管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【376-5】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2018-10-29 08:05:47 | 管理組合運営の経緯

資料【376-5】「マンション問題解決手続き申立てのお知らせ」の送付について」は、被告【グループ】(● 関連)からの「マンション問題解決手続き申立てのお知らせ」に、同封されていました。

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は【736-3】【736-4】と同じ記述を、以下に転記いたします。

 

 

 ※ 平成22年9月10日 11時50分 ●関連 ●●理事長から、自宅に電話があり、●関連の仲介で管理組合との話し合いを求められるも「●関連の仲介で管理組合との話し合いは、お断りをいたしました。:【376-5】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。●●理事長に申し上げた理由等と概略は以下の通りです。」(送付されたパックは、●関連 ●●理事長から電話後、郵便受けに投函されていたのを確認しました。) ・ 被告【グループ】との話し合いは、裁判以外ではお断りすること。・ ●関連が、中立的な立場で、仲裁が出来ると考えられないこと等。(理由等を以下の通り、申し上げました。)・ 「給排水設備改修工事の件」等に関し、被告【グループ】を主導していると思われる、式会社●●●●-●であること(第32期 平成18年8月3日●●●●株式会社 から  株式会社●●●●-●に、管理会社が変更される時)式会社●●●●-●推薦したのが●関であること。 ・「給排水設備改修工事の件」等に関し、調査等で被告【グループ】を主導していると思われる建築研究所 一級建築士●所長を紹介してきたのも、●関連であること。:建築研究所 一級建築士●所長が●関連の技術顧問であること。:(上記に関する件は、総会議事録に記述がなされた【373―5の4】【373―5の5】に投稿しています。)・平成17年頃に「●●マンション管理組合連合会に違法な管理組合の運営が管理会社 ●●●●株式会社主導で行われていることを相談に10回前後伺いましたが、管理会社を擁護することに始終●関連にした、●関連に対しては、現在でも、不信感を持っていること。等申し上げて、●関連を仲介に話し合い(ADR)は、明確にお断り致しました。 ・・・(マンション総合『保険』の取り扱い。(二)~(六)・・・『管理規約』を無視した『管理組合』の運営(十四)~ (Yahooブログに投稿しましたが。)・・・・以上等の相談を、過去に●関連に致しましたが・・・・(●●●●株式会社主導で行われた悪質な、「マンション総合保険の取り扱い」「管理規約を無視した管理組合の運営」等です。これらに関しては、今後投稿を予定していますが、先ずは「損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯」等を投稿後に、「第33期理事会●●●理事、棄した件」「新管理組合理事長印の使用開始の件」「保険事故の取り扱いの件」「直結増圧給水方式に関する文書の件」新たに資料等を加えて投稿を予定しています。 

 

 

 

 


【376-4】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2018-10-22 08:06:54 | 管理組合運営の経緯

 

資料【376-4】は、被告【グループ】(● 関連)から、ブログ投稿者(原告)宛に「マンション問題解決手続き申立てのお知らせ」が送付されてきました。

 

 

 

 

 

 

 

以下は、【373-5の2】の記述を以下に転記いたします。

 

 ※ 平成22年9月10日 11時50分 ●関連 ●●理事長から、自宅に電話があり、●関連の仲介(ADR) で管理組合との話し合いを求められるも「●関連の仲介で管理組合との話し合いは、お断りをいたしました。:●関連●●理事長に申し上げた理由等と概略は以下の通りです。」(送付された郵便パックは、●関連 ●●理事長の電話後に、確認したところ、郵便受けに投函されていました。) ・・・ 被告【グループ】との話し合いは、裁判以外ではお断りすること。及び、 ●関連が、中立的な立場で、仲裁が出来ると考えられないこと等を理由にお断りいたしました。(理由等は、以下の通り、申し上げました。)・ 「給排水設備改修工事の件」等に関し、被告【グループ】を主導していると思われる、管理会社は株式会社●●●●-●であること(第32期 平成18年8月3日●●●●株式会社 ~ 株式会社●●●●-●に、管理会社が変更される時)株式会社●●●●-●を推薦したのが、●関連であること。 ・「給排水設備改修工事の件」等の調査等で被告【グループ】を主導していると思われる●建築研究所 一級建築士●所長を紹介してきたのが、●関連であること。(上記に関する件は、総会議事録に記述がなされた【373―5の4】【373―5の5】に投稿を予定しています。)・平成17年頃に「●●マンション管理組合連合会に、「違法な管理組合の運営が管理会社 ●●●●株式会社主導で行われていることを等相談に10回前後伺いましたが、管理会社を擁護することに始終したのが、●関連でした。:●関連に対しては、現在でも、不信感を持っていること。等 です。 (マンション総合『保険』の取り扱い。(二)~(六)(Yahooブログに投稿しましたが。)   『管理規約』を無視した『管理組合』の運営(十四)~ (Yahooブログに投稿しましたが・・・・。)

