管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【374-10-3】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2018-04-25 07:41:49 | 管理組合運営の経緯

資料【374-10-3】は、管理規約変更(第22条 2項・ 3項:追加条項)がなされた、第35期通常総会議事録(乙第13号証) 3頁目です。

 

 

 

※    管理規約変更(第22条 2項・ 3項)がなされた記述を以下に転記いたします。

 

 

 

 

 

第3号議案 管理規約変更の件

 議案書に従い理事長より説明が行われ、全異議無く承認された。変更内容は以下のとおり。

 

 

 

 

 変更1.現行規約第22条に2項、3項を新たに追記

追加条項

第22条2

《変更条文》

第29条一項各号に掲げる計画修繕等については、管理組合がその責任と負担においてこれを行う。

追加条項

第22条3

《変更条文》

専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(給排水管の枝管等)の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が費用負担と併せてこれを行うことができる。

 

 

 

 

 

 

※    第23条 前条により、管理を行なう者は、管理を行なうために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分、又は専有使用部分へに立ち入りを請求することができる

 

 

 

 

 

 

 

※    被告【グループ】が、(準備書面6 5頁 6行目~8行目)に於いて「本件玄関横スペースが専有部分であったとしても、共用部分である主配管の工事については当然管理組合はその権限でなし得るし専有部分への立入も権利として認められている」と主張するが、平成23年3月30日玄関横スペースの外壁部分の取り壊し不法行為)ころから平成23年7月7日(立入禁止等の仮処分申立書送付直前まで行われた違法工事(写真資料【374-1】【374-2】【374-3】【374-4】に投稿しています。)の訴訟です。 被告【グループ】の主張は、「自宅鍵を渡した平成23年9月27日以降に行った専有部分である給排水枝管及び、排水管等工事」を混同させるために、規約第22条に2項、3項を持ち出して、主張しているに過ぎません。

 

 

 

 

 

 

 

※    管理規約23条1項(甲第2号証)『前条により、管理を行うものは、管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分、又は専有使用部分への立入りを請求することができる。』と記述がなされています。 「他の者が管理する専有部分、または専有使用部分への立入りを請求することができる。」と管理規約(第23条1項(甲第2号証)に述べられていますが、)被告【グループ】は、ブログ投稿者(原告)に、通路外壁玄関横取り壊し及び「玄関横スペース」に、給水管の立て管等の違法工事の請求することはありませんでした。   

 

 

 

 

 

 

※    被告【グループ】が提出した、(準備書面6 4・5頁(資料【373】最終行 資料【374】1行目に)「本件玄関横スペースの外壁部分の取り壊に関して、原告には明示または黙示の同意も存在した。」と被告【グループ】は、「請求しなかった」ことを、自ら、暗に示しています。 尚、被告【グループ】が、請求しなかったことを証明する資料として、ブログ投稿者(原告)にし合いを求めてきた文書があります。(【373-2】から【373-7】等に詳細な記述と資料を投稿しています。)

 

 

 


【374-9-2】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2018-04-18 08:12:11 | 管理組合運営の経緯

資料【374-9の2】は、法務局の建物平面図:甲第19号証の半分(右側):建物の在する5階:ブログ投稿者(原告)の、●0●号室です。(資料【372-7の2】【354-2】にも、投稿しています。)

 

 

※1 図面は、壁スラブが描かれています。(被告【グループ】が主張している「排気スペース」は、描かれていません。:法務局の図面でも「排気スペース」は専有部分であることを示しています。)

 

 

※2 資料【372-7の2】の図面は、ブログ投稿者(原告)が所有する5階の50●号室です。(下に若干突き出た部分は、ベランダの端に作られている倉庫です。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※    【374-8】に投稿しました ① 管理規約 第2章 専有部分及び共用部分の範囲(甲第2号証) ・ ② 管理規約 第3章 敷地及び共用部分等の共有(甲第2号証) ・ ③ 法務局備え付け図面(甲第19号証) 続き   管理規約22条3項 (甲第2号証)・  区分所有法6条2項 ・  管理規約23条1項(甲第2号証) を投稿いたします。

 

 

 

 

 

 

 

    管理規約22条 3項 (追加条項) 第35期通常総会議事録(資料【374-10】【374-10の2】【374-10の3】【374-10の4】に投稿を予定しています。)

 

≪変更条文≫ 第22条 

「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(給排水管の枝管等)管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が費用負担と併せてこれを行うことができる。」

 

 

 

 

 

※    (≪変更条文≫)に(給排水管の枝管等)と、特に記述がなされています。    

ブログ投稿者(原告)は、(代理人弁護士 ● ●●先生に通路外壁(界壁)を無断で取り壊し、取り壊した通路外壁(界壁)から、専有部分(玄関横スペース)に無断侵入し、給水管立て管等の工事の件別途 訴訟を起すことにする。と進言され、被告【グループ】が提出した「立入拒否禁止等仮処分申立書」に、何等、抗弁することなく自宅鍵(平成23年9月27日)を渡しました。その後(平成24年12月28日)「損害賠償請求事件」の訴状を提出致しました。)

 

 

 

 

 

 

※    被告【グループ】は、(準備書面6 5頁 6行目~8行目)「本件玄関横スペースが専有部分であったとしても、共用部分である主配管の工事については当然管理組合はその権限でなし得るし専有部分への立入も権利として認められている」被告【グループ】は、主張するが、上記でも述べているように平成23年3月30日玄関横スペースの外壁部分の取り壊しの不法行為)ころから平成23年7月7日(立入禁止等の仮処分申立書送付直前まで行われた違法工事と、(ブログ投稿者(原告)が忸怩たる思いで、)「自宅鍵を渡した平成23年9月27日以降専有部分である給排水枝管及び、排水管等工事」を混同させるために、主張していることに過ぎません。

