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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

官僚に嘘を吐かせて誇りを踏みにじって止まない「暴虐」安倍政権。立憲デモクラシーの会が、黒川検事長定年延長問題は「法の支配」を根底から覆すと声明を発表!

2020年02月22日 | #安倍晋三が諸悪の根源

嘘を話しさせられて答弁を修正した後の松尾人事院給与局長。なんだか、公務員は憲法上全体の奉仕者なんだから正直に話せ!というより、気の毒としか思えない。

 

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「黒川検事長 定年」の画像検索結果

 

 この夏勇退予定の稲田検事総長の後任に、順当ならば林名古屋高検検事長がつくはずのところ、ちっとも権力にメスを入れないので「安倍内閣の守護神」と呼ばれる黒川東京高検検事長を就かせるため、安倍政権が国家公務員法の定年延長の規定を悪用して黒川検事長の定年を半年間延期しようとした問題。

 この黒川検事長の定年延長をめぐっては、人事院の松尾給与局長が2月12日に、

「検察官には国家公務員法の規定の適用は除外されていると理解し、現在までも、同じ解釈を続けている」

などと答弁しました。

「安倍政権の守護神」「官邸の用心棒」黒川弘務東京高検検事長の定年延長問題。特別法の検察庁法が優先され、一般法の国家公務員法は排除されるから、定年延長が違法なのは当然だ。

 

 

 ところが、松尾局長は、2月19日、「現在まで」とは法務省から打診があった1月下旬まではという意味で、それまでは検察官には国家公務員法の適用はないという解釈だったけれど、今は違うんだ、現在まで同じ解釈と言っちゃったのは

「つい言い間違えた、ということです」

などとして、答弁を修正させられました。

 それはなぜなのか。

安倍政権下で「石流れ木の葉沈む日々」。「安倍内閣の守護神」黒川検事長の定年延長が法律違反だと断言した人事院は訂正させられ、安倍首相の嘘を暴いたANAホテルは謝罪させられる。

 

 

 安倍政権の圧力で松尾局長の答弁がぶれているのは、安倍首相が2月13日の衆院本会議で、定年延長について、法解釈の変更を経た上で閣議決定したと答弁したことと、つじつまを合わせるためです。

 もし、この「法解釈の変更」が1月31日の閣議決定後だった場合、黒川氏の定年延長は違法となります。

 現に、森法務大臣も2月19日の衆院予算委で

「一般論として、今回の解釈を取らなければ定年延長はなし得ない」

と認めています。

 

 ところが、安倍政権が2月20日に衆院予算委員会の理事会に提出した「閣議決定前に法解釈は変えていた」ことを示す文書は、法務省、内閣法制局、人事院がそれぞれ作成したというのですが、文書作成日が記されていなかったんです。

 これには、作成日のない公文書なんてありえないと野党に批判されました。

 

 そしたら、安倍政権は

「1月22日」「1月24日」

と追記して21日に再提出したんです(呆)。

 こんなわかりやすい偽造ってあります!?

ここまでして検事総長にしたい黒川検事長は、安倍政権がこれからの自らへの捜査をさせないための切り札。

 

 

 立憲民主主義とは、多数決原理主義的民主主義や多数派支配的民主主義と違い、憲法が保障する基本的人権が少数者にも保障されることが民主主義の目的だと考える民主主義の考え方です。

 安倍政権の「選挙に勝てば何でも許される」的な政治に反対する憲法学者や政治学者などで作る「立憲デモクラシーの会が2020年2月21日、東京都内で記者会見し、黒川東京高検検事長の定年問題で、検察庁法ではなく国家公務員法を適用した安倍政権に対して、抗議声明を発表しました。

 末尾にご紹介したこの立憲デモクラシーの会からの声明では

「権力の中枢にある者の犯罪をも捜査の対象とする検察官の人事のルールは、国会の審議・決定を経ずして、単なる閣議決定で決められるべき事柄ではない」

としたうえで、

「ときの政権の都合で、従来の法解釈を自由に変更してかまわないということでは、政権の行動を枠にはめるべき法の支配が根底から揺るがされる」

としています。

 