 

 

 

 

●●●●株式会社及び、株式会社●●●●-●の主導で行われた悪質な、「マンション総合保険の取り扱い」「管理規約を無視した管理組合の運営」等です。これらに関しては、今後投稿を予定していますが、先ずは「損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯」を投稿し、「第33期理事会●●●理事長から第34期●●理事長への引継ぎ書の件。」 「旧管理組合理事長印を破棄した件」「新管理組合理事長印の使用開始の件」「保険事故の取り扱いの件」「直結増圧給水方式に関する文書の件」を、新たに資料等を加えて投稿を予定しています。 

 

 

 

 

 

 


【376-3】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2018-10-15 08:21:10 | 管理組合運営の経緯

資料【376-3】は第37期第4回理事会議事録平成22年9月4日:1頁です。

 

 

 

 

※    被告【グループ】より「マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」に関する文書等は、3通の文書提出がなされています。 その文書の内容は、(ADR)による話し合いが被告【グループ】の目的です。以下にその資料等を投稿いたします。 ・・・・資料【376-3】第37期第4回理事会議事録から4行目から25行目以下を転記し、特に問題点の記述に対し、反論等を\述べます。

 

 

【審議内容】

給排水改修工事計画反対者への対応について、以下の協議が行われた。

<反対者の主張>

(イ)水管取替えの必要はない

(ロ)上記理由により工事の際、専有部分への立入りを認めない。

<協議内容>

①    9月1日●関連へ本件について相談に行ったととの報告が理事長よりあった。

②    相談の際●関連よりADRによる解決を図る提案がなされたのを受けて以下の協議を行った。

※    ADRとは、

・    国の認証解決事業者が仲介し、話し合いにより紛争解決を図る方法である。

・    裁判より手続きが簡単で費用が安い。申し立て費用2万円、調停期日費用1万円 反対者が話し合いに応じなかった場合、1万円返却あり。

③    話し合いによる解決が望ましい。

④    ADRで解決しない場合、裁判による調停に向け弁護士と相談することを考える必要があるのではかとの意見があった。

⑤    上記協議の結果、ADRのよる調停申請を決議し、申立書の内容が確認された。

⑥    ADRが不調に終わった場合、弁護士相談●関連から紹介を受け時期を見て行うこととした。

 

 

<反対者の主張> とし、水管取替えの必要はない・・・・そもそも給排水管専有部分調査について、上層階、下層階各2住戸、計4住戸に立ち入り調査依頼●建築研究所●所長(被告【グループ】の一員)にすることとした。(第32期第11回理事会平成18年2月10日:別途投稿を予定しております。)計4住戸に立ち入り調査を依頼した調査結果報告が、10階の1住戸のみの調査結果の報告がなされたことが、第33期末に判明しました。(以来、理事会の審議で申し上げましたが、10階の1住戸のみの調査結果の報告の件が議事録等に記述がなされることは、ありませんでした。:給排水改修工事の調査・設計・監理をお願いしている会社は信用できなとする理由等を含めて、多量の資料等の投稿が必要であり別項で詳細を投稿いたします。)

 

 

 

 

 

第37期第4回理事会議事録から13行目<協議内容>から27行目の ●関連よりADRによる解決を図る提案等・・・・について

 

被告【グループ】は、※ADRとは、①~⑥で、ADRの解説がなされていますが、ADRで、一番重要中立性が担保されていないことから、「●関連から「マンション問題解決手続き申し立てのお知らせ」が送付前に ●関連●●理事長から電話を頂きましたが、●関連が中立でない理由等を申し上げて、直接、お断りしました。」

