管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【368】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2016-12-28 07:41:55 | 管理組合運営の経緯

資料【368】は、「第10原告準備書面」平成26年10月14日提出の2頁目です。

 

 

 

 

(3)理事会が排気スペースと既存メーターボックスの取り扱いを確認したであろう法務局備え付けの建物平面図(甲19)によると、本件排気スペースは、専有部分として扱われている(原告本人調書p以下参照)。

 

 

※ 法務局備え付けの建物平面図(甲19)は、【354】【354-2】に投稿しています。

 

 

 

 

(原告本人調書p以下参照)。から、法務局備え付けの建物平面図(甲19)に関する応答を、以下に転記いたします。

 

『   代理人:甲第19号証を示す

    そしたらば、ちょっとその辺りも●さんの方にお伺いしますので結構です。これは先ほどあなたの説明していただいた、法務局から出した図面ですね。

原告:はい。

代理人:この右側の四角にちょっと飛び出ているもの、これがあなたの居住スペースということでしたね。

  原告:はい。

代理人:この5.20と書かれている、ここの部分が玄関側の居住スペースということですか。

  原告:はい

代理人:躯体のことですね。

  原告:はい

代理人:玄関側ということですね。

  原告:はい。

代理人:このちょっと飛び出ているところって何ですか、下の飛び出ている場所。

  原告:物入れに私は使っております。

代理人:物入れみたいなところが下のところに、バルコニーのところに置いてあるということですね。

  原告:はい。これと面一でバルコニーになってます、躯体の。

代理人:そのバルコニーにある物置の部屋側には何があるか覚えてますか。

  原告:部屋側には壁です。

代理人:壁と、柱はありませんか。

  原告:柱もあります。

代理人:この図面の中で柱は含まれていますか、含まれていませんか。

  原告:これは柱も何もかも含めた中心点で出されていると思います。躯体の中心点で出されてると思います。

代理人:つまり私がお伺いしたいのは、柱という共用部分ですか、専有部分ですか。

  原告:規約上は全部、躯体の内側は全て専有部分、言えば外側は共用部分になっております。

代理人:柱が専有部分か共用部分か、いまお伺いしている。

  原告:中心で一応は、法的にはなっていますけど、規約上は。

代理人:いや、はしら、柱そのもの。

  原告:そのものも多分、中心点で書かれていると思います。

 

代理人:これは柱の中心点で書かれているから、この枠内に柱も含まれるんですね。

  原告:そうです。

代理人:柱は共用部分じゃあないですか。

  原告:両方じゃないでしょうか。そういうことで。

代理人:じゃあ、事実としてお伺いしますが、今の枠内のところに柱のスペースも含まれていますか。 

  原告:これですね。これ、含まれてると思います。 ・・・   』

 

 

 

 

 

(4)『第37期臨時総会(乙2の1の2頁、乙2の2の5頁)においては、…』

 

 

 

※    第37期臨時総会(乙2の1の2頁、乙2の2の5頁)は、(360-23)から(360-32)に投稿しています。

 

 

 

 

 

(4)『・・・                             本件排気スペース につき、用途変更がなされたが、そのこと自体で、本件排気スペースが専有部分から共用 部分に当然変更されるものでない。

 なお、そもそも、本件排気スペースの用途変更の決議は、同スペースが専有部分であること(あるいは少なくとも専有部分か共用部分か明確でないこと)を明示せずになされたものであり、決議の重要な前提事項につき重大な瑕疵があり、無効である。』

 

 

 

 

 

※    第37期臨時総会議案書・議事録は平成22年6月6日(360-1)から(360-12)に投稿しています。・臨時総会平成22年11月28日(360-23)から(360-32)に投稿しています。・第37期第2回臨時総会平成22年12月26日(360-18)から(360-31)に投稿しています。

 

 

 

 

※    しかも、臨時総会前に、「排気スペース」に関する審議が、長期に、各理事会審議においてなされ、被告【グループ】作成の議事録には、以下のとおり記述がなされています。((371)に、詳細を投稿しています。)

 

 

・専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合して明確にすることが重要である。第35期第7回理事会議事録平成21年2月28日

・一人でも反対したら専有部分の工事はできないのではないか

・●建築研究所より調査・設計・監理契約について以下の説明がなされた。

・専有部分は図面上だけでは不明な箇所が多いので実態調査が必要である。第36期臨時理事会議事録平成21年9月5日

専有部分と共用部分をどこで区別するかの判断が必要であり、判断材料として、現状の配管接続の構造を整理した上で資料を●建築研究所が提供すると。

 ・以下の意見が出された。(理事1名)