 この声明について、グループの共同代表で法政大学の山口二郎教授は、21日の会見で

「法の安定的な解釈運用や公平な行政の実施に誇りを持っている行政官を、いわば力ずくで屈服させたようなもので、ある種の暴力を感じる」

と批判しました。

 また、東京外国語大学の西谷修名誉教授は

「あらゆる職務義務や倫理に反しても、政府がやっていることを正しいことにしなくてはいけないというのが、今の日本の政治状況だ」

と述べています。

 忖度っていうと官僚が勝手に安倍夫妻の都合のいいように考えて動いたみたいな話になっちゃいますが、安倍政権ってもはや全体主義で、官僚は絶対服従で無理やり言いたくないことも言わされ、やりたくないことまでさせられているようにしか見えません。

 立憲民主主義や法の支配どころの話ではなくて、もはや北朝鮮並みの専制支配じゃないですか。

自分たちのやりたい放題を血税でやっている官僚と

同じ官僚でもなんか違うと感じるのは偏見なんでしょうか(笑)。

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 黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、政府が「後付け」で国家公務員法の解釈を変更した疑いが強まった。現状では閣議決定前に法解釈を変えた証拠を示せていないからだ。森雅子法相らの説明はすでに破綻状態に追い込まれ、今度は解釈変更を明らかにした安倍晋三首相の答弁の信頼性が揺らいだ。 (清水俊介、大野暢子)

 立憲民主党の安住淳国対委員長は二十一日、政府が閣議決定前に解釈を変えたと証明する日付入りの文書を示すよう引き続き求める考えを記者団に強調。政府が応じなければ「後から取って付けた法律違反ということになる」と述べ、黒川氏の定年延長は違法と批判を強める考えを示した。

 政府が二十日と二十一日にかけて衆院予算委員会の理事会に提出した文書は、法務省、内閣法制局、人事院がそれぞれ作成。法務省と人事院の文書は二十日に提出したが、文書作成日が記されていないと野党に批判され、「1月22日」「1月24日」と追記して二十一日に再提出した。一月三十一日の閣議決定前に法解釈を変えたと主張するためだ。

 だが、文書には解釈を見直したと理解できる記載はない。検察官は国家公務員法の定年延長制の適用外とした一九八一年の政府見解に触れず、変更すべき旧解釈を示していない。法務省が定年延長は八五年から検察官に適用可能だったとの見解を示し、内閣法制局、人事院が順に了承したことを記しているだけだ。

 この見解に基づき、政府は定年延長の閣議決定から二週間、法解釈変更に触れなかった。対応を変えるきっかけは、立憲民主党の山尾志桜里氏が二月十日の衆院予算委で八一年見解の存在を指摘したことだ。定年延長は検察官に「適用不可」「適用可能」という相反する政府見解が併存する事態になった。

 これを受け、首相は十三日の衆院本会議で、法解釈の変更に言及。その後、政府の説明は首相答弁とつじつまを合わせるために迷走した。法務省と人事院は二十一日の予算委理事会で、提出した文書は正式な決裁を経ていないと説明。二十一日夜には、法務省が「口頭による決裁を経た」と発表した。森法相は前日の審議で「決裁を取っている」と明言しており、野党は整合性を追及する構えだ。

 

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検察官の定年延長問題に関する声明(2020年2月21日)

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東京高検の黒川弘務検事長の定年延長問題が論議の的となっている。

検察庁法は22条で「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」と定める。黒川氏は「その他の検察官」にあたり、今年2月7日に退官する予定であった。ところが安倍内閣は1月末の閣議で、国家公務員法の規定を根拠に黒川氏の定年延長を決定した。

 ここには大きく分けて二つの問題がある。国家公務員法の規定とは同法81条の3第1項で、任命権者は、職員が定年に達する場合であっても、その職員の「職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは」、定年退職予定日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で、その職員の定年を延長することができるとしている。

 国家公務員法は、国家公務員の身分や職務に関する一般法である。検察官も国家公務員ではあるが、検察庁法が特別に検察官の定年を定めている。いわゆる一般法と特別法の関係にあり、両者の間に齟齬・抵触があるときは、特別法が優越するという考え方が法律学の世界では受け入れられている。国家公務員法81条の3が制定された当時の政府見解でも、検察官にはこの規定は適用されないという考え方が示されていた。