そもそも、ADR自体が、ブログ投稿者(原告)と話し合いを求めるものです。(ブログ投稿者(原告)が求めた裁判ではありません。)「被告【グループ】は、第36期第10回理事会平成22年5月15日「多数決で決まったことには従て貰う」専有部分と共用部分を明確に示すこともなく、理事会の審議を打ち切り、臨時総会に「給排水設備改修工事の件」の議題の提出を決定し、臨時総会平成22年6月6日に議題が承認された後に。話し合い等を求めてきたものです。「給排水設備改修工事の件」を、総会に議案提出を強行するようなことあれば、ブログ投稿者(原告)は、「専有部分を共用部分に変更にあくまでも反対する」ことを告げ:裁判において結着を図る必要がある(専有部分と共用部分等)を申し上げ、今後、被告【グループ】と話し合いは拒否すること等、伝え、。第36期第10回理事会を最後に、役員の辞任を致しました。」以上等は、これまで各項で、述べてきたことです。以下は、【373-5の2】の記述を以下に転記いたします。

『 ※ 平成22年9月10日 11時50分 ●関連 ●●理事長から、自宅に電話があり、●関連の仲介で管理組合との話し合いを求められるも「●関連の仲介で管理組合との話し合いは、お断りをいたしました。:●●理事長に申し上げた理由等と概略は以下の通りです。」(送付された郵便パックは、●関連 ●●理事長の電話後に、確認したところ、郵便受けに投函されていました。) ・・・ 被告【グループ】との話し合いは、裁判以外ではお断りすること。及び、 ●関連が、中立的な立場で、仲裁が出来ると考えられないこと等を理由にお断りいたしました。(理由等は、以下の通り、申し上げました。)・ 「給排水設備改修工事の件」等に関し、被告【グループ】を主導していると思われる、管理会社は株式会社●●●●-●であること(第32期 平成18年8月3日●●●●株式会社 ~ 株式会社●●●●-●に、管理会社が変更される時)株式会社●●●●-●を推薦したのが、●関連であること。 ・「給排水設備改修工事の件」等の調査等で被告【グループ】を主導していると思われる●建築研究所 一級建築士●所長を紹介してきたのが、●関連であること。(上記に関する件は、総会議事録に記述がなされた【373―5の4】【373―5の5】に投稿を予定しています。)・平成17年頃に「●●マンション管理組合連合会に、「違法な管理組合の運営が管理会社 ●●●●株式会社主導で行われていることを等相談に10回前後伺いましたが、管理会社を擁護することに始終したのが、●関連でした。:●関連に対しては、現在でも、不信感を持っていること。等 です。 (マンション総合『保険』の取り扱い。(二)~(六)(Yahooブログに投稿しましたが。)  ◆ 『管理規約』を無視した『管理組合』の運営(十四)~ (Yahooブログに投稿しましたが。)

 

 

 

 

●●●●株式会社及び、株式会社●●●●-●の主導で行われた悪質な、「マンション総合保険の違法な取り扱い」「管理規約を無視した管理組合の運営」等です。これらに関しては、今後投稿を予定していますが、先ずは「損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯」を投稿し、「第33期理事会●●●理事長から第34期●●理事長への引継ぎ書の件。」 「旧管理組合理事長印を破棄した件」「新管理組合理事長印の使用開始の件」「保険事故の取り扱いの件」「直結増圧給水方式に関する文書の件」を、新たに資料等を加えて投稿を予定しています。 


【376-2】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2018-10-04 07:58:41 | 管理組合運営の経緯

 

資料【376-2】は、●理事長名で、被告【グループ】から、全区分所有者?に配布がなされた「マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」平成22年9月2日な(第14号証)文書です。「(2)ア 被告は原告に対し再三再四原告の住戸への立入り及び改修工事をさせてもらえるよう働きかけてきたが。(乙14、乙15」と記述がなされた(乙14)です。

「マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」に関する文書は、被告【グループ】より、同時期に以下の4通りの文書提出がなされています。:尚、被告【グループ】が(話し合い)を求めてきた文書等も、併せて記述いたします。 

