Diary

text by s.takao_Boo

10月1日からの代表取締役等住所非表示措置について

2024-10-04 06:14:32 | Weblog

代表取締役等住所非表示措置について(法務省)

 代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されます。
 このページでは、代表取締役等住所非表示措置の概要や申出の手続などを掲載しています。

制度

 代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス*1(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置です。

注意

 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。

 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。

 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、登記の申請書には代表取締役等の住所を記載する必要があるため、登記されている住所について失念することのないよう御留意ください。

今月の1日から開始されましたね。

 

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【国土交通省】犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第1号ヘ等の規定による本人確認方法の解釈の変更について

2024-10-03 05:09:41 | Weblog

【国土交通省】犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第1号ヘ等の規定による本人確認方法の解釈の変更について

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号。以下「犯収法施行規則」という。)第6条第1項第1号ヘは、自然人である顧客等の本人特定事項の確認方法として、当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報の送信を受けるとともに、当該顧客等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(以下「ICチップ」という。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれたICチップに記録された当該情報の送信を受ける方法を規定しています。

 当該方法により送信されるICチップ情報については、過去のパブリックコメントにおいて「特定事業者には真正なものであることの確認が求められる」、「具体的には、秘密鍵で暗号化されている当該ICチップ情報に係る事項の送信を受け、これを公開鍵で復号することによって真正なものであることを確かめることが考えられる」旨の解釈を示しています。

 この点、運転免許証のICチップ情報を当該方法に用いる場合において、運転免許証の記載事項に変更が生じ、当該記載事項には電子署名が付されていないときについては、金融庁ウェブサイトに掲載されている「犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法に関する金融機関向けQ&A」において「変更されていない事項のみを電子署名により検証し、変更があった事項は電子署名による検証を行わない方法は、送信を受けたICチップ情報のうち一部しか、電子署名により真正性を確認できていないこととなるため、認められない」旨の解釈を示していたところです。

 今般、上記の場合におけるICチップ情報の改ざんのリスク等について改めて検討した結果、当該規定の適用に係る解釈については、下記のとおりとしますので、お知らせいたします。

 各省庁におかれましては、この点適切な取扱いが行われるよう、別添資料を活用するなどして、所管する特定事業者に周知していただきますようお願いいたします。

 

 

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運転免許が「本人確認書類」にならない? なぜ? 今後はマイナカードに1本化!? 免許偽造で4000万円被害も… オンライン契約は何が変わる?

2024-10-02 06:18:21 | Weblog

運転免許が「本人確認書類」にならない? なぜ? 今後はマイナカードに1本化!? 免許偽造で4000万円被害も… オンライン契約は何が変わる?

運転免許証の画像を悪用する事例が後を絶たず

 最近はオンラインで銀行・証券口座の開設や、クレジットカードの申込みなどをする人が増えています。

 その際の本人確認としては運転免許証の写真と自分の顔写真を撮影して送信する方法が一般的です。

 しかし、政府は2024年6月におこなわれた犯罪対策閣僚会議の中で、オンラインによるサービス契約時の本人確認について次の方針を明らかにしました。 「非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する」

 つまり、今後オンライン契約においては運転免許証や健康保険証、住民票の写しといった本人確認書類が利用できず、基本的にマイナンバーカードで本人確認をおこなうこととなります。

 では、一体なぜマイナンバーカードでの本人確認に限定するのでしょうか。

 その大きな理由は、クレジットカードや携帯電話などの不正契約といった犯罪を防止するためです。

 オンラインでの契約時に本人確認書類の写真と契約者の顔写真を撮影して提出する方法は「eKYC(electronic Know Your Customer、電子本人確認)」と呼ばれますが、実は本人確認書類の写真を偽造して不正に契約する事案が後を絶ちません。

  たとえば2024年9月には、高速道路で言いがかりをつけてトラックドライバーの運転免許証を撮影し、その画像をもとに他人名義のクレジットカードを作成して買い物をした男女ら3人が詐欺と窃盗の疑いで警視庁に逮捕されています。

 この容疑者らは高級スポーツカーで狙いを定めたトラックを追尾し、トラックがサービスエリアで止まった際に「飛び石でクルマに傷がついた」と因縁をつけてドライバーに運転免許証を提示させ、スマートフォンで撮影していました。  そして撮影した運転免許証の顔写真や住所部分などを加工して他人名義のクレジットカードを作成した後、商品の購入を繰り返していたとみられます。

 なお容疑者らは9人分の運転免許証の写真を利用して合計34枚のクレジットカードを作成、被害額は4000万円にも上ります。

 近年は画像編集ソフトの性能向上により、eKYCによる本人確認では同事案のように画像を偽造されるおそれがあるほか、クレジットカード会社や銀行など事業者側も偽造を見抜くことが難しくなっています。

 その一方で、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用する公的個人認証サービス(JPKI)は他人によるなりすましやデータの改ざんを防止でき、その高い安全性から本人確認の方法として推奨されています。

