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差別用語   2010年12月20日12:58 ウイッキーペティアより

2013年09月08日 09時53分00秒 | 色んな情報
差別用語   2010年12月20日12:58 ウイッキーペティアより

差別用語(さべつようご)とは、特定の属性(例 : 少数民族、被差別階級、性別、同性愛者、障害者、特定疾患の罹患者、職業)を持つ人々に対する差別を意図して使用されている俗語(蔑称を含む)を指す用語。明確な基準があるわけではない上、差別的ととられかねない言葉をマスコミが広めに差別用語とみなして使用を自粛する場合も多い。差別用語と見なされた言葉は、公共の場では使われなくなってしまうため、マスコミによる一種の言葉狩りであるという批判もある。

差別用語への対応としては、以下のようなものがある。

一般に日常会話においては禁句、主要メディアにおいては放送禁止用語として扱われる。
差別用語の使用自粛 : 「自主規制」と呼ばれる。
差別用語の言い換え : 差別糾弾を表面的に回避する手段の一つとして商業メディアでは差別用語の言い換えが行われており、アメリカにおいてポリティカル・コレクトネスと呼ばれ発展してきた。
動植物の標準和名の成分として用いられている語の中にも差別用語が含まれているとして、改名の動きがある(ザトウクジラ、メクラウナギなど)。
過去の文学・映像作品についても、再版や再放映に際しては、現代的基準に基づいて差別用語を書き換えるなどの対応が取られたが、近年では、表現の自由などの観点から、注釈付きでオリジナルのまま出版、放送されるケースが多い。

差別用語の種類

ある言葉が「差別用語」とされる理由としては、以下のようなものがあげられる。

最初から差別を目的として作成されたもの(「」、「」、「賎民」、「ポリ公」、「木っ端役人」、「おたく」、「ドキュン」など)
その意味するところ自体が侮蔑の対象であるために差別的意味をもつようになったもの(「めくら」、「つんぼ」、「おし」、「どもり」、「かたわ」、「きちがい」、「おかま」、「かったい」、「白痴」、「廃人」、「チビ」、「乞食」、「ルンペン」など)
正式な呼称・表記ではない俗称(「よつ」、「ぽっぽや」、「坊主」、「ポンコツ屋」、「ニコヨン」、「百姓」、「土方(どかた)」、「隠亡屋」、「汚穢屋」、「バッタ屋」、「株屋」など)
元は差別とは無関係であるが、差別的に使われる事が多い、又は多かったもの(「」、「鮮人」、「在日」、「シナ」、「三国人」など)
対象に対して揶揄的であるもの(「ロンパリ」、「アル中」、「ゆとり(世代)」など)
語感が差別的なものや、意味的に差別的観点が含まれるもの(「未亡人」、「土人」、「裏日本」、「痴呆」、「初老」、「地下アイドル」など)
人々や地域の実体を正確に表していないもの(「ブッシュマン」、「インディアン」など)
語感が差別用語や身体的欠陥を連想させるもの(「片手落ち」「目眩まし」「バカチョンカメラ」「ブラインドタッチ」など)

日本人が外国人を差別・侮蔑するための用語
中国 : チャンコロ、支那(議論あり)、ポコペン(議論あり)、東亜病夫、シナ(chinaのつづり間違いでの差別行為、アメリカ・イギリス圏でも差別用語になっている。)
韓国・朝鮮 : チョン、鮮人(議論あり)、三国人(議論あり)、在日(在日韓国・朝鮮人・議論あり)、ヨボ、ニダ、ウリナリ
アメリカ : アメ公、ヤンキー (Yankee) 、メリケン(議論あり)、
ロシア : 露助
その他 : 毛唐

外国人が日本人を差別・侮蔑するための用語
中国 : 日本鬼子、小日本(小日本鬼子)、日本猪、、東洋鬼、鬼石曼子(個人)、東夷
韓国・朝鮮 : チョッパリ、ウェノム(倭奴 )
アメリカ : ジャップ (Jap) 、ニップ (Nip) 、イエローモンキー (Yellow Monkey)

放送禁止用語

戦後、日本では、戦前・戦中の放送の国家統制の結果の反省の上に立ち、放送の社会的責任、使命を自覚してそれを遂行することは放送に対する国民の信頼を保持し、公権力の介入を排除して放送事業者の表現の自由を確保し、放送の自主性を貫くためにきわめて重要なことであるとされ、放送事業者は放送法の定めるところに従い、それぞれ、放送番組の憲法ともいうべき、番組基準(放送基準)(俗にこれを放送コードと呼ぶ)を定め、各放送事業者の自己責任においてこれを運用する[1]。 この番組基準の下に、「放送に用いるのに不適切な言葉」は取り扱われる。すなわちその判断は、放送局が自ら行い、自ら規制し、中立で健全な放送を維持するものであり、したがって、日本の放送において、放送禁止用語というものは存在せず、あくまでも番組基準の「解釈」の中に存在するものである。つまり、第三者によって「禁止」されるものではなく、放送局及び制作担当者の現場判断で放送に用いるか、あるいは「自粛」するかを決めるもの、すなわち自主規制するものであることから、「放送自粛用語」、さらに、放送コードに引っかかる(抵触する)言葉などともいう。従来、日本放送協会(NHK)では禁止という言葉を避け「放送問題用語[2]」としていたが、後述の理由により、概ね2008年以降、正式には廃止されたものとなっている。

日本の場合には「自主規制」であることから、第三者により規定された「放送禁止用語リスト」というものはなく、テレビ・ラジオ業界ともに、それぞれの番組基準の解釈と、世論動向や番組の種類(教養、娯楽などの分類)、時間帯による視聴者、聴取者層の変化などの要素を加えて判断していることが多い。このため、例えば、放送するのに注意を要する言葉、あるいは表現を含んだものについては、時間帯・番組ジャンルなどによって視聴者、聴取者の年齢層などが異なることを考慮し、いわゆるゴールデンタイムでは駄目でも深夜帯では許されるものなどがある[3]。 なお、言葉に限らず、「表現」、すなわち、ひとつひとつの言葉は不適切なものではないが、これを組み合わせた「内容」が不適切なものとなるようなコメント、歌や映像なども規制の対象となる。過去、日本には「要注意歌謡曲」なるものが存在したが、今日では廃止されている[4]。 その他、番組の内容上、必要のない個人や団体の情報を含むもの、意匠、商標などが各国の法の範囲にしたがって規制の対象となる。

民間放送局(民放)民放の広告放送(CM=コマーシャルメッセージ)については具体的な根拠法がいくつもあることから、表現を含めたより多くの具体的な規制があり、おおむね各国で「事前考査」を経て放送される。金融関係、煙草、医薬品、医薬部外品、いわゆる健康食品などがその代表例である[5]。 なお、ドイツではナチズムのプロパガンダ及びこれに類する行為が、ドイツ国内の刑法により禁じられていることから、処罰の対象となる正式な「放送禁止用語」や「放送禁止表現」が存在する。


  改めてこうして見ると人とは情けない動物だと感じた。 .

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