資料【384-6】は、当該マンションの管理規約 甲第2号証 3頁
第3章 敷地及び共用部分等の共有です。
以下は、第3章 敷地及び共用部分等の共有の第9条 第10条を以下に転記いたします。
第3章 敷地及び共用部分等の共有
(共有)
第9条 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者全員の共有とする
(共用部分)
第10条 各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の床面積の計算は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法を言う。)によるものとする。