資料【372-23の8】は、ブログ投稿者(原告)所有の玄関(手前)を、平成23年5月30日に撮影した写真です。
資料【272】:被告「準備書面6」:17行目(2)不法行為の違法性はないこと
「ア 各決議に基づき被告が依頼した●●工業株式会社が平成23年3月30日ころから同年4月1日ころの間に、本件玄関横スペースの外壁部分を原告に【無断で(の重要な文言の記述がありません。)】「取り壊した」行為については、有効な決議に基づいて行われた工事であり、違法性はない。」と、被告【グループ】は、主張するが
※ 原告に無断で「外壁部分を取り壊した行為」は違法行為であることは、以下の資料及びブログ投稿者(原告)の主張からも明白です。
外壁は共用部分と専有部分との(界璧)を、ブログ投稿者(原告)に「無断で取壊した」法律に違反する行為です(法務局の図面:資料【372-7】【372-2】にも投稿しています。:平成23年5月30日撮影。:「立入拒否禁止等仮処分申立書」提出前に工事がなされました。)
外壁は共用部分と専有部分との壁(界璧)として、存在しています。ブログ投稿者(原告)に無断で(承諾を得ず。)取り壊したことは、(個人の所有権・財産権)を侵害する法律違反である。 「不法行為」である。
「不法行為」は、ブログ投稿者(原告)の専有部分(「排気スペース」)に無断で侵入し、水道立て管(本管)等を無断で工事の施工を違法に行われたものです。:平成23年5月30日に撮影された写真です。:(「立入拒否禁止等仮処分申立書」:提出日 平成23年7月8日です。);(資料【366-43】【366-44】【366-45】に投稿写真。)は、「立入拒否禁止等仮処分申立書」提出前に「排気スペース」へ無断で侵入し、水道本管(立て管等)の施工がなされた写真です。
※ 現在のブログ投稿者(原告)の思いでは、「立入拒否禁止等仮処分申立書」に対した裁判でも、ブログ投稿者(原告)に無断で(共用部分と専有部分との外壁部分(界璧)を取り壊し、取り壊した外壁部分から侵入し、専有部分(「排気スペース」)に無断で侵入し、水道立て管(本管)等を無断で工事の施工した、被告グループの違法行為を申し立てて「立入拒否禁止等仮処分申立書」の裁判に、若干の対抗が出来たのではないかとの思いがあります。
残念ながら、ブログ投稿者(原告)の代理人弁護士 ● ●●先生から、臨時総会平成22年6月6日以降に、総会・説明会等に出席していないから「立入拒否禁止等仮処分申立書」は受け入れるしか、方法がない。専有部分の無断侵害の件は別途訴訟を起すことにする。と言われ、その進言に従い、平成24年12月28日に「訴状」(資料【250】に投稿。)。が、提出されることとなりました。
が、訴状(4頁最終行:資料【25】【254】)に、『「排気スペース」の工事を了承していない。』との記述はありますが、正確には、『外壁部分(界璧)を取り壊し、取り壊した外壁部分から侵入し、専有部分(「排気スペース」)に無断で侵入し、水道立て管(本管)等を無断で工事の施工をした。』不法行為の『訴訟』をお願い致たしました。
資料【272】:被告「準備書面6」:19行目
「有効な決議に基づいて行われた工事であり、違法性はない。」被告【グループ】は主張するが、 【372-23の4】に投稿した記述からも、平成20年第2回理事会から、専有部分と共用部分の審議が幾度もなされてきましたが、専有部分と共用部分を明確に示すこともなくありませんでした。
しかも、専有部分である「排気スペース」に無断で侵入し給水管の立て管等の工事を「有効な決議に基づいて行われた工事。」と主張するが,「有効な決議に基づいて行われた工事であり、違法性はない。」と主張する前に「専有部分を共用部分に変更する承諾を区分所有に求めることが必要であった。」のにも拘らず、平成22年6月6日に開催の臨時総会(資料【372-19の3】:に投稿。23行目) 以上経過の後、本会議より本議案(第1号議案「給排水設備改修工事の件」)の採決挙手により求めたところ、全員異議なく本議案は承認された。と記述がなさた。
※第1号議案「給排水設備改修工事の件」の議案が、「承認された。」ことであり、「専有部分を共用部分に変更する」ことが、「承認」がなされたことではありません。被告【グループ】は、『第1号議案「給排水設備改修工事の件」』の承認を得る前に、全区分所有者に専有部分を共用部分に変こする『承認』を得る必要がありました。(専有部分である「排気スペース」を共用部分に変更する重要な問題を、ないがしろにした『第1号議案「給排水設備改修工事の件」』提出がなされました。
