進
デジタル空間での安心・ 安全な 民間の 取引等において必要となる本人確認について、 公的個人認証サービス(JPKI )の利用に加え、安全性や信頼性等に配慮しつつ、具体的な課題と方向性を整理し、簡便な手法の一つである eKYC等を用いた本人確認手法の普及を促
進する。

P.26以下

⑥法人設立関係手続のワンストップサービスの実現
令和3年(2021年)2月から 開始した 定款認証及び設立登記を含めた全手続のワンストップ化、設立登記における印鑑届出の任意化、Gビズ ID の発行等の取組 について 、定期的に取組状況を検証し、令和3年度(2021年度) を 目途 に 見直しを行い、必要な措置を講ずる。

⑦旅券(パスポート)申請 のオンライン化
旅券(パスポート)の申請について、令和4年 度2022 年度 からオンラインによる申請を可能とし、その際にマイナポータルを利用し、マイナンバーカードの公的個人認証機能を活用する。また、マイナポータルを 利用 し、令和6年度(2024年度)までに 、法務省が構築する戸籍情報連携システムにより提供 される戸籍電子証明書を利用した戸籍謄抄本の添付の省略を検討する。

⑧在留申請のオンライン化
在留外国人本人による在留関係手続のオンライン化について、将来の在留カードとマイナンバーカードの一体化も踏まえ、在留カードによる申請ではなく、民間のオンラインサービスに提供するマイナポータルAPI を活用するなど、マイナンバーカードによる申請について令和3年度(2021年度)中の実現を目指す。

・・・・・・

P.30以下

④共通的な認証・署名の利用
各府省庁による認証・署名機能 の利用 については、次を原則とする。
・個人の電子署名については、マイナンバーカードによる電子署名
・個人の電子認証については、マイナンバーカードによる電子利用者証明
・法人の電子署名については、商業登記電子証明書等
・法人の電子認証については、Gビズ ID
 公的個人認証サービスの民間利用の拡大を推進する。また、 個人の署名・認証に利用するアプリケーションについては、独自構築による乱立を避けるため、マイナポータル AP(アプリケーション)の活用を原則とする。

 

(7) 国 や地方公共団体 の手続等の更なるデ ジタル化
①裁判関連手続のデジタル化
民事手続については、適正迅速な裁判の実現を図るため、e 提出(主張証拠のオンライン提出等)、 e 法廷( web 会議・テレビ会議の導入・拡大等)及び e 事件管理(訴訟記録への随時オンラインアクセス等)の「3つの e 」を目指す。そのため、司法府における自律的判断を尊重しつつ、以下の取組を行う。

・現行の民事訴訟法 (平成8年法律第109 号) のもと、 web 会議を活用した非対面・遠隔での争点整理の運用を拡大し、さらに準備書面等の電子提出の運用開始を目指す。
・令和4年(2022年)中の民事訴訟法等の改正を前提として、早ければ令 和5年度 2023年度) から非対面での口頭弁論期日の運用 を 開始 するとともに 、令和7年度 2025年度) 中に当事者等によるオンライン申立て等の本格的な利用 を可能 にすることを目指す。


刑事手続については、関与する国民の負担軽減や円滑・迅速な実施を図るため、司法府における自律的判断を尊重しつつ、 電子データによる書類の作成・管理、令状 の請求・発付を 始めとする書類のオンライン による発受 、オンラインを活用した公判など、捜査・公判において情報通信技術を活用する方策について、「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検 討会」での検討を進め 、令和3年度2021年度) 内を目途に取りまとめを行うほか 、 I T 先進国を含む諸外国における法制・運用の状況について調査を行うとともに、刑事手続における情報通信技術の活用に 必要 不可欠となるシステム構築を含めた I T 基盤の整備 に向けた取組を推進する。

P.51以下

5.新技術を活用するための調達・規制の改革

①デジタル ・ ガバメントの推進
ア.行政手続の書面・押印・対面見直し
・押印を求める行政手続 15,611 種類 のうち 、 令和3年(2021年)3月末までに15,188種類は法令改正等の措置が行われ、押印義務が廃止された。措置予定の305 種類 の手続 について、速やかかつ確実に押印の見直しを実施 する 。
・書面の提出等を求める行政手続について、オンライン化されていない 18,612 種類のうち、オンライン化する方針の18,180 種類について、可能な限り前倒しを図りつつ順次措置する。なお、オンライン化の手法等については、今後の情報通信技術の発展、政府の方針等を踏まえ柔軟に改善する。
・各府省において性質上オンライン化が適当でないと考える432 種類の手続のうち、少なくとも年間の手続件数が1万件以上の手続については、最新のデジタル技術や補完的手段の活用等によるオンライン化を含む利用者負担の軽減策について、引き続き検討 し、可能なものから順次措置する。

②デジタル時代に向けた規制の見直し
ア.民間の手続の書面・押印の見直し
・民法(明治29 年法律第 89 号)第 486 条の改正により、令和3年2021 年)9月から弁済に係る受取証書について電磁的記録の提供の請求が可能となることを踏まえ、施行後に小売店等の店頭において混乱を来さないよう、あらかじめQ&A等で法令解釈を明らかにし、広く周知を図る。
・「商事法の電子化に関する研究会」(令和3年(2021年)4月立上げ)に参加し、国際的な動向等も踏まえ、船荷証券の電子化に向けた制度設計も含めた調査審議を進め、令和3年度(2021年度)中に一定の結論を得、速やかに法制審議会への諮問などの具体的措置を講ずる。

