資料【376-2】は、●理事長名で、被告【グループ】から、全区分所有者?に配布がなされた「マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」平成22年9月2日な(第14号証)文書です。「(2)ア 被告は原告に対し再三再四原告の住戸への立入り及び改修工事をさせてもらえるよう働きかけてきたが。(乙14、乙15)」と記述がなされた(乙14)です。
「マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」に関する文書は、被告【グループ】より、同時期に以下の4通りの文書提出がなされています。:尚、被告【グループ】が(話し合い)を求めてきた文書等も、併せて記述いたします。
●氏(当時の理事長)からの文書(平成22年6月22日)【211】に投稿しています。
●氏(当時の理事長)からの文書(平成22年6月27日)【209】に投稿しています。
平成22年9月2日「マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」(乙第14号証)文書です。(【376-2】今回 資料として投稿しています。)
平成22年9月4日「第37期第4回理事会議事録」 (【376-2の3】【376-2の4】に投稿を予定しております。:【373-5】【373-5の2】に投稿しています。)
平成22年9月9日「マンション問題解決手続き申立てのお知らせ」(【376-2の5】に投稿を予定しています。:【373-5の3】に投稿しています。)
平成22年10月4日(乙第15号証)「調停手続終了通知書」(【376-2の6】に投稿を予定しています。:【373-5の6】に投稿しています。)
●●氏(管理会社 株式会社●●●●―●)からの文書(平成22年7月7日)【210】に投稿しています。
●氏(当時の理事長)からの文書(平成22年8月12日)【211】に投稿しています。
※ 平成22年8月17日の12時20分に、マンション1Fエレベーター前で、● ●●理事長から「工事を拒否するのか。」との問いかけに「当然。」と返答をする。」第36期第10回理事会平成22年5月15日以来初めての唯一の『会話』らしき「話し合い」がありました。
●氏(当時の理事長)から、全戸に配布がなされた文書(平成22年9月9日)「マンション問題解決手続き申立のお知らせ」【375-5の3】に投稿しています。
●●氏(当時の副理事長)からの文書(平成23年2月13日)【373-6】【373-6-2】【373-6の3】及び【212】【212-2】【212-3】に投稿しています。
※ 平成23年3月30日ころから平成23年7月7日まで、ブログ投稿者(原告)自宅の【「通路壁(界壁)を、無断で取り壊した。」うえ、取り壊した通路壁(界壁)から侵入し、ブログ投稿者(原告)の専有部分「排気スペース」に、給水管の立て管等の工事等を強行した。】証拠写真資料は、【374-1】・【366-43】:【374-2】・【372-23の8】:【374-3】・【366-44】:【374-4】・【366-45】等に投稿しています。
●●氏(管理会社 株式会社●●●●―●)からの文書(平成23年6月15日)は、資料【214-2】及び【214-7】に投稿しています。
※ ブログ投稿者(原告)から、●●氏(管理会社 株式会社●●●●―●)への内容証明郵便文書(平成23年6月25日)【373-8】及び【214】に投稿しています。(【376-7】に投稿を予定しております。)
※ 資料【376】準備書面7頁の4行目から12行目「(2)ア 被告は原告に対し再三再四原告の住戸への立入り及び改修工事をさせてもらえるよう働きかけてきたが(乙14、15)、原告はそれを拒否し続け本件改修工事を開始する平成23年7月が迫ってきていた(乙46)。そして、原告は被告の管理会社に対し平成23年6月25日に「改修工事の件では、裁判以外で話を聞くこと・話し合い等はお断り致します。と内容証明郵便で通知をしてきた(乙16)。その結果、本件改修工事の開始に間に合わず、結局被告は●●地方裁判所に対し原告との関係で立入拒否禁止等仮処分命令申立をせざるを得なくなった。(乙8ないし、乙10の2)」と、裁判申し立が、内容証明郵便で通知してきた。が原因としていますが、ブログ投稿者(原告)は、第36期第10回理事会平成22年4月24日(裁判で専有部分と共用部分を明確に示す必要があること。;第36期第10回理事会以前の理事会でも同様な内容を申し上げてきました。:第36期第10回及び第9回理事会議事録からの抜粋は以下に転記いたします。) 平成22年8月17日に、● ●●理事長から「工事を拒否するのか。」との問いかけに「当然。」と、明確に返答をしてきましたが、「被告【グループ】は、(資料【376】準備書面7頁の4行目から12行目)「内容証明郵便で通知をしてきた。その結果、●●地方裁判所に対し原告との関係で立入拒否禁止等仮処分命令申立をせざるを得なくなった。」と「内容証明郵便で通知をしてきた。」ことが、「立入拒否禁止等仮処分命令申立裁判平成23年7月8日」の申立ての理由としていますが、「内容証明郵便平成23年6月25日に送付がなされています。」また、違法工事は、平成23年3月30日から強行されています。(違法工事を前提にした準備の工事小屋は平成22年12月に建てられています。) 「損害賠償請求事件訴訟裁判」は、違法工事に対する訴訟です。