専有部分の工事を賛成多数では出来ないし、給水方式を変えることには反対である。第36期第6回理事会議事録平成22年1月23日

・給排水だけでも2度手間にならないように排水管・給水管工事を同時に行うこととし、専有部分まで行う。(専有部分と共用部分の範囲・境界の詳細は今期に協議する。)第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日 

■●●●理事の意見

①専有部分の水道管工事はその区分所有者が反対すれば出来ない

②専有部分の水道管工事はその区分所有者が負担すべきであり管理組合は共用部分だけを行えばよい。第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日 

反対意見:本工事は専有部分の工事も計画されているが一人でも反されたらできないと考える。専有部分は個人(区分所有者)のものであり強制的に工事が出来るのか。第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日 

②既設のパイプシャフトが狭いので、新しい管を通すスペースを確保することが課題である。

③現況はガス給湯器用の排気スペースになっている空間に給水管の立て管を通し、また水道メーター及びガスメーターを既設のパイプシャフトから移設する

⑦この排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに組合員の皆様のご理解をいただきたいと考える。第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日

 

 

 

 

 

(5)『いずれにしても、本件において、被告は、原告の専有部分である本件排気スペースの工事を強行し毀損したものである。』

 

 

 

※被告【グループ】が答弁書で認めたよう、『…平成23年3月30日ころから4月1日ころのまでの間に(正確な日時は不知)原告の玄関横のガス給湯器排気スペース(以下「玄関横スペース」という。)の外壁部分を無断で取り壊した事実は認め…』、いかも、その後、平成23年7月26日ころのまでの間に(正確な日時は不知)無断で取り壊した外壁部分から、無断で侵入して、原告の玄関横のガス給湯器排気スペース(以下「玄関横スペース」という。)給水管の立て管等の無断(違法)工事を強行しました写真資料【366-43】【366-44】【366-45】に投稿しています。 被告が『立ち入り禁止仮処分申立』をおこなったのは、「給水管の立て管等の無断(違法)工事を強行」した後のことです。

 

 

 

 

 

 

 

 

『2 本件排気スペースの工事につき承認・承諾をしていないこと

(1)は、資料【368-2】から【368-5】に記述いたします。

 


【367】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2016-12-21 08:15:08 | 管理組合運営の経緯

資料【367】は、「第10原告準備書面」平成26年10月14日提出の1頁目です。

 

 

 

 

第1 玄関横のガス給湯器排気スペースの工事の強行

 1 同排気スペースは専有部分であること(原告本人調書5p以下参照)

(1)玄関横のガス給湯器排気スペース(以下「本件排気スペース」という)は、管理規約第 2章第7条(専有部分の範囲)によれば、専有部分に該当することが明かである(甲2)。

 

 

※ 管理規約第 2章第7条(専有部分の範囲)は、資料【355-2】に投稿

しています。

 

 

※    被告は、答弁書(平成25年2月19日1頁:【資料256】に投稿しています。)に「…平成23年3月30日ころから4月1日ころのまでの間に(正確な日時は不知)原告の玄関横のガス給湯器排気スペース(以下「玄関横スペース」という。)の外壁部分を無断で取り壊した事実は認め…る。」被告【グループ】が違法に取り壊した外壁部分から、断侵入し玄関横のガス給湯器排気スペースの工事の強行しました。写真資料【366-43】【366-44】【366-45】に投稿しています。

 

 

 

 

 

※    被告が、悪辣であることは、原告が、役員就任中、理事会で、玄関横スペースが、「専有部分」か「共用部分」かの審議行い、管理規約等で「専有部分」であることが明らかなのに、以下の通り、議事録等に曖昧な記述をして来ました。

 

 

 

 

・●建築研究所の●先生に専門家としての意見を伺うこととしたい。

・共用部分と専有部分の範囲を明確にする必要がある。第35期第2回理事会議事録平成20年9月27日(資料【366-11】に投稿しています。)

 

  • 共用部分の配管の工事をするときには専有部分のところ(室内の天井及び壁等)も剥ぐこととなり、共用部分と専有部分を一緒に工事した方がよい、との考え方もある。第35期第5回理事会議事録平成20年12月27日の2頁目です。(資料【366-13】に投稿しています。)

 

 ・専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合して明確にすることが重要である。第35期第7回理事会議事録平成21年2月28日の2頁目です。(甲第18号証:【334】で投稿しています。)

 