 

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第204通常国会で成立した法律

2021-06-18 16:11:19 | Weblog

第204通常国会で成立した法律
〈内閣官房〉

 ・改正新型インフルエンザ対策特別措置法=時短営業・休業の要請に従わない事業者に命令や過料を科すことが可能に

 ・デジタル社会形成基本法=IT(情報技術)政策の理念や基本方針を規定する

 ・デジタル庁設置法=デジタル庁をデジタル政策の司令塔として発足させる

 ・デジタル社会形成整備法=行政手続きの押印の廃止など

 ・改正国家公務員法=国家公務員の定年を65歳まで延ばす

 ・重要土地利用規制法=安全保障にとって重要な施設周辺の土地取引に調査や規制

〈内閣府〉

 ・公金受取口座登録法=給付金を受け取るマイナンバー連動口座を任意登録

 ほか

〈総務省〉

 ・改正地方税法=新型コロナウイルスの影響を考慮して固定資産税の課税標準額が上昇する場合は2021年度に限り据え置き

 ほか

〈法務省〉

 ・改正少年法=罪を犯した18、19歳を「特定少年」として厳罰化を図る

 ・改正民法=所有者不明土地問題の解決に向け相続登記の義務付けや手続きを簡素に

 ・相続土地国庫帰属法=相続などで取得した土地を国庫に帰属可能にする制度の創設

 ほか

〈外務省〉

 ・改正在外公館名称位置給与法

〈財務省〉

 ・改正所得税法=住宅ローン控除の特例延長やデジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設など

 ほか

〈経済産業省〉

 ・改正産業競争力強化法=脱炭素とデジタル化に向けた企業の設備投資などを減税や低利融資で支援。完全オンラインの株主総会を可能に制度改正

〈金融庁〉

 ・改正銀行法=銀行の業務範囲規制を緩和し、人材派遣業や広告業が可能に。事業会社への出資制限も緩和

 ほか

 

以下も参考

 ・第204回 通常国会(内閣官房)

 ・第204回 通常国会(内閣法制局)

 

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動産・債権譲渡登記の手続において,法人の登記事項証明書の 添付省略が可能になりました(R3.6.1から)

2021-06-17 14:44:54 | Weblog

動産・債権譲渡登記の手続において,法人の登記事項証明書の 添付省略が可能になりました(R3.6.1から)

1 はじめに
申請される方の負担軽減を図ることを目的として,令和3年6月1日に動産・債権譲渡登記規則が改正され,同日施行されました(令和3年6月1日法務省令第32号)。
これにより,登記された法人が動産・債権譲渡登記の申請又は動産・債権譲渡登記に係る登記事項証明書(登記事項の全部を記載したもの)の交付の請求をする場合において,当該法人の商号・本店等又は会社法人等番号(商業登記法(昭和38年第125号)第7条)を提供することにより,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき,当該法人の登記事項証明書
(商業登記法第10条第1項)の添付を省略することが可能になりました。


2 改正の概要
登記された法人が動産・債権譲渡登記の申請又は登記事項証明書の交付の請求をする場合において,当該法人の商号・本店等又は会社法人等番号を提供し,これにより動産・債権譲渡登記所の登記官が登記情報連携システムを利用して当該法人の登記情報を取得することができるときは,以下の書面の添付を省略することができます。


(1) 代表者の資格を証する登記事項証明書(動産・債権譲渡登記規則第13条第1項第1号,第22条第1項第1号)
(2) 譲受人等の住所を証する登記事項証明書(動産・債権譲渡登記規則第13条第1項第2号)
(3) 譲渡人又は譲受人等の表示が登記された表示と異なるときは,その変更を証する登記事項証明書(動産・債権譲渡登記規則第13条第1項第5号,第22条第1項第3号)

 

ちなみにパブコメの結果

「動産・債権譲渡登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

 

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研修会 ~証明書偽造を見破る術 -本人確認資料の原本確認の対応~ マイナンバーカードから見える今後の司法書士業務

2021-06-16 22:44:54 | Weblog

本日、東京司法書士会様主催研修会にて

~証明書偽造を見破る術 -本人確認資料の原本確認の対応~ マイナンバーカードから見える今後の司法書士業務

というテーマでお話しさせていただきました。

気が付けば、3回目の研修会

前回よりブラッシュアップした部分、同様の内容ではありますがぜひ押さえておいてほしい部分

そして追加された事例紹介や、R3.2.15の商業登記法改正にもかかるマイナンバー(公的個人認証電子証明書)の取り扱いと今後の対応についてお話させていただきました。

 

なにぶんウェビナー形式ということで、一方的な感じになってしまいましたが一緒に1号書類の確認だったり、間違い探しだったりと・・・

すこし息抜きをしていただきながらの部分は共有していただけていたら幸いです。

 

運転経歴証明書偽造や住民基本台帳カードの偽造に関しての対応・対策については、まだまだ注意しなければならない点も多いと思いますので、ぜひ参考にしていただけるといいな、と思っております。

次月他の地域ですが電子契約と電子署名についてのお話しをさせていただきます。

まだレジュメは完成しておりませんが・・・、こちらもご参加いただく予定の皆様に「ふむふむ」と言っていただけるように準備して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

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