
資料【350】は、第36期第10回理事会議事録1頁目です。 原告(反訴被告)はこの理事会後に役員を辞任いたしました。
区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ない。:裁判に訴えて欲しい。等
* ●建築研究所●所長も「区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ない。」と理事会で話されました。
原告(反訴被告)は、多数決で決定しても、個人の所有権を侵害することはできない。 裁判所において解決すべきである。個人の所有物(所有権がある排気スペース)を多数決で所有権を侵害することが、出来る・出来ない。の判断を求める要求をして来ました。 『法律で認められた所有権』 か 『組合法で認められた多数決による運営』かを、裁判所の判断を求めるためです。
被告(反訴原告)は「多数決で決定したことに従ってもらう。」として、理事会での審議の打ち切り等を続けていました。
上記等の審議が行われて、平成22年5月15日「給排水設備改修工事の件」を第1議題提出の臨時総会が開催され、承認されました。
理事会において「多数決で決定したことに従ってもらう。」と話し合い(審議)を拒否してきた被告(反訴原告)等は、第36期臨時総会(平成22年6月6日)議案承認以降、原告に話し合いを求めて、私あてに、以下の文書を投函してきました。
第36期臨時総会平成22年6月6日 開催
*●●●●―●●●管理組合理事長● ●●氏からの文書平成22年6月27日 (209)に投稿しています。
*管理会社 株式会社●●●●―● ●●氏からの文書平成22年7月7日(210)に投稿しています。
第36期第2回臨時総会平成22年7月25日
*●●●●―●●●管理組合理事長● ●●氏からの文書平成22年8月12日 (211)に投稿しています。
第36期通常総会平成22年7月25日
第37期臨時総会平成22年11月28日
第37期第2回臨時総会平成22年12月26日
*●●●●―●●●管理組合副理事長●● ●●氏からの文書平成23年2月13日 (212)に投稿しています。
*●●●●―●●●管理組合副理事長●● ●●氏からの文書平成23年2月13日 (213)に投稿しています。
管理会社 株式会社●●●●―● ●●氏からの文書平成23年26月15日 (214-2)に投稿しています。
*原告(反訴被告)は、管理会社 株式会社●●●●―● ●●氏宛の書留内容証明を送付。平成23年6月25日 (214)に投稿しています。
*●●●●―●●●管理組合から委任を受けた 弁護士 ●● ●●氏からの文書 平成23年6月29日(215・215-2・215-3に投稿しています。)
*被告(反訴原告)から「立入拒否禁止等の仮処分申立書」が裁判所に提出されました。平成23年7月8日(216から216-5)に投稿しています。
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