※臨時総会平成22年6月6日(資料【372-19】【372-19の2】【372-19の3】に投稿。) 通常総会平成22年7月25日(資料【372-21】【372-21の2】に投稿。) 第37期第5回理事会平成22年9月21日(資料【372-22】【372-22の2】【372-22の3】に投稿。)には『5)概設ガス給湯器排気スペースを共用部分扱いとなるよう、再度区分所有者の了承得ることとする。』と記述がなされていることからも、専有部分である「排気スペース」を共用部分に変更する承認を得ていないことが、明らかです。
※「専有部分を共用部分に変更する」には、全区分所有者の承諾が必要であり、多数決で「承認」されるべき案件でありません。 しかも、「専有部分を共用部分に変更する」議題の提出さえなされていません。
※被告【グループ】が『本件玄関横スペースの外壁部分を原告に【無断で】「取り壊した」行為については、有効な決議に基づいて行われた工事であり、違法性はない。」』との主張は「専有部分を共用部分に変更する」(理事会に於いて審議:以下に概略を転記いたします。)本来の問題を曖昧にし、「有効な決議に基づいて行われた工事であり、違法性はない。」と、被告【グループ】が、主張しているに過ぎません。
※平成20年第2回理事会から、専有部分と共用部分の審議が幾度もなされてきましたが、「専有部分と共用部分を明確に示すことがなかった」ことは、以下の議事録等からの抜粋概略の記述を以下に転記いたします。
専有部分と共用部分の範囲を明確にする必要がある。第35期第2回理事会
・専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。第35期第7回理事会
・有部分と共用部分をどこで区分するかの判断が必要であり、判断材料として、現状の配管接続の構造を整理した上で資料を●建築研究所が提供する。第36期第6回理事会
・(専有部分と共用部分の範囲・境界の詳細は今期に協議する)第36期臨時理事会
・ガス給湯器を入れるために新設するスペースについて検討する。第36期臨時理事会
・⑦この排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに組合員の皆様のご理解をいただきたいと考えている。第36期臨時理事
・給水管、ガス管、排水管、電気の配線塔における共用部分と専有部分の線引き(分界)について意見交換がなされた。第36期第9回理事会
・区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ないと聞いており、臨時総会を開催することは役員として無責任である。また第35期総会承認事項及び管理規約に違反している反対者(本人のこと)を裁判に訴えて欲しい。第36期第10回理事会
資料【272】:被告「準備書面6」:22行目
また、工事を行った本件玄関横スペースの外壁部分は原告の専有部分ではない(本件玄関横スペースが専有部分か共用部分かという争いはあったとしても外壁部分は専有部分であることは明らかである)。とすると、外壁の「取り壊し」行為自体が専有部分の取り壊しであるので違法であるということはいえない。
※「工事を行った本件玄関横スペースの外壁部分は原告の専有部分ではない(本件玄関横スペースが専有部分か共用部分かという争いはあったとしても外壁部分は専有部分であることは明らかである)。」と被告【グループ】は、主張するが、法務局備え付けの建物平面図(資料【372-7】【372-7の2】に投稿。)管理規約:(2頁:第2章 専有部分及び共有部分の範囲:資料【372-8】に投稿。)「主要構造部・・・ これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする。」と明記されています。このことからも「本件玄関横スペースの外壁部分」は、(専有部分と共用部分の)界璧として存在しており、原告に無断で「外壁の「取り壊し」行為自体」も、違法である。
さらに言えば、原告の専有部分に「本件玄関横スペース」に無断で侵入を前提に行われた違法行為であることからも、悪質な違法工事であったことは明白です。