管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【372-21】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2017-09-29 07:49:43 | 管理組合運営の経緯

資料【372-21】は第36期通常総会平成22年7月25日:1頁目です。

 

 

 

 

第2号議案 第37期事業計画案及び予算承認の件:17行目

理事長より以下の補足説明がなされた。

①    給排水設備改修工事関係スケジールで「住戸の専有部分の個別説明会」の開催を8月8日(日)に予定しており7月27日(火)頃には皆様に通知する。

 

 

 

 

 

 

※「住戸の専有部」を共用部分に変更するには、区分所有者の全員の承諾が必要ですが、被告【グループ】は、「個別説明会」(主席者   は、少数の筈です。議案書や議事録の作成もないし、(専有部分を共用部分扱いとなるよう、変更の提案がなされたかも、不明です。)「説明会」では、(「区分所有者の全員の承諾」得ることは出来ません。)(参考:第36期通常総会でも、区分所有者の出席者は15名です。「住戸の専有部分」を共用部分に変更の議案さえ提出がなされていません。)

 

 

 

 

 

 

 

※「住戸の専有部分の個別説明会」:専有部分排気スペース」を共用部分に変更する旨に、反対することは、ブログ投稿者(原告)は、再々申し上げて来ましたが、被告は、平成23年3月30日ころから平成23年7月8日頃までに(正確な日時は不知。)外壁部分界璧)を、原告に無断で取り壊し」取り壊した。取り壊した外壁部分から侵入し、「玄関横スペース専有部分)」に、無断で侵入し給水管の立て管等の違法工事を強行した。平成23年7月8日付で「立入拒否禁止等の仮処分申立書」を、被告【グループ】が提出しました。)

 以上の経過からも、被告【グループ】が、投稿者(原告)の専有部分排気スペース」等の財産権所有権の侵害した不法行為を強行したことは明らかです。

 

 

 

 

・区分所有者全員の専有部分排気スペース」を共用部分に変更する承諾を得る手続きがなされなかった。

 

 

 

 

・「排気スペース」が専有部分か共用部分か、明確に示さなかった。(法務局の図面:資料【372-7】【372-7の2】当該マンション管理規約2頁:資料【372-8】に投稿からも、「排気スペース」が専有部分であることは明白です。)(【372】~【372-20の2】に投稿の議事録等で、「排気スペース」が専有部分か共用部分審議がなされてきたことも明らかです。)

 

 

 

 

通常総会前日の理事会に於いて、専有部分排気スペースの移設の記述もあるが、当然、区分所有者全員の承諾の必要があるにも、関わらず、総会議案書等を等にも、議題提出がなされなかった

 

 

 

 

 

 

 

 

証人調書の(「そもそも我々は専有部分という認識はなかったもんですから。我々は共用部分だということで、」)との、証人発言(被告【グループ】)が、「偽証」を、述べていることは、以下の議事録の抜粋記述からも、明確に示しています。

 

 

 

 

 

 

専有部分と共用部分の範囲を明確にする必要がある第35期第2回理事会平成20年9月27日:乙17号証:2頁目:7行目です。(資料【372-10】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。第35期第7回理事会平成21年2月28日:乙18号証:2頁目:1行目です。(資料【372-12の2】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

イ、        今後の課題 

有部分と共用部分をどこで区分するかの判断が必要であり、判断材料として、現状の配管接続の構造を整理した上で資料を●建築研究所が提供する。第36期第6回理事会平成22年1月23日:甲第34号証:3頁目:7行目です。(資料【372-12の3】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

■理事長及び各理事の意見

専有部分と共用部分の範囲・境界の詳細は今期に協議する)第36期臨時理事会平成22年2月6日:乙35号証:2頁目:26行目です。(資料【372-13-2】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)設備改修基本計画案と。理組合規約及び区分所有法との検討事項

   ガス給湯器を入れるために新設するスペースについて検討する。第36期臨時理事会平成22年2月13日:乙36号証:1頁目:21行目です。(資料【372-14】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

(2)ガス給湯器の安全性を考慮した改良工事

既存のパイプシャフトが狭いので、新しい管を通すスペースを確保することが課題である。

②    現況はガス給湯器用の排気スペースになっている空間に給水管の立て管を通し、また水道メーター及びガスメーターをパイプシャフトから移設する。第36期臨時理事会平成22年3月13日:乙第39号証:2頁目:26行目です。(資料【372-15の2】に投稿しています。)

