マイナンバー制度が開始されること
そこに焦点を当てて、行政側も対応が始まります。
大枠は、税徴収と社会保障がメイン柱の取り組みですからね・・・。
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いよいよ来年10月に全国民に12桁のマイナンバーが通知され、2016年1月より
利用が開始されます。
これにより今後は様々な行政手続きにおいてマイナンバーの確認および記載が求め
られるようになり、企業および社会保険労務士等の業務には大きな影響が予想されています。
それに伴い、各種様式の変更が不可欠となっていますが、源泉徴収票も平成28年1月
より現在のフォーマットが見直されることが発表されています。実際のフォーマットは左上
の画像のとおりですが、まず用紙サイズがA5に変更され、用紙方向も縦になります。
そして支払いを受ける者、控除対象者のそれぞれについて個人番号を記載するように
なっています。当初はこの番号が分からないといったトラブルが頻発しそうです。
(平成28年より源泉徴収票がA5サイズに変更:労災ドットコムより)
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