Diary

text by s.takao_Boo

申請手続等の見直しに関する調査 -戸籍謄本等の提出が必要とされる手続を中心として-

2018-05-11 13:08:00 | Weblog


申請手続等の見直しに関する調査

-戸籍謄本等の提出が必要とされる手続を中心として-

<勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>

 

1 申請手続等は、申請者の負担軽減の観点から不断に見直すことが必要

国民から、

①戸籍謄本(又は戸籍抄本)の提出に代えて住民票の写しの提出を認めてほしい、

②相続時には複数部数の戸籍謄本

等が必要となり交付手数料がかさむので、提出した戸籍謄本等を返却してほしい(行政相談委員の意見)といった要望あり。

2 戸籍謄本等は、多くの申請手続等で共通的に提出が求められているが、

① 住民票の写しと比較して一般に交付手数料が高額、本籍地と住所地が異なる場合には郵送による交付申請を行う必要があるなど取得に手間がかかる等の事情あり。

② 相続時に必要とされる多くの手続の中には、提出された戸籍謄本等を申請者に返却している手続と、返却していない手続あり。


変動が起こりそうな予感がしますね。

便利になるかな?


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住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集

2018-05-10 16:00:40 | Weblog

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集

 

定めようとする命令等の題名 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)
住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令(案)
根拠法令項 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第14号、第41条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第72条 等

意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案


ご確認あれ~



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Web&デジタル マーケティング EXPOへ行ってきました>^_^<

2018-05-09 22:56:32 | Weblog

と、写真何にもとっていませんが、今回もとっても便利になりそうな情報を

次々と見つけてきました。

毎回ながら新しいものがあるので目が離せません。

情報管理はさることながら・・・

そうだそうだ、グループウェアと探したところ、こちらにもいろいろありますね。

サイボウズLiveからのユーザ移管を狙っている・・・正直仕方ないですね~


またセキュリティゾーンにも面白そうなところがありました。

また秋にも行ってみたいと思います>^_^<


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平成30年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

2018-05-08 12:54:09 | Weblog

租税特別措置法第74条,第74条の2,74条の3関係

〇 適用期限の2年延長(平成30年3月31日から平成32年(2020年)3月31日まで)

(1)特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記等に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第74条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,平成32年(2020年)3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。

 (参考:税率)
 (1) 所有権の保存の登記
   1000分の1

 (2) 所有権の移転の登記
   マンション 1000分の1
   戸建て 1000分の2

 (2)認定低炭素住宅の所有権の保存の登記等に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第74条の2)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,平成32年(2020年)3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。

 (参考:税率)
  所有権の保存の登記及び所有権の移転の登記
  1000分の1

(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第74条の3)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,平成32年(2020年)3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。

 (参考:税率)
   所有権の移転の登記
  1000分の1

参考リンク:国税庁ホームページ(特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成30年4月)(PDF/143KB)
 

租税特別措置法第84条の2の3関係

新設

 個人が,相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。
 また,個人が,所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から平成33年(2021年)3月31日までの間に,土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において,当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり,かつ,当該土地の該当登記に係る登録免許税法(昭和42年法律第35号)第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは,当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。

参考リンク:法務局ホームページ(相続登記の登録免許税の免税措置について)

参考リンク:国税庁ホームページ(相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について(平成30年4月)(PDF/146KB)

 

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スマートフォンでPCを操作できるリモートコントロールソフト

2018-05-07 22:02:32 | Weblog

スマートフォンでPCを操作できるリモートコントロールソフト

メーカーサイト

リモートコントロールソフト

(Bluetooth・音声入力・翻訳・マウス操作・プレゼン操作・電子署名・ソフト・アプリケーション)

 

便利そうですね。

外出先から、ご自身のPCを操作するのには(^^♪

弊社でも取り扱いしてみようかな~

 

といっても、僕の場合はマジックコネクト利用していますが・・・

 

 

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