管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【375】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2018-07-10 08:06:17 | 管理組合運営の経緯

 資料【375】は,被告【グループ】提出の「準備書面6」の5頁です。

 

 

 

 

「準備書面6」の5頁【374】25行目から「準備書面6」の6【375】の2行目~6行目に、被告【グループ】は「イ また、上記各決議に基づき被告が依頼した工業●●株式会社が平成23年9月27日から10月にかけて、原告の住戸内の給水、給湯、ガス管の配管工事、電気の配線工事を行った行為についても、有効な決議に基づいて行われた工事である」と主張するが、以下に反論を記述いたします。

 

 

 

 

※ 「上記各決議に基づき・・・有効な決議に基づいて行われた工事である」と被告【グループ】主張について、そもそも、外壁部分を原告に無断で取り壊し、取り壊した外壁部分から侵入し、玄関横スペースに、無断で侵入し給水管の立て管等の違法工事を前提に、「各総会議案書提出がなされた。」こと自体が「不法行為」「違法行為」が前提であり、「上記各決議に基づき・・・有効な決議に基づいて行われた工事である」との、被告【グループ】の主張は、認められるものでないことは明らかです。

 

 

 

 

 

※ 各総会議案書提出前にブログ投稿者(原告)は、「専有部分と共用部分を明確にすること」「専有部分を共用部分に変更を、各区分所有者全員の承諾を得る必要があること。」を主張しましたが、被告【グループ】は、「多数決で決まったことには従て貰う。」と、違法工事を前提にした議案を各総会に提出がなされました。(理事会での審議内容が伺うこと出来る、臨時総会の直近の議事録の一部の内容を以下に転記いたします。(既に議事録等は投稿しています。)

 

 

1) 第36期第9回理事会平成22年4月24日(【372-17】等に投稿しています。)

 

本工事に反対の理事:今回の工事実施に反対であり、専有部分は一人でも反対すれば工事が出来ない、着工出来ないのに何故説明会を開くのか?役員として無責任ではないか。

 

 

 

 

 

 

2)第36期第10回理事会平成22年4月24日(【372-18】等に投稿しています。)

 

本工事に反対の理事より以下の意見が出された。

区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ないと聞いており、臨時総会を開催することは役員として無責任である。また第35期総会事項及び管理規約に違反している反対者(本人のこと)を裁判に訴えて欲しい。

 

 

第36期第10回理事会平成22年4月24日(【372-18の2】等に投稿しています。)

 

反対者の専有部分に手をつけることは出来ない。

 

 

 

 

 

 

※ 以上等を経て、被告【グループ】は「多数決で決まったことには従て貰う。」と、違法工事を前提にした議案を総会(平成22年6月6日)に提出しがなされました。 「上記各決議に基づき・・・有効な決議に基づいて行われた工事である」との、被告【グループ】の主張は、認められるものでないことは,明らかです。

 

 

 

 

 

 

「準備書面6」の6【375】の3行目から「これも、前述のとおり、工事の対象が共用部分である場合(主配管等)は当然、工事の対象が専有部分である場合も(枝管等)でも管理規約22条3項によって被告が工事をすることができる。なお、当然ながら、工事のために、専有部分である居室に立ち入ることも区分所有法6条2項管理規約23条1項で認められている。

従って、原告の住居内の給水、給湯、ガス管の配管工事、電気の配線工事を行った行為は違法でない

とすると、当然ながら、被告の行為は不法行為とはいえない。」と被告【グループ】が、主張していることに、以下に反論を記述いたします。

 

 

 

 

 

※    「従って、原告の住居内の給水、給湯、ガス管の配管工事、電気の配線工事を行った行為は違法でない。」と被告【グループ】が主張は、「立入拒否禁止等仮処分申立書裁判自宅鍵を渡すした。)、「原告の住居内の給水、給湯、ガス管の配管工事、電気の配線工事」が進められました損害賠償請求事件通路壁(界壁)を、無断で取り壊した。」うえ、取り壊した通路壁(界壁)から侵入し、ブログ投稿者(原告)の専有部分「排気スペースに、給水管の立て管等の工事等を強行した。】違法行為に対する裁判です

 

 

 

 

 

 

 

