とくおかレディースクリニック~ブログ~

日々、徒然なるままに、書き込んで参ります。
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コロナ騒動に伴う9月入学議論

2020年04月30日 | Weblog
コロナウィルスによる休校に伴う学習の遅れや学校間格差を是正する為に、
「4月入学」という日本の制度を「9月入学」に変更しようではないか、
「9月新学期」への移行がベストではないか、という議論が、突然、報道されるようになりました。

ここへきて、いきなりコロナ対策を飛び越えてしまったような、、、、、。

検討されて導入される場合は、いつから、どの学年からになるのでしょう。
全学年が対象となるのでしょうかね?
”ド昭和”の私にとりましては、世の中の子供達が”社会人になるのが半年も先送りになるのか?”と戸惑いを感じます。
今の期間、長く休んでいるのだから、この先の冬休みや春休みを返上しても大丈夫なのでは?と思います。
そうなりますと、教える先生方が大変になってしまうのかな?
難しい問題だと存じます。

既に、多くの子供達は課題や宿題を出され、それらに取り組んでいる状況です。
最終学年に差し掛かった子供達(大学生であれば子供達とは言いませんが)や、その親達にとりまして、
卒業時期が半年も先に延びるのはどうなのかな?と感じます。
他国に合わせて飛び級制度を作ったりしないと、生涯年収も減少してしまいますから、
それは当該子供達(今は分からないでしょうけれど)にとっては辛い事だと思います。

9月入学を決めて動き出したところで、コロナ第2波や第3波がやってきて、
これまた予想もつかない休校期間が出来てしまった時にはどう対処していくのでしょうか。
そして、一番辛いのは受験生や就活中の子供達でしょうね、一体どうなっちゃうんだろう?という心境だと思います。
この新型コロナウィルスは、微妙に形や種類を変えて変化していくので、侮れない怖いウィルスです。

ここは多くの教育者の方々のご意見を伺って、慎重に決めて欲しいと思います。

今の「4月入学」は、4月2日から翌年の4月1日生まれの子供達が同学年になるように組み込まれています。
ですので、1月1日から4月1日生まれの子供達は、早生まれと言われます。

これは「民法第143条」
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する、
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する、
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する、
と文章にすると難しくなってしまうのですが、要は「満六歳に達した日」で決められているそうです。

そのままの学年の区切りで「9月入学」にもっていくのか?
9月2日から翌年の9月1日生まれの子供達が同学年になるのか?
となると、今度は6月1日から9月1日生まれの子供達が早生まれと言われる事になるのでしょう。
それでもって、「9月入学」に決まった年の4月2日~9月1日生まれの子供達は、どっちの学年に加わるのか?
先に加わる事はないと思いますから、後の学年に加わる事になるでしょうし、
それは複雑なので、今まで通りの生まれ順の区切りでいく事となるのでしょうかね、、、。

国家試験や就職活動はどうなっていくのだろうか?等々、、、
考え出すとキリがありません、、、。

今の私達に出来る事は、ステイホームを心掛けて、
変化形コロナウィルスを身体内に取り込まない日々を送っていく事が大切ですね。

皆様、どうぞお身体を大切にされて、コロナウィルスに移らないようにお過ごし下さい。
用事の無い日にはステイホームしかありません。

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