 

 

 

 

    ●氏(当時の理事長)からの文書(平成22年6月22)【211】に投稿しています。

 

 

 

 

   ●氏(当時の理事長)からの文書(平成22年6月27)【209】に投稿しています。

 

 

 

 

 

平成22年9月2日マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」(乙第14号証)文書です。(【376-2】今回 資料として投稿しています。)

 

 

 

 

 

平成22年9月4日第37期第4回理事会議事録」 (【376-2の3】【376-2の4】に投稿を予定しております。:【373-5】【373-5の2】に投稿しています。)

 

 

 

 

平成22年9月9日マンション問題解決手続き申立てのお知らせ」(【376-2の5】に投稿を予定しています。:【373-5の3】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

平成22年10月4日乙第15号証)「調停手続終了通知書」(【376-2の6】に投稿を予定しています。:【373-5の6】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

    ●●氏管理会社 株式会社●●●●―●)からの文書(平成22年7月7日)【210】に投稿しています。

 

 

 

 

    ●氏当時の理事長)からの文書(平成22年8月12日)【211】に投稿しています。

 

    

 

                                                                                                                 

※    平成22年8月17日の12時20分に、マンション1Fエレベーター前で、● ●●理事長から「工事を拒否するのか。」との問いかけに「当然。」と返答をする。」第36期第10回理事会平成22年5月15日以来初めての唯一会話』らしき「話し合い」がありました。

 

 

 

 

 

 ●氏(当時の理事長)から、全戸に配布がなされた文書(平成22年9月9日)「マンション問題解決手続き申立のお知らせ」【375-5の3】に投稿しています。

 

 

 

 

 

 ●●氏(当時の副理事長)からの文書(平成23年2月13日)【373-6】【373-6-2】【373-6の3】及び【212】【212-2】【212-3】に投稿しています。

 

 

 

 

 

※     平成23年3月30日ころから平成23年7月7日までブログ投稿者(原告)自宅の【「通路壁(界壁)を、無断で取り壊した。」うえ、取り壊した通路壁(界壁)から侵入しブログ投稿者(原告)の専有部分排気スペース」に、給水管の立て管等の工事等を強行した】証拠写真資料は、【374-1】・【366-43】:【374-2】・【372-23の8】:【374-3】・【366-44】:【374-4】・【366-45】等に投稿しています。

 

 

 

 

●●氏(管理会社 株式会社●●●●―●)からの文書(平成23年6月15日)は、資料【214-2】及び【214-7】に投稿しています。

 

 

 

 

 

 

※     ブログ投稿者(原告)から、●●氏(管理会社 株式会社●●●●―●)への内容証明郵便文書(平成23年6月25日)【373-8】及び【214】に投稿しています。(【376-7】に投稿を予定しております。) 

 

 

 

 

 

 

※    資料【376】準備書面7頁の4行目から12行目「(2)ア 被告は原告に対し再三再四原告の住戸への立入り及び改修工事をさせてもらえるよう働きかけてきたが(乙14、15)、原告はそれを拒否し続け本件改修工事を開始する平成23年7月が迫ってきていた(乙46)。そして、原告は被告の管理会社に対し平成23年6月25日に「改修工事の件では、裁判以外で話を聞くこと・話し合い等はお断り致します。と内容証明郵便で通知をしてきた(乙16)。その結果、本件改修工事の開始に間に合わず、結局被告は●●地方裁判所に対し原告との関係で立入拒否禁止等仮処分命令申立をせざるを得なくなった。(乙8ないし、乙10の2)」と、裁判申し立が、内容証明郵便で通知してきた。が原因としていますが、ブログ投稿者(原告)は、第36期第10回理事会平成22年4月24日(裁判で専有部分と共用部分を明確に示す必要があること。;第36期第10回理事会以前の理事会でも同様な内容を申し上げてきました。:第36期第10回及び第9回理事会議事録からの抜粋は以下に転記いたします。)  平成22年8月17日に、● ●●理事長から「工事を拒否するのか。」との問いかけに「当然。」と、明確に返答をしてきましたが、「被告【グループ】は、(資料【376】準備書面7頁の4行目から12行目)「内容証明郵便で通知をしてきたその結果、●●地方裁判所に対し原告との関係で立入拒否禁止等仮処分命令申立をせざるを得なくなった。」と「内容証明郵便で通知をしてきた」ことが、「立入拒否禁止等仮処分命令申立裁判平成23年7月8日」の申立ての理由としていますが、「内容証明郵便平成23年6月25日に送付がなされています。」また、違法工事は、平成23年3月30日から強行されています。(違法工事を前提にした準備の工事小屋は平成22年12月に建てられています。) 「損害賠償請求事件訴訟裁判」は、違法工事に対する訴訟です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆    以下は、平成22年9月2日(乙第14号証)「マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」の文書中の問題があると思われる記述等から・・・