 具体的にはオンライン契約をする際、NFC機能の付いたスマートフォンにマイナンバーカードをかざすか、パソコンにICカードリーダーを接続してカードのICチップを読み取り、本人確認をおこないます。

 政府が示す方針のとおり、今後オンラインでの手続きはマイナンバーカードのICチップ読み取りによる認証が主流になっていくといえるでしょう。

 そのほか対面での本人確認においても、偽造されたマイナンバーカードで勝手にスマートフォンを契約され、その後キャッシュレス決済を利用される被害が発生しています。

 この事案では、携帯ショップの店員が本人になりすまして来店した人物とマイナンバーカードの顔写真を確認したのみで、ICチップを使った本人確認をしていませんでした。

 このような事例は複数発生しており、政府は対面での本人確認に関してもマイナンバーカードなどのICチップ情報の読み取りを義務付けるとしています。

 将来的にはオンラインでの本人確認がマイナンバーカードの公的個人認証サービスに一本化されることが予想されます。

 仮にマイナンバーカードによる本人確認が浸透した場合、今度はカードそのものをだまし取る詐欺が増える可能性もあり、個人が犯罪への危機感を持っておくことが重要といえるでしょう。

 

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売買仲介を効率化!オンライン活用「月刊不動産流通2024年10月号」

2024-10-01 06:04:20 | Weblog

売買仲介を効率化!オンライン活用「月刊不動産流通2024年10月号」

 2022年5月の不動産取引オンライン化の解禁を受け、賃貸取引ではかなり定着したともいえる電子契約(原子署名等を利用した契約)やIT重説(オンラインによる重要事項説明)だが、売買仲介では少し事情が異なるようだ。コロナ禍を経ての意識変化や働き方改革の進展によって積極的に取り組む会社も徐々に出てきているが、その実態はどうか。オンラインを活用することで業務効率化や売り上げ増につなげている事業者は、どのような使い方をしているのか。有効活用のポイントやアナログとの使い分け、得られた成果・メリット等を探ってみた。

首都圏では既存住宅売買の1割で電子契約・IT重説

 国土交通省がユーザーを対象に行なった2023年度の「住宅市場動向調査」によると、既存住宅(戸建て・マンション)の取引において、「オンラインによる重要事項説明(IT重説)」を受けたという回答が全体の5.6%(22年度:2.2%)、「電子証明書等を活用した電子契約」を結んだのは6.8%(同:3.8%)と、いずれも前年より増加した。地域別にみると首都圏ではIT重説・電子契約共に10%を超えるなど、利用するケースは着実に増えてきているようだ。ウェブ会議システムを使った物件説明・商談についても全国で6.1%(同:3.2%)と比率がアップしていることから、「売買仲介の業務フローをオンライン化する動きは徐々に進んできているといえよう。

いろいろな事例が紹介されていました。
今後活用規模が大きくなっていきそうですね!

 

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クレカ不正入手詐欺の夫婦が再逮捕…見えてくる警察「トクリュウ」対策の今後の方向性

2024-09-29 06:57:43 | Weblog

クレカ不正入手詐欺の夫婦が再逮捕…見えてくる警察「トクリュウ」対策の今後の方向性

 コーヒーチェーン店で「ぶつかった」などと相手に因縁をつけ、提示させた身分証を基に不正にクレジットカードを入手。スマートフォンを購入していた夫婦が詐欺容疑で再逮捕されたことを26日発行の日刊ゲンダイで報じたが、この再逮捕には、警察当局の「トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)」対策への今後の方向性が垣間見える。

「夫婦は今月3日にも『車に石が当たった』などとして相手に言いがかりをつけ、提示させた運転免許証の画像データなどを基に不正にクレジットカードを作成。スマホなどの不正購入を繰り返したとして詐欺容疑などで逮捕されていました。今回、警察が夫婦を再逮捕した背景には、こうした本人確認の甘さをついたトクリュウがらみの犯罪を徹底的につぶしていく布石があると思われます」(社会部記者)

「トクリュウ」などの関与が疑われる特殊詐欺の被害は年々増加傾向にあり、今年上半期の被害額は約230億円にも上っている。

■特殊詐欺“根絶”へ

「今年8月には約400枚の偽造運転免許証を悪用し、不正に銀行口座を開設。口座に紐づけたクレジットカードでスマホや日用品などの詐取を繰り返していたグループが逮捕されています。グループは写真やデータのスキャンのみで本人確認が行えるネット銀行などの簡素化された手続きに付けこみ、不正にクレジットカードを入手していました。そうした特殊詐欺を根絶するためにも、警察は銀行口座開設やクレジットカード入会時の審査などを厳格化していく方針のようです」(同前)

 警察庁の露木康浩長官は「トクリュウ対策」を命題としており、8月には金融庁とともに金融機関に対して詐欺対策を要請。本人確認厳格化も含めた動きを進めている。

「離合集散を繰り返すトクリュウの実態を解明するのは困難です。だからこそ、今後はトクリュウに対して、不正に作成したクレジットカードなどを犯罪に使わせない仕組みを作っていくようです」(同前)

 警察は対策に本腰を入れはじめたようだ。

 

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