 

 

 

 

 

 

※    「・・・もっといえば、共用部分といえる主配管が専有部分を通過しているマンションは多く存在するものである。また、専有部分である枝管の工事についても管理規約22条3項で「専有部分である設備のうち共用部分と構造上となった部分(給排水管の枝管等)の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が費用と併せてこれを行うことできる。」とされている(乙13:第35期通常総会議事録の3頁、管理規約第22条3項(新設)(甲第2号証))。 従って、やはり「専有部分である枝管であっても区分所有者が拒否できないのである。」(被告【グループ】提出の 準備書面6 5頁 10行目から19行目)被告【グループ】は主張するが、ブログ投稿者(原告)は、(代理人弁護士 ● ●●先生に 通路外壁(界壁)を無断で取り壊し、取り壊した通路外壁(界壁)から、専有部分(玄関横スペース)に無断侵入し、給水管立て管等の工事の件 違法行為に対する訴訟です (被告【グループ】の違法行為が始まったのは、被告【グループ】が「専有部分を共用部分」を明確にせず、ブログ投稿者(原告)が「専有部分を共用部分に変更を、各区分所有者全員の承諾を得ることが必要である。」こと「専有部分の工事にあくまでも反対をする。」こと及び「裁判所の許可を受ける手続き等を経る必要がある」等伝えているのに、被告【グループ】が、「多数決で決まったことには従て貰う」と強行した違法工事計画を進めたことです。

 

 

 

 

 

 

 

※    被告【グループ】が、「専有部分である枝管であっても区分所有者が拒否できないのである。」と主張するが、「専有部分である枝管」工事は自宅鍵を渡した(平成23年9月27日)以降に施工がなされました。違法行為に対する訴訟平成23年3月30日(玄関横スペースの外壁部分の取り壊し行為ころから平成23年7月7日(立入禁止等の仮処分申立書送付直前まで行わた。):玄関横スペース給水管立管(本管)等。)(資料【374-3】【374-4】に投稿しています。)の違法行為に対する訴訟です専有部分である枝管工事等」は自宅鍵を渡した平成23年9月27日以降に施工がなされました。被告【グループ】が、「専有部分である枝管であっても区分所有者が拒否できないのである。」と主張は意味がありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 特に、被告【グループ】が、「専有部分である枝管であっても区分所有者が拒否できないのである。」と主張するが、管理規約第22条1項、に「前条により、管理を行うものは、管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分、又は専有使用部分への立入りを請求することができる。」と記述がなされており「管理規約第22条3項(新設))」を理由に、違法工事の正当性を主張する被告【グループ】は「請求するこなく。」違法工事を行った不法行為の責任を免れることは出来ません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   区分所有法6条2項 

区分所有者が、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができることを定めている。』

 

 

 

 

 ※  管理規約23条1項(甲第2号証)

『前条により、管理を行うものは、管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分、又は専有使用部分への立入りを請求することができる。』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  区分所有法6条2項 及び 管理規約23条1項 も共に「求することができる。」と記述がなされていますが、「原告に対し、明示または黙示の同意も存在しなかった。」こと及び、「請求がなされ無かった」こと等は【374-4】等に、詳細に述べています。

 

 

 

 

 

 

 

 

※    「他の者が管理する専有部分、または専有使用部分への立入りを請求することができる。」と管理規約に述べられていますが、被告【グループ】は、ブログ投稿者(原告)に、通路外壁玄関横取り壊し及び「玄関横スペース」に、ることはありませんでした。 被告【グループ】自身も、準備書面6 4・5頁(資料【373】最終行 資料【374】1行目)「本件玄関横スペースの外壁部分の取り壊しに関して、原告には明示または黙示の同意も存在した。」と記述し、被告【グループ】は、「請求しなかった。」ことを暗に示しています。

 

 

 

 

 

 

 

※       以下に「請求がなされなかった。」こと、理由等を以下に述べます。

 

 

 

※       「他の者が管理する専有部分、または専有使用部分への立入りを請求することができる。」と管理規約等に述べられていますが、被告【グループ】は、ブログ投稿者(原告)に、通路外壁(玄関横)取り壊し、及び「玄関横スペース」に、給水管の立て管等の違法工事請求することはありませんでした。 

 

 

 

※   被告【グループ】が、請求しなかったことを証明する理由として(資料【373-2】から【373-7】に投稿しています。)のブログ投稿者(原告)に話し合いを求めてきた文書です。(第36期第10回理事会において「専有部分の工事にあくまでも反対をする。」ことと、裁判所の許可を受ける手続き等を経る必要があることを伝えて役員を辞任しました。(資料【372-18】等に投稿しています。:成22年5月15日乙第40号証等)話し合いを求めてきた文書(詳細は【374-6】等に投稿しています。)はありますが、被告【グループ】は、ブログ投稿者(原告)に、通路外壁(玄関横)取り壊し、及び「玄関横スペース」に、給水管の立て管等の違法工事等請求することはありませんでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※       被告【グループ】提出の 準備書面6 5頁 21行目からの「念のため、本件玄関横スペースが共用部分か検討すると・・・  」については【374-11】に投稿を予定しています。