 

 

 

 

 

 

・    (乙第14号証)「マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」の5行目から8行目「今年6月、臨時総会において第1号議案「給排水設備改修工事計画」が承認されましたが、当マンション区分所有者:   氏一人が、この計画に反対、   氏は「私の専有部分に工事業者は立ち入らせない、工事はさせない」、理事を辞める頃には、さらに「裁判所に訴えても構わない」とも言っておりました。」及び、(乙第14号証)「マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」資料【376】の15行目から17行目「今年、6月6日の臨時総会直前に理事を辞任。

理事会は、これまで   氏の説得にはかなりの時間を費やしてまいりましたが、理事を辞任してから、   氏は話し合いに応じようとせず話し合いができないまま、今日に至っているのが現状です。」との記述については、【376―2】の冒頭に述べてきた通りです。 敢えて、追記すると『第36期第10回理事会平成22年5月15日において「多数決で決まったことには従て貰う審議話し合い打ち切ったのは被告【グループ】です。 臨時総会で違法工事を総会承認に、被告【グループ】が話し合い)を求めてきましたが、ブログ投稿者(原告)が(話し合い拒否する無視する。)のは、当然だと思っています。

 

 

 

 

 

以下は、臨時総会(平成23年6月6日)の直近の第36期第9回理事会平成22年4月24日及び、第36期第10回理事会平成22年5月15日の議事録の記述内容一部を以下に転記いたします。

 

 

本工事に反対の理事:今回の工事実施に反対であり、専有部分は一人でも反対すれば工事が出来ない、着工出来ないのに何故説明会を開くのか?役員として無責任ではないか。(第36期第9回理事会平成22年4月24日18行目から20行目:(【372-17】等に投稿しています。)

 

 

 

 

 

  区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ないと聞いており、臨時総会を開催することは役員として無責任である。また第35期総会事項及び管理規約に違反している反対者(本人のこと)を裁判に訴えて欲しい。(第36期第10回理事会平成22年5月15日:8行目9行目(【372-18】及び、【208】等に投稿しています。)

 

 

 

 

反対者の専有部分に手をつけることは出来ない。(第36期第10回理事会平成22年5月15日:1行目(【372-18の2】及び、【208-2】等に投稿しています。)

 

 

 

 

 

  本工事に反対の理事:今回の工事実施に反対であり、専有部分は一人でも反対すれば工事が出来ない、着工出来ないのに何故説明会を開くのか?役員として無責任ではないか。(第36期第9回理事会平成22年4月24日18行目から20行目:(【372-17】等に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ないと聞いており、臨時総会を開催することは役員として無責任である。また第35期総会事項及び管理規約に違反している反対者(本人のこと)を裁判に訴えて欲しい。(第36期第10回理事会平成22年5月15日:8行目9行目(【372-18】及び、【208】等に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

反対者の専有部分に手をつけることは出来ない。(第36期第10回理事会平成22年5月15日:1行目(【372-18の2】及び、【208-2】等に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・(乙第14号証)「マンション給排水設備改修工事計画時のトラブル」の30行目から31行目「給水管はこのまま使えるはずである改修する必要はない、現在、給排水改修工事の調査・設計・監理をお願いしている会社は信用できない、もう一度専門業者に給排水管の調査をして、その後工事内容を決めるべきだ」との記述については・・・会社は信用できないとする理由には、多量の資料等の投稿が必要なために、別項で詳細を投稿いたします

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 弁護士費用について・・・」以下については、【377】に記述いたします。