 

この排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに組合員の皆様のご理解をいただきたいと考えている。第36期臨時理事会平成22年3月13日:乙第39号証:3頁目:1行目です。(資料【372-15の3】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・排水管の改修 (専有部分を含む)

・直結増圧増圧給水改良及び給水管改良(専有部分含む第36期第8回理事会平成22年4月3日:甲第24号証のA-4:2頁目:2行目です。(資料【372-16の2】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

(2)その他

  給水管、ガス管、排水管、電気の配線塔における共用部分と専有部分の線引き(分界)について意見交換がなされた。第36期第9回理事会平成22年4月24日:甲第24号証のD-2:2頁目:20行目です。(資料【372-17の2】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

①   本工事に反対の理事より以下の以下の意見が出された。

区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ないと聞いており、臨時総会を開催することは役員として無責任である。また第35期総会承認事項及び管理規約に違反している反対者(本人のこと)を裁判に訴えて欲しい。第36期第10回理事会平成22年5月15日:乙第39号証:1頁目:7行目です。(資料【372-18】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

ハ)ガス給湯器の安全性を考慮した改良工事《ガス給湯器用PS(パイプシャフト)及び給水用(メーターボックス)改修工事を含む》第36期臨時総会平成22年6月6日:乙第40号証(資料【372-19】資料【372-19の2】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②    タイプ別での各住戸改修の個別説明の実施

●●氏より、≪共用部・専有部分配管工事区分表》に基づき、「個別説明の」の概略が説明された。:第36期第13回理事会平成22年7月24日:1頁目です。(資料【372-20】に投稿しています。)

 

当該タイプの号室は既存のメーターボックスが狭いので、メーターボックスを新設し給水管の立て管を移す予定である。将来はガス設備関係も移し既設メーターボックス内で電気幹線設備の改修が容易にできるようにしたい。

第36期第13回理事会平成22年7月24日:2頁目です。(資料【372-20の2】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事長より以下の補足説明がなされた。

①給排水設備改修工事関係スケジールで各住居の専有部分の個別説明会」の開催を8月8日(日)に予定しており7月27日(火)頃には皆様に通知する。第36期通常総会平成22年7月25日:甲第3号証の1:1頁目です。(資料【372-21】に投稿しています。)


【372-20の2】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2017-09-25 07:49:15 | 管理組合運営の経緯

資料【372-20の2】は第36期第13回理事会平成22年7月24日:2頁目です。

 

 

 

資料【372-20の2】の2行目:③3号~8号室のガス管盛り替えについて

 

当該タイプの号室は既存のメーターボックスが狭いので、メーターボックスを新設し給水管の立て管を移す予定である将来はガス設備関係も移し既設メーターボックス内で電気幹線設備の改修が容易にできるようにしたい。

 

 

 

 

 

 

 

 

※第36期第13回理事会平成22年7月24日は、第36期通常総会開催の前日に開催されています。当然、第36期通常総会議案書は、区分所有者の郵送(ぷスト投函を含み。)済みです。「メーターボックスを新設し給水管の立て管を移す予定」との記述は、専有部分排気スペース」に移設s新設(専有部分を共用部分変更)の承諾を区分所有者全員から得ずに、予定(計画)が進められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

※「メーターボックスを新設し給水管の立て管を移す予定である」との記述こそが、ブログ投稿者(原告)の専有部分である「排気スペース」に「新設し給水管の立て管」を無断で(承諾を得ずに:法行為であり不法行為であることは明白です)工事をする計画です。次項【372-21】に投稿予定の第36期通常総会平成22年7月25日開催の、前日の第36期第13回理事会平成22年7月24日の理事会議事録の記述です。以下の問題等(法律違反)が発生することとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

・区分所有者全員の専有部分排気スペース」を共用部分に変更する承諾を得る手続きがなされなかった

 

 

 

 

 

 

 

・「排気スペース」が、専有部分か共用部分か、明確に示さなかった。(法務局の図面:資料【372-7】【372-7の2】当該マンション管理規約2頁:資料【372-8】に投稿からも、「排気スペース」が専有部分であることは明白です。)(【372】~【372-20の2】に投稿の議事録等で、「排気スペース」が専有部分か共用部分か審議がなされてきたことは明らかです。)

 

 

 

 

 

 

 

 

