資料【384-8の3】は、第32期第12回理事会議事録の3頁目です。
・ 第32期第12回理事会議事録の3頁目 19行目
⑦ 第2章 専有部分及び共用部分の範囲
(専有部分及び共用部分の範囲)第7条 2項一号
一 天井、壁および床部分については、主要構造である天井スラブ、梁、柱、壁及び床部分を共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする。(第8条の規定に基ずく)
※ (第8条の規定に基ずく)のカッコ内の削除
⑧ 第2章 専有部分および共用部分の範囲
(専有部分および共用部分の範囲)第8条 2項 6号
六 排水管 給水管については、縦管(本管)は共用部分とし、横管(枝管)は専有部分とする。尚、管理組合が行う排水管清掃時に配管から漏水があった場合にはこの限りではない。
(2)管理組合で排水管及び給水管について取替工事等を行う場合は、工事費及び専有部の床仕上げ等の普及工事(同程度)については管理組合負担とする。
※ (六号(1)(2)は全て削除)
⑨ 別表第2 共用部分の範囲 2項
※ (縦管)の( )のカッコ内の削除
(注)平成15年に最高裁判所に於いて当マンションの構造の雑排水管では管理組合で枝管を含めて管理する事との判決がでている為(⑦ ⑧ ⑨)
※ 【384-8の2】で投稿した、第32期第12回理事会議事録の2頁目3行目の ② 管理規約改正について 引き続き【384-8の3】の「専有部分と共用部部分の範囲」を転記していますが、今回の「損害賠償請求事件訴訟」に直接関係することではありませんが、(前管理委託契約の●●互光(株)が長年にわたって出鱈目な管理組合運営が行われていた事等は、別項で詳細に説明いたしますが。)「専有部分と共用部分の範囲」等については第32期には理事会で審議がなされていたことを、ブログ訪問者の方に知って頂くためにも、あえて投稿しています。
※ (資料【384】の判決主文)には、被告が違法行為(「立入拒否禁止等の仮処分申立書」)を提出前に行った、ブログ投稿者(原告)の承認(無断で)を得ず、通路壁を取り壊し、「排気スペース」に、配管工事等の工事を無断で行った被告の不法行為について、一言も述べられていません。 ので【384の2】~【384-4の2】では、ブログ投稿者(原告)に無断で行われた(平成23年7月7日~平成23年9月22日)の証拠写真資料を投稿いたします。
本日(平成30年12月5日)に訴状(平成24年12月28日提出:【250】~【256】に投稿しています。)等の内容を確認したところ、実際に行われた工事内容の事実(原告代理人 ●● ●●弁護士)が故意に歪められて提出がなされていたことが確認できました。 当初は、●● ●●弁護士が、原告代理人を引き受けて頂いたことに感謝していましたが、ブロブ投稿者(原告)の考え(信頼)等が裏切られていたとの思いです。【384-2】からの投稿で、裏切られていたとの思いに至ったことを、裁判所に提出した資料及び、原告(ブログ投稿者)代理人 ●● ●●弁護士に提出した、ブログ投稿者(原告)の承認(無断で)を得ず、通路壁を取り壊し、「排気スペース」に、配管工事等の工事を無断で行った被告の不法行為と指摘する根拠を、証拠写真・管理規約・法務局図面・議事録等を投稿し、原告代理人 ●● ●●弁護士が故意に歪められて提出がなされきたこと証明する根拠と確認するために、ブログ投稿を続けています。ブログ投稿者(原告)が、裁判所に提出した資料及び、原告(ブログ投稿者)代理人 ●● ●●弁護士に提出した資料等をお示して、ブログ訪問者のご判断を、お願いしたいと思っております。
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