管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【369】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2017-01-30 06:39:40 | 管理組合運営の経緯

資料【369】は、被告【グループ】が、裁判所に提出した被告「準備書面6」の1頁目です。

 

 

 

 

第1 原告の主張の概要は、(これまで、ブログ投稿者(原告)代理人弁護士から提出された、「原告準備書面」及び、証拠資料等に明確に、記述等(提出)がなされて来ませんでしたが。)原告(ブログ投稿者)の主張は、以下のとおりです。

 

 

 

 

 

※    (原告の主張)は、ブログ投稿者(原告)に無断で、被告【グループ】が「通路壁(界壁)を取り壊したこと。」及び、無断で取り壊した通路壁から「玄関横スペース」に、「無断で侵入し給水管の立て管等の違法工事を強行したこと。」が、法律所有権・財産権認められている区分所有者の権利を違法行為を咎めるために、訴状を提出しました

 

 

 

 

 

※  被告【グループ】は「通路壁(界壁)を取り壊した。」通路壁(界壁)から、投稿者(原告)の専有部分である「玄関横スペース」に、無断で侵入し給水管の立て管等の違法工事を強行した、証拠は、(投稿した、写真資料【366-43】【366-44】【366-45】で明らかでが、残念ながら、証拠説明書としても、提出されませんでした。)

 

 

 

 

 

 

 

※    被告【グループ】「通路壁(界壁)を取り壊した。」違法行為を、以下の通り認めています。『…平成23年3月30日ころから4月1日ころのまでの間に(正確な日時は不知)原告の玄関横のガス給湯器排気スペース(以下「玄関横スペース」という。)の外壁部分を無断で取り壊した事実は認め…』ています。(答弁書1頁:【256】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

※    外壁部分を無断で取り壊した部分から侵入し玄関横スペースに、無断で侵入し給水管の立て管等の違法工事を強行したことは、【366-43】【366-44】【366-45】に投稿した写真資料で確認できると思いますが。 但し、原告代理人の弁護士●●先生が(ブログ投稿者(原告)【366-44】【366-45】の写真撮影以前)に、自宅に来訪し、撮影した写真資料等の証拠資料(【366-44】【366-45】含め。)として提出されなかったことは、現在、疑問に感じています。(訴状、準備書面等に、外壁部分(界壁)を無断で取り壊した部分から侵入し、玄関横スペースに、侵入し給水管の立て管等の違法工事を強行したこと。の違法行為を記述されてこなかった事等を含め、今後提出される「原告準備書面」等及び、ブログ投稿者(原告)が、原告代理人の弁護士●●先生に提出した文書(証拠説明書を含む。)等を含めて、明らかにしたいと思います

 


【368-4】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2017-01-05 10:31:39 | 管理組合運営の経緯

資料【368-4】は、第35期通常総会議事録平成21年7月26日の3頁目です。

 

 

 

 

 

(1)『被告は、本件排気スペースが専有部分あるとしても、本件排気スペースの外壁部分の取り壊し工事は、管理規約の第22条の3の・・・』

 

 

※    原告が、専有部分(外壁の取り壊し、及び、「排気スペース」)等の工事を強く拒否することを表明したことに対し、被告【グループ】は、第35期通常総会で、管理規約変更(管理規約の第22条の3)を新たに追記しましたが、『専有部分である本件排気スペースの取り壊し工事及び、「排気スペース」内の給水立て管(本管)の無断工事を正当化するものでない。

 

 

 

※    管理規約の第22条の3の変更条文に、給排水管の枝管等』の管理と述べられていますが、当該マンションでは、特殊な構造(排水管が、下階の床スラブの下:下階の天井裏に配管がなされている。)上の理由で、『排水管本管・枝管』は、管理組合が管理することが定められています。

 

 

 

 

 

 

『・・・専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(給排水管の枝管等)の管理を共用部分の管理と一体としてこれを行う必要があるときは、管理組合が費用負担と併せてこれを行うことができる」とあるのは、・・・』『・・まさに例示されているとおり給排水管の枝管等』の管理でありその(以下の記述は、資料(369)投稿からです。)意味するところは、『給排水管の枝管等』を取り換えたり、修理したりすることを意味する。従って、この規定は、専有部分である本件排気スペースの取り壊し工事を正当化するものでない。・・・』原告第10準備書面:2~(3頁;資料【369】に投稿いたします。)

 

 

 

 

 

 

 

給排水管の枝管等』の管理でありであり、給排水管の枝管等』を取り換えたり、修理したりすることを意味する。』原告第10準備書面:2~3頁  被告【グループ】が、原告の専有部分に違法行為を強行したのは給水立て管(本管)工事等で、給排水管の枝管等』ではない。(【366-44】【366-45】でご確認下さい。)

 

 

 

※    資料【366-43】【366-44】【366-45】で確認できるように、通路壁、(界壁)の無断取り壊しも含めて、被告【グループ】の違法行為の証拠となる、写真資料です。(3頁:資料【369】に投稿いたします。)

 

 

 

 

 

『原告において、当該外壁工事を拒否していることが明白であるにもかかわらず、被告に おいて、原告の意思を無視して、外壁を取り壊し、本件排気スペース内での工事を、原告関与・承諾もなく強行したことは、たとえ管理規約第22条の3に基づき関連して必要となった工事であるとしても自力救済の禁止に反する違法な工事である原告第10準備書面:3頁:資料【369】に投稿いたします。

 

 

 

 

 

※    自力救済の禁止に反する違法な工事であると、ブログ投稿者(原告)が、主張するのは、被告【グループ】が、理事会での審議を打ち切り、多数決で、違法工事を前提に、臨時総会に給水システム変更を含む「給排水設備改修工事」の議題を臨時総会(平成22年6月6日:資料【360-1】【360-2】【360-3】に投稿しています。)の開催を決定したことです。

 

 

 

 

 

※    投稿者(原告)が、最後に出席(役員)した理事会(平成22年5月15日:資料【366-34】【366-35】に投稿しています。)議事録にも、専有部分の工事には反対するから、『裁判に訴えてから』結論を得て、「給排水設備改修工事」の臨時総会をすべきと、最後の主張をしました。(被告【グループ】は、違法工事を前提、議題「給排水設備改修工事の件」の臨時総会を開催。(立入拒否禁止等仮処分申立事件:損害賠償請求事件訴訟裁判 となります。)