資料【368】は、「第10原告準備書面」平成26年10月14日提出の2頁目です。
(3)理事会が排気スペースと既存メーターボックスの取り扱いを確認したであろう法務局備え付けの建物平面図(甲19)によると、本件排気スペースは、専有部分として扱われている(原告本人調書p以下参照)。
※ 法務局備え付けの建物平面図(甲19)は、【354】【354-2】に投稿しています。
※(原告本人調書p以下参照)。から、法務局備え付けの建物平面図(甲19)に関する応答を、以下に転記いたします。
『 代理人:甲第19号証を示す
そしたらば、ちょっとその辺りも●さんの方にお伺いしますので結構です。これは先ほどあなたの説明していただいた、法務局から出した図面ですね。
原告:はい。
代理人:この右側の四角にちょっと飛び出ているもの、これがあなたの居住スペースということでしたね。
原告:はい。
代理人:この5.20と書かれている、ここの部分が玄関側の居住スペースということですか。
原告:はい
代理人:躯体のことですね。
原告:はい
代理人:玄関側ということですね。
原告:はい。
代理人:このちょっと飛び出ているところって何ですか、下の飛び出ている場所。
原告:物入れに私は使っております。
代理人:物入れみたいなところが下のところに、バルコニーのところに置いてあるということですね。
原告:はい。これと面一でバルコニーになってます、躯体の。
代理人:そのバルコニーにある物置の部屋側には何があるか覚えてますか。
原告:部屋側には壁です。
代理人:壁と、柱はありませんか。
原告:柱もあります。
代理人:この図面の中で柱は含まれていますか、含まれていませんか。
原告:これは柱も何もかも含めた中心点で出されていると思います。躯体の中心点で出されてると思います。
代理人:つまり私がお伺いしたいのは、柱という共用部分ですか、専有部分ですか。
原告:規約上は全部、躯体の内側は全て専有部分、言えば外側は共用部分になっております。
代理人:柱が専有部分か共用部分か、いまお伺いしている。
原告:中心で一応は、法的にはなっていますけど、規約上は。
代理人:いや、はしら、柱そのもの。
原告:そのものも多分、中心点で書かれていると思います。
代理人:これは柱の中心点で書かれているから、この枠内に柱も含まれるんですね。
原告:そうです。
代理人:柱は共用部分じゃあないですか。
原告:両方じゃないでしょうか。そういうことで。
代理人:じゃあ、事実としてお伺いしますが、今の枠内のところに柱のスペースも含まれていますか。
原告:これですね。これ、含まれてると思います。 ・・・ 』
(4)『第37期臨時総会(乙2の1の2頁、乙2の2の5頁)においては、…』
※ 第37期臨時総会(乙2の1の2頁、乙2の2の5頁)は、(360-23)から(360-32)に投稿しています。
(4)『・・・ 本件排気スペース につき、用途変更がなされたが、そのこと自体で、本件排気スペースが専有部分から共用 部分に当然変更されるものでない。
なお、そもそも、本件排気スペースの用途変更の決議は、同スペースが、専有部分であること(あるいは少なくとも専有部分か共用部分か明確でないこと)を明示せずになされたものであり、決議の重要な前提事項につき重大な瑕疵があり、無効である。』
※ 第37期臨時総会議案書・議事録は平成22年6月6日(360-1)から(360-12)に投稿しています。・臨時総会平成22年11月28日(360-23)から(360-32)に投稿しています。・第37期第2回臨時総会平成22年12月26日(360-18)から(360-31)に投稿しています。
※ しかも、臨時総会前に、「排気スペース」に関する審議が、長期に、各理事会審議においてなされ、被告【グループ】作成の議事録には、以下のとおり記述がなされています。((371)に、詳細を投稿しています。)
『
・専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合して明確にすることが重要である。第35期第7回理事会議事録平成21年2月28日
・一人でも反対したら専有部分の工事はできないのではないか
・●建築研究所より調査・設計・監理契約について以下の説明がなされた。
・専有部分は図面上だけでは不明な箇所が多いので実態調査が必要である。第36期臨時理事会議事録平成21年9月5日
・専有部分と共用部分をどこで区別するかの判断が必要であり、判断材料として、現状の配管接続の構造を整理した上で資料を●建築研究所が提供すると。
・以下の意見が出された。(理事1名)
②専有部分の工事を賛成多数では出来ないし、給水方式を変えることには反対である。第36期第6回理事会議事録平成22年1月23日
・給排水だけでも2度手間にならないように排水管・給水管工事を同時に行うこととし、専有部分まで行う。(専有部分と共用部分の範囲・境界の詳細は今期に協議する。)第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日
■●●●理事の意見
①専有部分の水道管工事はその区分所有者が反対すれば出来ない
②専有部分の水道管工事はその区分所有者が負担すべきであり管理組合は共用部分だけを行えばよい。第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日
反対意見:本工事は専有部分の工事も計画されているが一人でも反されたらできないと考える。専有部分は個人(区分所有者)のものであり強制的に工事が出来るのか。第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日
②既設のパイプシャフトが狭いので、新しい管を通すスペースを確保することが課題である。
③現況はガス給湯器用の排気スペースになっている空間に給水管の立て管を通し、また水道メーター及びガスメーターを既設のパイプシャフトから移設する。
⑦この排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに組合員の皆様のご理解をいただきたいと考える。第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日
』
(5)『いずれにしても、本件において、被告は、原告の専有部分である本件排気スペースの工事を強行し毀損したものである。』
※被告【グループ】が『答弁書』で認めたよう、『…平成23年3月30日ころから4月1日ころのまでの間に(正確な日時は不知)原告の玄関横のガス給湯器排気スペース(以下「玄関横スペース」という。)の外壁部分を無断で取り壊した事実は認め…』、いかも、その後、平成23年7月26日ころのまでの間に(正確な日時は不知)無断で取り壊した外壁部分から、無断で侵入して、原告の玄関横のガス給湯器排気スペース(以下「玄関横スペース」という。)給水管の立て管等の無断(違法)工事を強行しました。写真資料【366-43】【366-44】【366-45】に投稿しています。 被告が『立ち入り禁止仮処分申立』をおこなったのは、「給水管の立て管等の無断(違法)工事を強行」した後のことです。
『2 本件排気スペースの工事につき承認・承諾をしていないこと
(1)は、資料【368-2】から【368-5】に記述いたします。