資料【384-7】は、当該マンションの管理規約 甲第2号証 2頁
第2章 専有部分及び共用部分の範囲 です。
以下は、第3章 専有部分及び共用部分の範囲の第7条 を以下に転記いたします。
第2章 専有部分及び共用部分の範囲
(専有部分の範囲)
2 前項の専有部分と共用部分は、次のとおりとする
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。
一 住戸番号を付した住戸(以下「住戸部分」という。)
二 倉庫部分を付した倉庫(以下「倉庫部分」という。)
三 店舗番号を付した店舗(以下「店舗部分」という。)
2 前項の専有部分と共用部分との区分は、次のとおりとする。
一 天井、壁及び床部分については、主要構造部である天井、梁、柱、壁及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする。
二 玄関扉部分については、扉の本体部分を共用部分とし、錠及び扉の内側塗装の部分を専有部分とする。
三 窓部分等については、外気に面する窓及びガラス等を共用部分とし、その他のものを専有部分とする。
四 配管(第8条2項六)、配線、ダクト、パイプシャフトその他建物に附属する設備についは、第1号の定めにより専有部分となる部分に設置されている部分を専有部分とする。
次項【384-8】】から、管理規約等を示して、理事会において審議がなされましたことを証明(被告【グループ】は、専有部分を共用部分(ブログ投稿者(原告)は管理規約等を示しましたが、議事録等に明確に記述がなされませんでしたが。)するために(【384-18】から専有部分を共用部分の審議がなされました、各議事録等の資料のブログ投稿を予定しています。)改めて、各議事録から記述を抜粋しお示しいたします。