管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【376】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2018-09-07 07:25:31 | 管理組合運営の経緯

資料【376】は、被告【グループ】提出の「準備書面6」の7頁です。

 

 

 

※   資料【376】1行目から3行目 「2 反訴について (1)反訴請求について・・・」については、法律の専門家である、原告代理人 弁護士 ● ●●先生,裁判所に提出した、訴状・準備書面等の参考資料を読んで頂いて、ブロブ投稿者(原告)が、依頼した原告代理人が、『通路壁界壁)を、無断で取り壊した違法行為及び、無断で取り壊した通路壁界壁)から侵入し、ブログ投稿者(原告)の専有部分排気スペース無断で給水管の立て管等の工事等を強行した。違法行為に対する損害賠償請求事件』の告訴を依頼いたしました。』原告代理人 弁護士 ● ●●先生が告訴状や準備書面等での主張等や、反論等を、如何に展開してきたのか、今迄投稿してきた・今後投稿する準備書面等で、ブログ訪問者の方のご判断をお願いいたします。  

 

 

 

 

 

 

※ 以下は、被告【グループ】提出の「準備書面6」の7頁の被告【グループ】の記述がなされているが、被告【グループ】と認識等の違い・間違い等を以下に述べます。

 

 

 

◆    資料【376】の4行目から5行目について「(2)ア 被告は原告に対し再三再四原告の住戸への立入り及び改修工事をさせてもらえるよう働きかけてきたが」と被告【グループ】は述べていますが・・・と被告【グループ】は述べていますが・・・「違法工事を前提臨時総会(平成22年6月6日)に議案書の提出し、臨時総会で承認を受けた後に働きかけ」を行ったに過ぎません。 そもそも 第36期第10回理事会平成22年5月15日)において、被告【グループ】は「多数決で決まったことには従て貰うと、理事会の審議(専有部分と共用部分等を明確にせず。)を打ちきり、違法工事を前提にした、議案書を臨時総会平成22年6月6日提出を決定し(総会等で承認されたと主張する。)被告【グループ】に対し、ブログ投稿者(原告)は、「裁判以外で話し合いは拒否する旨を伝えて」第36期第10回理事会が最後に役員を辞任しました。 裁判以外での話し合いを拒否することは当然だと思っています。「働きかけてきた」文書等の資料及び、被告【グループ】は、理事会で「専有部分と共用部分」を「明確にしなかった」ことを示すために。理事会で審議がなされた記述を抜粋。及び、臨時総会(平成23年6月6日)の直近の(第36期第9回理事会平成22年4月24日(【372-17】等に投稿しています。)(第36期第10回理事会平成22年5月15日(【372-18】等に投稿しています。)理事会で「専有部分と共用部分」の審議がなされた議事録の記述内容一部と、法務局備え付けの建物平面図で述べた内容及び、当該マンション管理規約の2頁目:第2章 専有部分及び共用部分の範囲 を以下に再転記いたします。

 

 

 

以下は、被告【グループ】が「働きかけてきた」文書等です。

 

・    ●氏(当時の理事長)からの文書(平成22年6月22日)【211】に投稿しています。

 

 

・    ●氏(当時の理事長)からの文書(平成22年6月27日)【209】に投稿しています。

 

 

・    ●●氏(管理会社 株式会社●●●●―●)からの文書(平成22年7月7日)【210】に投稿しています。

 

 

・    ●氏(当時の理事長)からの文書(平成22年8月12日)【211】に投稿しています。

 

 

 

 

・    ●氏(当時の理事長)から、全戸に配布がなされた文書(平成22年9月9日)「マンション問題解決手続き申立のお知らせ」【375-5の3】に投稿しています。

 

 

・    ●●氏(当時の副理事長)からの文書(平成23年2月13日)【373-6】【373-6-2】【373-6の3】及び【212】【212-2】【212-3】に投稿しています。

 

 

・    平成23年3月30日ころから平成23年7月7日まで、ブログ投稿者(原告)自宅の【通路壁(界壁)を、無断で取り壊した。」うえ、取り壊した通路壁(界壁)から侵入し、ブログ投稿者(原告)の専有部分「排気スペースに、給水管の立て管等の工事等を強行した。

証拠写真資料は、【374-1】・【366-43】:【374-2】・【372-23の8】:【374-3】・【366-44】:【374-4】・【366-45】:【374-5】:【374-6】等に投稿しています。

 

 

・    ●●氏(管理会社 株式会社●●●●―●)からの文書(平成23年6月15日)【214-2】及び【214-7】に投稿しています。

 

 

 

・    ブログ投稿者(原告)から、●●氏(管理会社 株式会社●●●●―●)への文書(平成23年6月25日)【373-8】及び【214】に投稿しています。

 

