資料【373―8】は、管理会社 株式会社●●●●-●●から送付された文書に対して、ブログ投稿者(原告)が送付(書留内容証明郵便)した文書です。
書留内容証明郵便平成23年6月25日 管理会社 株式会社●●●●―●宛
・「改修工事の件では、裁判以外で話を聞くこと・話し合い等はお断りします。」と明確に、裁判以外で話し合いは断っています。
※「本件玄関横スペースの外壁部分の取り壊しに関して、原告は明示または黙示の同意も存在した。」(資料【372】の最終行及び、資料【372】の1行目に投稿いたします。)と被告【グループ】の主張(記述)は、明らかに虚位あることは、ブログ投稿者(原告)が、一貫して反対してきたことを証明した、各資料(記述を含む。)等を投稿してきました。
※ ブログ投稿者(原告)は、被告【グループ】に対し(臨時総会に「給排水設備改修工事の件」)の議題を提出する事に、「あくまでも反対をする。」ことは、各理事会に於いて申し上げてきました。「専有部分を共用部分に変更をする為には、各区分所有者全員の承諾を得ることが必要である」と、理事会で主張もして来ました。(臨時総会平成22年6月6日に「給排水設備改修工事の件」)に議題を提出する前に、「専有部分を共用部分に変更にあくまでも反対する。」ことを告げ:裁判において結着を図る必要があることを申し上げ:今後、被告【グループ】と話し合いは拒否することなどを(第36期第10回理事会において被告【グループ】)告げました。
※ 平成22年12月末から、マンション駐車場に作業小屋を設けて工事が進められ、平成23年3月30日から、無断で「外壁部分(界璧)を原告に無断で取り壊し」(資料【372-23の8】に投稿しています。)取り壊した「外壁部分から侵入し、「玄関横スペース(専有部分)」に、無断で侵入し給水管の立て管等の違法工事を強行した。」(資料【366-44】【366-45】等に投稿しています。)不法行為工事が、当該文書(資料【373-8】)送付時も工事が行われていました。
※ その後、「立入拒否禁止等仮処分申立書」が送付されてきました。ブログ投稿者(原告)は、当時、不法行為工事の訴訟を行うため弁護士事務所を数件訪ねていましたが、・・・・・)「立入拒否禁止等仮処分申立書」平成23年7月8日等については、別途投稿を予定しています。