 それにもかかわらず、閣議決定で制定当時の政府見解を変更し、国家公務員法の規定を適用して黒川氏の定年を延長してよいのかというのが第一の問題である。権力の中枢にある者の犯罪をも捜査の対象とする検察官の人事のルールは、国政上の最重要事項の一つであり、全国民を代表する国会の審議・決定を経ずして、単なる閣議決定で決められるべき事柄ではない。

ときの政権の都合で、こうした重大事項についても、従来の法解釈を自由に変更してかまわないということでは、政権の行動に枠をはめるべき法の支配が根底から揺るがされる。政府の権限は、主権者たる国民からの預かりものである。預かり物として大事に扱い、メンテナンスを施し、次の政権へ、将来の国民へと手渡していかなければならない。その時々の都合で長年の法解釈を変更して恬として恥じるところがないというのでは、国民の法の支配への信頼は崩壊してしまう。

 第二の問題は、百歩譲って検察官にも国家公務員法を適用して定年を延長できるとしても、それが可能な場合は現行法上、きわめて限定されているということである。前述したように、国家公務員法上、定年延長には「十分な理由」が必要である。そうした理由が認められる場合を人事院は、その規則で限定列挙している(人事院規則11-8第7条)。

第一が、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするため、後任を容易に得ることができないときで、つまり本人が名人芸的な技能の持ち主であるときである。第二が、勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充できず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合で、持ち場が離島にある場合などがこれにあたる。第三が、業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときで、特定の研究プロジェクトがじき完了する場合や、切迫する重大案件を処理するため、幹部クラスの職員に一定の区切りがつくまで、当該案件を担当させる場合である[1]。これら三つの場合のいずれかにあたらない限り、国家公務員法に基づく定年の延長は認められない。

かりに検察官に国家公務員法81条の3が適用されるのだとしても、今回の例がこのいずれにもあたらないことは明らかであろう。問題の検事長は名人芸の持ち主だとも知られておらず、離島に務めてもおらず、特別なプロジェクトを遂行しているとの情報もない。任命権者の裁量的判断で人事院規則に反する定年延長が許されるとなれば、内閣から独立した立場から国家公務員の政治的中立性と計画的人事を支える人事院の機能は骨抜きとなりかねない。つまり、問題となる国家公務員法の規定が適用されるとしても、今回の閣議決定は、人事院規則および国家公務員法に違反している疑いが濃い。

閣議決定がどのような思惑でなされたのかは、この際、問わないこととしよう。万一不当な動機が背後に隠されていたとしても、権力を握る者はそれにもっともらしい理由をつけて、国民を納得させようとするものである。しかし、今回の閣議決定に関しては、そのもっともらしい理由さえ存在しない。法の支配をないがしろにする現政権の態度があらわになったと言わざるを得ない。

[1]森園幸男・吉田耕三・尾西雅博編『逐条国家公務員法〔全訂版〕』(学陽書房、2015)698-700頁参照。

 

 

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7 コメント

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検事ごっこで起訴されるわけにはまいりません。 (余計なお世話)
2020-02-22 15:43:21
記事本文より
>もし、この「法解釈の変更」が1月31日の閣議決定後だった場合、黒川氏の定年延長は違法となります。


んで、この後の、そう、まさに、現在のお話。

この定年延長の話が出てきてから、ずっと疑問だったんですけど、
片や合法、片や違法の頑張り合いは大いに結構。

しかし、おい、合法違法、一体、どっちなんだいの難題は、
今すぐに解決しなきゃいけないでしょうに、ってこと。

だって、もし、違法なら、今の黒川氏、
東京高検検事長の席に座って検事長のハンコを使っちゃ~、すげ~、まずいんじゃないの!
まるで、今の私が検事長にいるようなもんじゃん!?