 

 

 

※    資料【376】の6行目から7行目「原告は被告の管理会社に対し平成23年6月25日に「改修工事の件では、裁判以外で話を聞くこと・話し合い等はお断り致します。と内容証明郵便で通知をしてきた(乙16)」」答弁書7頁 【376-4】に(投稿を予定しています。):資料【262】に(投稿しています。)「原告は被告の管理会社に対し裁判以外では話し合うつもりはないと、内容証で通知をしてきた(乙16:内容証明郵便)」と答弁書:被告【グループ】の準備書面6等で述べていますが、「違法行為に対する損害賠償請求事件』は、平成23年3月30日ころから平成23年7月7まで行った違法工事行為対する訴訟です。(乙16:内容証明郵便)」は、平成23年6月25日に送付です。(乙16:【373-8】及び【214】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は、臨時総会(平成23年6月6日)の直近の第36期第9回理事会平成22年4月24日及び、第36期第10回理事会平成22年5月15日の議事録の記述内容一部です。

 

 

・    本工事に反対の理事:今回の工事実施に反対であり、専有部分は一人でも反対すれば工事が出来ない、着工出来ないのに何故説明会を開くのか?役員として無責任ではないか。(第36期第9回理事会平成22年4月24日18行目から20行目:(【372-17】等に投稿しています。)

 

 

・    区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ないと聞いており、臨時総会を開催することは役員として無責任である。また第35期総会事項及び管理規約に違反している反対者(本人のこと)を裁判に訴えて欲しい。(第36期第10回理事会平成22年5月15日:8行目9行目(【372-18】及び、【208】等に投稿しています。)

 

 

・    反対者の専有部分に手をつけることは出来ない。(第36期第10回理事会平成22年5月15日:1行目(【372-18の2】及び、【208-2】等に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

  以下は、「専有部分を共用部分」を「明確にしなかった」理事会で審議がなされ、事録に記述された内容一部の抜粋。と法務局備え付けの建物平面図で述べた内容及び、当該マンション管理規約の2頁目:第2章 専有部分及び共用部分の範囲 を再転記いたします。

 

 

 

・    共用部分と専有部分の範囲を明確にする必要がある。第35期第2回理事会議事録平成20年9月27日(資料【366-11】に投稿しています。)

 

・    共用部分の配管の工事をするときには専有部分のところ(室内の天井及び壁等)も剥ぐこととなり、共用部分と専有部分を一緒に工事した方がよい、との考え方もある。(第35期第5回理事会議事録平成20年12月27日の2頁目:資料【366-13】に投稿しています。)

 

 

・    本工事は専有部分の工事も計画されているが一人でも反されたらできないと考える。専有部分は個人(区分所有者)のものであり強制的に工事が出来るのか。(第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日の1頁目:資料【366-26】に投稿しています。)

 

・    専有部分は図面上だけでは不明な箇所が多いので実態調査が必要である。(第36期臨時理事会議事録平成21年9月5日:資料【366-15】に投稿しています。)

 

・    専有部分と共用部分をどこで区別するかの判断が必要であり、判断材料として、現状の配管接続の構造を整理した上で資料を●建築研究所が提供する

・    専有部分の工事を賛成多数では出来ないし、給水方式を変えることには反対である。(第36期第6回理事会議事録平成22年1月23日3頁目:資料【366-21】に投稿しています。)

 

・    給排水だけでも2度手間にならないように排水管・給水管工事を同時に行うこととし、専有部分まで行う。(専有部分と共用部分の範囲・境界の詳細は今期に協議する(第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日の2頁目:資料【366-24】に投稿しています。)

 

・    専有部分の水道管工事はその区分所有者が反対すれば出来ない

・    専有部分の水道管工事はその区分所有者が負担すべきであり管理組合は共用部分だけを行えばよい。(第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日の3頁目:資料【366-25】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

・    法務局備え付けの建物平面図でも、「排気スペース」は、図面上の、壁(界壁)の内側であるため、専有部分であることは明確です。)(法務局備え付けの建物平面図は、資料【354】【354-2】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・    第2章 専有部分及び共用部分の範囲(専有部分の範囲)第7条2 前項の専有部分と共用部分は、次のとおりとする。

・    一 天井、壁及び床部分については、主要構造部である天井、梁、柱、壁及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする。(当該マンション管理規約の2頁目:資料【374-7】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

※    資料【376】の5行目から6行目「原告はそれを拒否し続け、本件改修工事を開始する平成23年7月が迫ってきていた(乙46)。」と、以下の記述がなされてることについては、(裁判所に提出した 書類提出の期間猶予のお願い。)の資料共【376-4】に投稿いたします。