通常総会前日の理事会に於いて、専有部分排気スペースの移設の記述もあるが、当然、区分所有者全員の承諾の必要があるにも、関わらず、総会議案書に議題提出がなされなかった

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※証人調書の(「そもそも我々は専有部分という認識はなかったもんですから。我々は共用部分だということで、」)との、証人発言(被告【グループ】)が、「偽証」を、述べていることは、以下の議事録の抜粋記述からも、明確に示しています。

 

 

 

 

専有部分と共用部分の範囲を明確にする必要がある。第35期第2回理事会平成20年9月27日:乙17号証:2頁目:7行目です。(資料【372-10】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。第35期第7回理事会平成21年2月28日:乙18号証:2頁目:1行目です。(資料【372-12の2】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

イ、        今後の課題 

有部分と共用部分をどこで区分するかの判断が必要であり、判断材料として、現状の配管接続の構造を整理した上で資料を●建築研究所が提供する。第36期第6回理事会平成22年1月23日:甲第34号証:3頁目:7行目です。(資料【372-12の3】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

■理事長及び各理事の意見

専有部分と共用部分の範囲・境界の詳細は今期に協議する)第36期臨時理事会平成22年2月6日:乙35号証:2頁目:26行目です。(資料【372-13-2】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)設備改修基本計画案と。理組合規約及び区分所有法との検討事項

   ガス給湯器を入れるために新設するスペースについて検討する。第36期臨時理事会平成22年2月13日:乙36号証:1頁目:21行目です。(資料【372-14】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

(2)ガス給湯器の安全性を考慮した改良工事

既存のパイプシャフトが狭いので、新しい管を通すスペースを確保することが課題である。

現況はガス給湯器用の排気スペースになっている空間に給水管の立て管を通し、また水道メーター及びガスメーターをパイプシャフトから移設する。第36期臨時理事会平成22年3月13日乙第39号証:2頁目:26行目です。(資料【372-15の2】に投稿しています。)

 

⑦この排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに組合員の皆様のご理解をいただきたいと考えている。第36期臨時理事会平成22年3月13日乙第39号証:3頁目:1行目です。(資料【372-15の3】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・排水管の改修 (専有部分を含む)

・直結増圧増圧給水改良及び給水管改良(専有部分含む)第36期第8回理事会平成22年4月3日:甲第24号証のA-4:2頁目:2行目です。(資料【372-16の2】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

(2)その他

  給水管、ガス管、排水管、電気の配線塔における共用部分と専有部分の線引き(分界)について意見交換がなされた。第36期第9回理事会平成22年4月24日:甲第24号証のD-2:2頁目:20行目です。(資料【372-17の2】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

①   本工事に反対の理事より以下の以下の意見が出された。

区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ないと聞いており、臨時総会を開催することは役員として無責任である。また第35期総会承認事項及び管理規約に違反している反対者(本人のこと)を裁判に訴えて欲しい。第36期第10回理事会22年平成5月15日乙第39号証:1頁目:7行目です。(資料【372-18】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

ハ)ガス給湯器の安全性を考慮した改良工事《ガス給湯器用PS(パイプシャフト)及び給水用(メーターボックス)改修工事を含む》第36期臨時総会平成22年6月6日:乙第40号証(資料【372-19】資料【372-19の2】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②    タイプ別での各住戸改修の個別説明の実施

●●氏より、≪共用部・専有部分配管工事区分表》に基づき、「個別説明の」の概略が説明された。:第36期第13回理事会平成22年7月24日:1頁目です。(資料【372-20】に投稿しています。)

 

当該タイプの号室は既存のメーターボックスが狭いので、メーターボックスを新設し給水管の立て管を移す予定である。将来はガス設備関係も移し既設メーターボックス内で電気幹線設備の改修が容易にできるようにしたい。

第36期第13回理事会平成22年7月24日:2頁目です。(資料【372-20の2】に投稿しています。)

 


【372-20】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2017-09-25 07:43:47 | 管理組合運営の経緯

 資料【372-20】は第36期第13回理事会平成22年7月24日:1頁目です。

 

 

資料【372-20】の18行目

 

②タイプ別での各住戸改修の個別説明の実施

●●氏より、≪共用部・専有部分配管工事区分表》に基づき、「個別説明」の概略が説明された。

 

 

 

 

※第36期第13回理事会平成22年7月24日:開催されたのは、通常総の前日です。(当然、区分所有者には、通常総会前に、議事録は配布がなされていません。)