犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令について
1 趣旨
平成28年熊本地震による被害の状況等に鑑み、犯罪収益移転防止法施行規則
上の本人特定事項の確認方法等に関し、特例を設けることとするもの
※ 平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震発生の際にも、同様の特例措置を約
1年間設けている(平成23年3月25。 日公布・施行。平成24年4月1日削除)
2 概要
(1) 寄附金の振込に際しての取引時確認対象取引の特例(規則第4条関係)
平成28年熊本地震に係る寄附のために行われる現金送金(送金先口座が専ら
寄附を受けるために開設されたものに限る。)については、その額が200万円以
下のものに限り、取引時確認義務の対象取引から除くこととする。
(2) 被災者の本人特定事項の確認方法の特例(規則第6条関係)
平成28年熊本地震で被災した顧客であって、正規の本人特定事項の確認方法
によることが困難であると認められるものに係る本人特定事項の確認方法は、
暫定的な措置として、当分の間、当該顧客から申告を受ける方法とすることが
できることとする。
この場合において、特定事業者は、当該顧客について、正規の確認方法によ
ることができることとなった後、遅滞なく、その方法による確認を行うものとする。
3 施行期日
公布の日
4 その他
緊急に制定する必要があるため、意見公募手続は行わない。
上記の通りです。
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