◆ 以下は、平成22年9月2日(乙第14号証)「マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」の文書中の問題があると思われる記述等から・・・
・ (乙第14号証)「マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」の5行目から8行目「今年6月、臨時総会において第1号議案「給排水設備改修工事計画」が承認されましたが、当マンション区分所有者: 氏一人が、この計画に反対、 氏は「私の専有部分に工事業者は立ち入らせない、工事はさせない」、理事を辞める頃には、さらに「裁判所に訴えても構わない」とも言っておりました。」及び、(乙第14号証)「マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」資料【376】の15行目から17行目「今年、6月6日の臨時総会直前に理事を辞任。
理事会は、これまで 氏の説得にはかなりの時間を費やしてまいりましたが、理事を辞任してから、 氏は話し合いに応じようとせず話し合いができないまま、今日に至っているのが現状です。」との記述については、【376―2】の冒頭に述べてきた通りです。 敢えて、追記すると『第36期第10回理事会平成22年5月15日において「多数決で決まったことには従て貰う。」審議(話し合い)を打ち切ったのは)被告【グループ】です。 臨時総会で違法工事を総会承認後に、被告【グループ】が(話し合い)を求めてきましたが、ブログ投稿者(原告)が(話し合い)拒否する(無視する。)のは、当然だと思っています。
以下は、臨時総会(平成23年6月6日)の直近の第36期第9回理事会平成22年4月24日及び、第36期第10回理事会平成22年5月15日の議事録の記述内容一部を以下に転記いたします。
本工事に反対の理事:今回の工事実施に反対であり、専有部分は一人でも反対すれば工事が出来ない、着工出来ないのに何故説明会を開くのか?役員として無責任ではないか。(第36期第9回理事会平成22年4月24日18行目から20行目:(【372-17】等に投稿しています。)
区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ないと聞いており、臨時総会を開催することは役員として無責任である。また第35期総会事項及び管理規約に違反している反対者(本人のこと)を裁判に訴えて欲しい。(第36期第10回理事会平成22年5月15日:8行目9行目(【372-18】及び、【208】等に投稿しています。)
反対者の専有部分に手をつけることは出来ない。(第36期第10回理事会平成22年5月15日:1行目(【372-18の2】及び、【208-2】等に投稿しています。)
本工事に反対の理事:今回の工事実施に反対であり、専有部分は一人でも反対すれば工事が出来ない、着工出来ないのに何故説明会を開くのか?役員として無責任ではないか。(第36期第9回理事会平成22年4月24日18行目から20行目:(【372-17】等に投稿しています。)
区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ないと聞いており、臨時総会を開催することは役員として無責任である。また第35期総会事項及び管理規約に違反している反対者(本人のこと)を裁判に訴えて欲しい。(第36期第10回理事会平成22年5月15日:8行目9行目(【372-18】及び、【208】等に投稿しています。)
反対者の専有部分に手をつけることは出来ない。(第36期第10回理事会平成22年5月15日:1行目(【372-18の2】及び、【208-2】等に投稿しています。)
・(乙第14号証)「マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」の30行目から31行目「給水管はこのまま使えるはずである改修する必要はない、現在、給排水改修工事の調査・設計・監理をお願いしている会社は信用できない、もう一度専門業者に給排水管の調査をして、その後工事内容を決めるべきだ」との記述については・・・会社は信用できない、とする理由には、多量の資料等の投稿が必要なために、別項で詳細を投稿いたします。
「イ 弁護士費用について・・・」以下については、【377】に記述いたします。