※    被告【グループ】は、【375】の3行目から「・・・・前述のとおり、工事の対象が共用部分である場合(主配管等)は当然、工事の対象が専有部分である場合も(枝管等)でも・・・」の記述でも、(損害賠償請求事件に自宅鍵を渡すした。)においてこれを行われた「原告の住居内の給水、給湯、ガス管の配管工事、電気の配線工事」)と(損害賠償請求事件:平成23年3月30日ころから「通路壁(界壁)を、無断で取り壊した。うえ、取り壊した通路壁(界壁)から侵入し、ブログ投稿者(原告)の専有部分の排気スペースに、給水管の立て管等の工事等を強行した。」違法行為)を混同させる記述を被告【グループ】は、行っています。

 

 

 

 

 

 

 

※    管理規約22条3項管理規約23条1項区分所有法6条2項等を被告【グループ】が、不法行為の正当化を主張する根拠には、「立入拒否禁止等の仮処分申立書:平成23年7月8日提出」がなされましたが、違法行為は、「平成23年3月30日ころから通路壁(界壁)を、無断で取り壊した。うえ、取り壊した通路壁(界壁)から侵入し、ブログ投稿者(原告)の専有部分の排気スペースに、給水管の立て管等の工事等を強行した。」ことに対しての「損害賠償請求事件の訴訟」です。 被告【グループ】が、的外れな主張する、「原告の住居内の給水、給湯、ガス管の配管工事、電気の配線工事」に適用される規約等「管理規約22条3項管理規約23条1項区分所有法6条2項等」です。(「管理規約22条3項管理規約23条1項区分所有法6条2項」を以下に転記いたします。

 

 

 

 

 

管理規約22条1項(当該マンション管理規約 8頁 23行目からは、【374-11】に投稿しています。)

(敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担

第22条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用を伴うものについては、専用使用権を有するものがその責任と負担においてこれを行わなければならない。

 

 

 

管理規約23条1項(当該マンション管理規約 8頁 28行目からは、【374-11】に投稿しています。)

(必要箇所への立入り)

第23条  前条により、管理を行なう者は、管理を行なうために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分、又は専有使用部分へに立ち入りを請求することができる

 

 

 

区分所有法6条2項  区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

※    被告【グループ】は、管理規約22条3項管理規約23条1項区分所有法6条2項等を不法行為の正当化を主張する根拠に挙げていますが、全てに請求することができる。と明記がなされていますが、請求がなかったことは、(準備書面6 4・5頁(資料【373】最終行 資料【374】1行目に)「本件玄関横スペースの外壁部分の取り壊しに関して、被告【グループ】自ら、原告には明示または黙示の同意も存在した。」と、請求をしなかった。ことを被告【グループ】が証明する記述をしています。 

 

 

 

 

 

 

※ 被告【グループ】は、【375】の10行目から「ウ とすると、当然ながら、被告の行為は不法行為とはいえない。」との主張は、「請求することができる。」とした「管理規約22条3項管理規約23条1項区分所有法6条2項等」に反し「原告には明示または黙示の同意も存在した。」と、請求をしなかった」を証明したに過ぎず「ウ とすると、当然ながら、被告の行為は不法行為とはいえない。」とは、的外れな、被告【グループ】の主張です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被告【グループ】は、【375】の10行目から「ウ とすると、当然ながら、被告の行為は不法行為とはいえない。」との主張は、「請求することができる。」とした「管理規約22条3項管理規約23条1項区分所有法6条2項等」に反し「原告には明示または黙示の同意も存在した。」と、請求をしなかったことを証明したに過ぎません。 しかも、『通路外壁(界壁)を無断で取り壊し取り壊した通路外壁(界壁)から専有部分玄関横スペース』に無断侵入し給水管立て管等の工事を施工した違法行為に対する損害賠償請求事件訴訟です。「管理規約22条3項管理規約23条1項区分所有法6条2項」等示して「被告の行為は不法行為とはいえない。」と被告【グループ】の主張は、「立入拒否禁止等の仮処分申立書裁判」終了直後の(平成23年9月27日 自宅鍵を管理員に渡す。)施工がなされた工事に関することを、弁明・主張しているに過ぎません。

ウ とすると、当然ながら、被告の行為は不法行為とはいえない。」との主張の根拠する「管理規約22条3項管理規約23条1項区分所有法6条2項」等は、的外れな被告【グループ】の主張に過ぎないと思います。

 

 

 

 

(3)11行目以下の「原告に損害、行為と損害の因果関係がないこと・・・・ア  イ   ウ ・・・最終行。」については、原告代理人が裁判所に提出した、訴状・準備書面等を参考資料として読んで、ブログ訪問者のご判断を、お願いいたします。(未投稿の準備書面等は順次投稿を予定しています。)