要は、その任に付けない人に起訴されなきゃいけないのさ。
検事の資格のない人に起訴されちゃってるなんて妙な「現在」が、
まさに、今そこにある危機ですよね、国民にとっては。ということでしょう。

それとも、安倍政権にとっちゃ、これも、もう、
日本は法治国家じゃないから、別にいいじゃん、ってことなんでしょうかね。


という話を、私よりも説得力のある御仁、木村の草太さんが語っている番組です。
たぶん、荻上チキのセッション22からの抜粋だと思います。


【禁じ手人事】
木村草太さん「定年延長人事は違法性が高い。となれば現在の黒川検事長は被告人から訴えられる?」

https://www.youtube.com/watch?v=DtpAjvITFgI

それと今、同様に思っているのですが、
安倍の嘘に付き合わされる官僚が可哀想だとは全く思いませんね。
嘘をつけと言われたから嘘をついている人を可愛そうとは思わないということです。
嘘を付くのが嫌なら、嘘はつけない、ホントのことしか答弁できない、と拒否すればいいだけです。

とにかく、早く決着させないといけない定年延長問題だと思うのですが、
定年延長の合法違法は、どこで、誰が、ジャッジする事になっているんですかね、今の日本では!!!
まさか、そこも安倍政権に先回りされていて手を突っ込まれているから、選挙で決めるしかない日本なんですかね!
返信する
Unknown (月風狼)
2020-02-22 17:06:40
 もはや、日本の政府は王権、いや覇権政府に堕してしまいました。
 三権の長として、人事も法も握ってます。
 よく、じゃあ代わりに誰が居るんだって言うのも、王道の政権なら有り得ないですね。
 後継者を育てるべきところを、後継者を潰しにかかっている、覇道政権になっています。

 思えば、最初に彼奴が総理になった時、絶対なってはいけない奴がなったと、直感的に口をついて言葉が出たことを、思い起こします。
 その時すでに腐敗の種を植え付けていたのに、政権が変わった事で安心してしまい、見逃していたのでしょう。教育に対する介入が、今の時代に花開いているのかもしれません。
 さらに、その時に改革の引き金にしようとした制度を悪用して、官僚組織や、司法組織まで牛耳り、あろうことか、立法組織も蔑ろにする、閣議決定の連発、文化と文明の違いも分からぬ、破戒行為を続けています。

 最早、一旦堕ちる所まで落ちてしまうしかないのではないかと思いはじめてます。
返信する
Unknown (suterakuso)
2020-02-22 20:32:38
2つ前の「石流れ木の葉沈む日々」の記事の方のコメント欄に、このことを連投させていただきながら恐縮なのですが、この声明には一つ引っかかることがあります。私は、今朝、自分のはてなブックマークに、「黒川弘務定年延長問題」というタグを追加して少し整理し直したのですが、そのタグをつけたブコメの中で少しトーンが違ってしまったのが、この声明を報じた記事につけたものです。それは次の通りです。

>内容には文句はないが山口二郎は表に出ないでほしい。負け癖が酷すぎる。何より小選挙区制や政治主導を旨とする「政治改革」で現在の安倍専制への端緒を開いた小沢との共闘を自己総括していない。憲法学者でもない。

なぜ中央に座っているのが山口二郎なのか、なぜ例えば憲法学者の長谷部恭男もいるなかで、コメントが取り上げられているのが政治学者の山口とフランス哲学者の西谷修氏なのか。別にたまたまかもしれないし、どうでもいいっちゃどうでもいいけれども、なんだかなぁと感じています。

