資料【369】は、被告【グループ】が、裁判所に提出した被告「準備書面6」の1頁目です。
第1 原告の主張の概要は、(これまで、ブログ投稿者(原告)代理人弁護士から提出された、「原告準備書面」及び、証拠資料等に明確に、記述等(提出)がなされて来ませんでしたが。)原告(ブログ投稿者)の主張は、以下のとおりです。
※ (原告の主張)は、ブログ投稿者(原告)に無断で、被告【グループ】が「通路壁(界壁)を取り壊したこと。」及び、無断で取り壊した通路壁から「玄関横スペース」に、「無断で侵入し給水管の立て管等の違法工事を強行したこと。」が、法律(所有権・財産権)で認められている区分所有者の権利を違法行為を咎めるために、訴状を提出しました。
※ 被告【グループ】は「通路壁(界壁)を取り壊した。」通路壁(界壁)から、投稿者(原告)の専有部分である「玄関横スペース」に、無断で侵入し給水管の立て管等の違法工事を強行した、証拠は、(投稿した、写真資料【366-43】【366-44】【366-45】で明らかでが、残念ながら、証拠説明書としても、提出されませんでした。)
※ 被告【グループ】が「通路壁(界壁)を取り壊した。」の違法行為を、以下の通り認めています。『…平成23年3月30日ころから4月1日ころのまでの間に(正確な日時は不知)原告の玄関横のガス給湯器排気スペース(以下「玄関横スペース」という。)の外壁部分を無断で取り壊した事実は認め…』ています。(答弁書1頁:【256】に投稿しています。)
※ 外壁部分を無断で取り壊した部分から侵入し、「玄関横スペース」に、無断で侵入し給水管の立て管等の違法工事を強行したこと。」は、【366-43】【366-44】【366-45】に投稿した写真資料で確認できると思いますが。 但し、原告代理人の弁護士●●先生が(ブログ投稿者(原告)【366-44】【366-45】の写真撮影以前)に、自宅に来訪し、撮影した写真資料等の証拠資料(【366-44】【366-45】含め。)として提出されなかったことは、現在、疑問に感じています。(訴状、準備書面等に、外壁部分(界壁)を無断で取り壊した部分から侵入し、「玄関横スペース」に、侵入し給水管の立て管等の違法工事を強行したこと。」の違法行為を記述されてこなかった事等を含め、今後提出される「原告準備書面」等及び、ブログ投稿者(原告)が、原告代理人の弁護士●●先生に提出した文書(証拠説明書を含む。)等を含めて、明らかにしたいと思います。