管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【374-11】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2018-06-04 06:21:37 | 管理組合運営の経緯

資料【374-11】は、管理規約(甲第2号証)8頁 第23条1項です。 28行目からを以下に転記致します。

 

 

(必要箇所への立入り)

第23条  前条により、管理を行なう者は、管理を行なうために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分、又は専有使用部分へに立ち入りを請求することができる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※    被告【グループ】提出の準備書面6 5頁 21行目から24行目(資料【374】に投稿しています。)「・・・念のため、本件玄関横スペースが共用部分か専有部分か検討すると、本件玄関横スペースは隔離された壁で囲まれたスペースであり出入りができるスペースでなく、そもそも区分所有の対象となるスペースではなく、共用部分である。」と被告【グループ】は主張するが、「本件玄関横スペース」が専有部分か共用部分か理事会等で審議がなさましたが、(理事会等の審議の記述は①~⑪に示します。)明確に示すことがなく、損害賠償請求事件訴訟裁判で、「本件玄関横スペース」共用部分であると主張を始めました。 ブログ投稿者(原告)が、専有部分であると主張する根拠を(資料等を⑫~⑭)でお示しいたします。

 

 

※    以下は、理事会等で審議がなされた記述です。(詳細は、【374-6】等に投稿しています。)

 

①   専有部分と共用部分の範囲を明確にする必要がある。第35期第2回理事会(詳細は、資料【372-10】等に投稿しています。)

 

②    専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。第35期第7回理事会(詳細は、資料【372-12の2】等に投稿しています。)

 

③   専有部分と共用部分をどこで区分するかの判断が必要であり、判断材料として、現状の配管接続の構造を整理した上で資料を●建築研究所が提供する。第36期第6回理事会(詳細は、資料【372-12の3】等に投稿しています。)

 

④   専有部分と共用部分の範囲・境界の詳細は今期に協議する。第36期臨時理事会(詳細は、資料【372-13-2】等に投稿しています。)

 

⑤   設備改修基本計画案と管理組合規約及び区分所有法との検討事項 第36期臨時理事会(詳細は、資料【372-13-2】に投稿しています。)

 

⑥    排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに組合員の皆様のご理解をいただきたいと考えている。第36期臨時理事会(詳細は、資料【372-15の3】等に投稿しています。)

 

 

⑦    直結増圧増圧給水改良及び給水管改良(専有部分含む)第36期第8回理事会(詳細は、資料【372-16の2】等に投稿しています。)

 

⑧    給水管、ガス管、排水管、電気の配線等における共用部分と専有部分の線引き(分界)について意見交換がなされた。第36期第9回理事(詳細は、資料【372-17の2】等に投稿しています。)

 

⑨    区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ないと聞いており、臨時総会を開催することは役員として無責任である。また第35期総会承認事項及び管理規約に違反している反対者(本人のこと)を裁判に訴えて欲しい。第36期第10回理事会(詳細は、資料【372-18】に投稿しています。)

 

 

 

※    「玄関横スペースが専有部分か共用部分かという議論は実益のある議論でない」と、被告【グループ】が主張を始めたのは「損害賠償請求事件」裁判が開始されてからでです。 臨時総会平成22年6月6日「給排水設備改修工事の件」の議題提出。 第36期通常総会平成22年7月25日「第37期事業計画案及び予算承認の件」の議題提出がなされましたが第37期第5回理事会平成22年9月11日に至っても「専有部分か共用部分」かが、被告【グループ】が、明確に示されていないことが伺うことが、理事会議事録の記述からも、出来ます。

 

⑩    法務局備え付けの建物平面図により、排気スペースと既存メータークスの取り扱い方の確認を行う。第37期第5回理事会平成22年9月11日詳細及び、資料は【372-22の2】等に投稿しています。)

 

⑪    既設ガス給湯器排気スペースを共用部分扱いとなるよう、再度区分所有者の了承を得ることとする。第37期第5回理事会平成22年9月11日詳細及び、資料は【372-22の2】等に投稿しています。)

 

 

※    既設ガス給湯器排気スペースを共用部分扱いとなるよう、再度区分所有者の了承を得ることとする。」との記述からも、被告【グループ】は「排気スペース」が「専有部分」である認識があったことは、疑う余地がないものと思います。

 

 

 

※ ブログ投稿者(原告)が   排気スペース」が「専有部分」と主張する資料を、以下⑫~⑭で、お示しいたします。

 

 

⑫    管理規約2頁目(詳細及び、資料【374-7】等に投稿しています。)

「第2章 専有部分及び共用部分の範囲(専有部分の範囲)第7条

2 前項の専有部分と共用部分は、次のとおりとする

一 天井、及び床部分については、主要構造部である天井、梁、柱、及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする

 

 

 

 

 管理規約3頁目(詳細及び、資料【374-8】等に投稿しています。)

 

「 第3章 敷地及び共用部分等の共有(共有部分)

第10条 各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積の割合による。

 2   前項の床面積の計算は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。」

 

 

 

 

⑭ 法務局備え付け図面 甲第19号証の半分(左側)は(資料【374-9】に投稿しています。:ブログ投稿者(原告)の所有建物の所在を示しています。)甲第19号証の半分(右側):建物の在する5階:ブログ投稿者(原告)の、●0●号室です。(資料【374-9の2】に投稿しています。)

 

 

※     図面は、壁スラブが描かれています。(被告【グループ】が主張している「排気スペース」は、描かれていません。:法務局の図面でも「排気スペース」は専有部分であることを示しています。)

 

 

※    資料【372-7の2】の図面は、ブログ投稿者(原告)が所有する5階の50●号室です。(下に若干突き出た部分は、ベランダの端に作られている倉庫です。)

 

 

※    法務局備え付け図面の。実線内は専用部分であることを明確に示しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※     準備書面6 5頁 25行目「イ また、上記各決議に基づき・・・・」から以下は、【375】に記述を投稿いたします。