…記事中の会のリンクをクリックしましたが、現在の共同代表が樋口陽一氏とならんで山口二郎なのですね。そして、多数の著名な憲法学者が名を連ねているのですね。なんだかんだ言って山口は学者たちの媒介者としての存在価値が高いということなのでしょうか。どんな仕組みなのでしょうね。
返信する
Unknown (怒りの日)
2020-02-23 00:04:57
ここのところ、自民党のチンピラヤクザぶりが露骨に出ていますね。まともなヤクザの人たちからは「自民党なんかと一緒にするな!」と怒られそうなほど、酷い。
安倍晋三一人の問題ではないでしょう。自民党の議員が一人残らずチンピラヤクザであると認識しないと、最近次々起こる事象を説明できないと思います。質の悪いヤクザとしては理想的な展開をやっていますからね。役人にはウソをつかせ、検察トップには自分達の悪事を全部見逃してくれる者を据えようというわけですから。これを誰も止めないんですから、自民党は一人残らずチンピラヤクザであると考えざるを得ませんね。
元々自民党がカネに汚いやくざな連中であることはわかっていましたが、それでも日本はなんとかなるだろうと思っていました。官僚が優秀だから機能が止まることはないと。しかし、その神話も崩れました。マトモな官僚はチンピラヤクザのために国会でテレビカメラの前で大ウソをつかされ、税金をネコババして不倫旅行するようなクズとか、悪魔に魂を積極的に売り渡したような検察官僚が堂々と出世していく。国家公務員とはなんて魅力のない仕事なのでしょう。これでは優秀で善良な若者が官僚になりたいとは思わないでしょう。
実際、昔から国家公務員の登竜門であった東大法学部の凋落は激しく、以前は文科二類、三類を合わせたぐらいの定員があってそれでも圧倒的な難易度を誇った「東大文一」が、定員を大幅に減らした後も難易度が低下し、確か数年前に文二と偏差値が逆転したこともあったんじゃないでしょうか。
一生懸命勉強して、就職してからも苦労して出世して、最後に求められるのはチンピラヤクザのために平然とウソをつく能力、というんじゃやってられませんわね。このままだと、「元々タチが悪いけど勉強は出来る」みたいなのしか官僚になってくれなくなるのではないでしょうか。
そうなれば「優秀な官僚がしっかり支えるニッポン」というのが崩れますので、まあ言ってみれば日本崩壊の危機ということになるでしょう。
返信する
Unknown (沢井昭司)
2020-02-24 11:07:11
「複数の弁護士によれば、東京拘置所での死刑執行や、東京高裁の控訴審判決後に保釈中の被告が逃亡した事件に関する情報公開(行政文書開示)は、東京高検検事長に請求する。適法な検事長ではない黒川氏には請求できないとして、国家賠償訴訟などを起こせば、黒川氏の勤務延長が適法か違法か、裁判所の司法判断を求めることができるのではないかという。」
と聞きましたが、本当なら是非やってみてくれませんか。
返信する
「決済約款!?」 そげなもの、この日本に存在していたのかしら!? (余計なお世話)
2020-02-26 15:19:52
森法務大臣が、
「あたいみたいなお偉いポストは、日々超多忙ゆえに、
 口頭決済や文書決済なんて日常茶飯事だー!、おまえたちにはわからんだろー!」
みたいな~、感じの答弁をイケシャアシャアとのたまりましたが、

んじゃあ~さ~、と思ったのが、
口頭契約がよく使われる業種などでは、口約束で発生するトラブルを回避するために、
「事業に関する約款を作り、主たる事業所および営業所内において、
 いついかなる場合でも、誰の目にも見やすい場所に約款を掲示すること」
なんて通達だったか通知だったかは忘れましたが、
政府関係部局から各関係事業者へそんなお達しが通例となっている国が、
この地球に存在していたような、いないような・・・、つ~記憶が蘇りました。

ということは、法務関係の政府部局内において・・・、第何合同と称されていたのかは忘れましたが、
そう、あの祝田橋の角から弁護士会館の横界隈一体にあるビル郡内で行われている業務全てにおいて、
あたしたちは、いつでも、チョ~忙しんだから、各決済は、
「決済約款に従って結ぶこと」
なんてお達しが、法曹業界の先祖代々から徹底されていて、
かつ、
その「決済約款」は、どの部屋にも満遍なく、お飾りになられておるのでしょうかね~、
なんて思っちゃたわけです。

だって、下々の者たちには、約款作れ、掲示しろ、と命令しておきながら、
まさか、お国の法を司っている省が出した契約関係に係る命令を自らは無視している、なんてわけないよね~、
って、誰だって思うでしょうに!、ってくらい、笑ける答弁には、あ・き・れ・た! です。

単に、一旦言っちゃった意地と、あんな人達には負けるわけにはいかない、で言い張っているのはわかるんだけど、
自分の生涯を振り返れなくなるくらいの、お粗末な醜態をお晒しになっていることにも気づかないのかな~、
って、秘書さんとか彼女を慕う人の誰か、忠告してあげたほうがいいんでないかいとも思った次第。
返信する
atte無念!w (余計なお世話)
2020-02-26 15:43:27
いや~、上のコメント、
「アベトモ・スガトモの河井克行・案理元法曹夫妻・・・」
の記事の方への投稿がピッタシだったですね。w

記事アップ時間と投稿時間のスレ違いのスレ違い、ちょいと残念!w
返信する

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