管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【384-7】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2019-02-12 08:16:38 | 管理組合運営の経緯

 資料【384-7】は、当該マンションの管理規約 甲第2号証 2頁 

第2章 専有部分及び共用部分の範囲 です。

 

 

 

 

以下は、第3章 専有部分及び共用部分の範囲の第7条 を以下に転記いたします。

 

第2章  専有部分及び共用部分の範囲

(専有部分の範囲)

2 前項の専有部分と共用部分は、次のとおりとする

第7条  対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。

  一 住戸番号を付した住戸(以下「住戸部分」という。)

  二 倉庫部分を付した倉庫(以下「倉庫部分」という。)

  三 店舗番号を付した店舗(以下「店舗部分」という。)

 2 前項の専有部分と共用部分との区分は、次のとおりとする。

一 天井、及び床部分については、主要構造部である天井、梁、柱、及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする。

 二 玄関扉部分については、扉の本体部分を共用部分とし、錠及び扉の内側塗装の部分を専有部分とする。

 三 窓部分等については、外気に面する窓及びガラス等を共用部分とし、その他のものを専有部分とする。

 四 配管(第8条2項六)、配線、ダクト、パイプシャフトその他建物に附属する設備についは、第1号の定めにより専有部分となる部分に設置されている部分を専有部分とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次項【384-8】】から、管理規約等を示して、理事会において審議がなされましたことを証明(被告【グループ】は、専有部分を共用部分(ブログ投稿者(原告)は管理規約等を示しましたが、議事録等に明確に記述がなされませんでしたが。)するために(【384-18】から専有部分を共用部分の審議がなされました、各議事録等の資料のブログ投稿を予定しています。)改めて、各議事録から記述を抜粋しお示しいたします

 


【384-6】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2019-02-12 08:13:15 | 管理組合運営の経緯

 資料【384-6】は、当該マンションの管理規約 甲第2号証 3頁 

第3章 敷地及び共用部分等の共有です。

 

 

 

 

以下は、第3章 敷地及び共用部分等の共有の第9条 第10条を以下に転記いたします。

 

 

第3章  敷地及び共用部分等の共有

(共有)

第9条   対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者全員の共有とする

(共用部分)

第10条  各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積の割合による。

2   前項の床面積の計算は、壁心計算界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法を言う)によるものとする。

 

 

 

 


【384-4の2】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2019-02-12 07:51:31 | 管理組合運営の経緯

  資料【384-4の2】は、平成23年7月7日被告【グループ】が入拒否禁止等の仮処分申立書提出平成23年7月8日です。)から、平成23年9月27(平成23年9月27日に自宅鍵を渡しました。)まで、専有部分の違法工事「排気スぺ―ス」を、終日覆うった状態で放置されていた上部部分の証拠写真資料です。