・一人でも反対したら専有部分の工事はできないのではないか

・●建築研究所より調査・設計・監理契約について以下の説明がなされた。

・専有部分は図面上だけでは不明な箇所が多いので実態調査が必要である。第36期臨時理事会議事録平成21年9月5日(資料【366-15】に投稿しています。)

 

専有部分と共用部分をどこで区別するかの判断が必要であり、判断材料として、現状の配管接続の構造を整理した上で資料を●建築研究所が提供すると。

 ・以下の意見が出された。(理事1名)

専有部分の工事を賛成多数では出来ないし、給水方式を変えることには反対である。第36期第6回理事会議事録平成22年1月23日の3頁目です。(資料【366-21】に投稿しています。)

 

・給排水だけでも2度手間にならないように排水管・給水管工事を同時に行うこととし、専有部分まで行う。(専有部分と共用部分の範囲・境界の詳細は今期に協議する。)第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日の2頁目です。(資料【366-24】に投稿しています。)

 

■●●●理事の意見

①専有部分の水道管工事はその区分所有者が反対すれば出来ない

②専有部分の水道管工事はその区分所有者が負担すべきであり管理組合は共用部分だけを行えばよい。第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日の3頁目です。(資料【366-25】に投稿しています。)

 

反対意見:本工事は専有部分の工事も計画されているが一人でも反されたらできないと考える。専有部分は個人(区分所有者)のものであり強制的に工事が出来るのか。第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日の1頁目です。(資料【366-26】に投稿しています。)

 

②既設のパイプシャフトが狭いので、新しい管を通すスペースを確保することが課題である。

③現況はガス給湯器用の排気スペースになっている空間に給水管の立て管を通し、また水道メーター及びガスメーターを既設のパイプシャフトから移設する

⑦この排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに組合員の皆様のご理解をいただきたいと考える。

第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日の2頁目です。(資料【366-27】に投稿しています。)

 

  しかも、証人陳述では、「いや、そういう、そもそも我々は専有部分という認識を持っていなかったもんですから。われわれとしては共用部分だということで、それで一応、発言確認はそういう形で、皆さんが確認していけばいいんじゃないかなというふうなことで思っていました。」との、偽証陳述がなされています。証人調書23頁:資料【366-7】に投稿しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)第37期第5回の理事会(甲16)においても。「各住戸調査の結果、2住戸について 竣工時に設けられていたガス給湯器排気スペースが撤去されているのが確認された」が、 被告は、当該撤去行為に対し、「共用部分」侵害の不法行為責任を、一切追及することなく、(以下の記述は、資料(368ー2)に投稿いたします。)むしろ当該スペースが共用部分でないことを前提に「改めてスペースを設けることについて、当該2住戸の区分所有者の了承を得るようにする」、「法務局備え付けの建物平面により、排気スペースと既存メーターボックスの取り扱い方の確認を行う」、「既存ガス給湯器スペースを共用部分扱いとなるよう、再度区分所有者の了承を得ることとする」ことが決議されている。

 

 

 

 

※    ブログ投稿者(原告)は、第36期第10回理事会平成22年5月15日以後、総会・理事会等には、出席していません。当然、裁判以外での話し合いも拒否して、役員は辞任しています。資料【366-34】【366-35】(乙16)に投稿しています。

 

 

 

※    第37期第5回の理事会(甲16)は、資料【366-40】から【366-42】に投稿しています。


【366-44】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2016-12-17 08:24:13 | 管理組合運営の経緯

資料【366-44】は、ブログ投稿者(原告)に無断、「専有部分」である「排気スペース」に施工された、給水管等工事等の床部分の写真資料です。

 

 

 

 

 

※  (366-44)(366-45)(366-45)の写真資料は、原告自身が撮影し、原告訴訟代理人 弁護士 ● ● 先生に提出しました。

 

 

 

※  原告訴訟代理人 弁護士 ● ● 先生にも、当該マンションに来ていただいて、「通路壁(界壁)の取り壊した状態」「排気スペース」等の撮影をして頂きました。

 

 

※  (366-44)(366-45)(366-45)の写真資料及び、原告訴訟代理人 弁護士 ● ● 先生が撮影された資料は、「証拠説明書」等とし、裁判に提出がなされることは有りませんでした。

 

 

 

 

訴状平成24年12月28日4頁~5頁【資料253】【資料254】に投稿しています。

 

 

 

 

 

答弁書平成25年2月19日1頁:【資料256】【資料257】に投稿しています

 

 

 

 

 

 

※  被告は、そもそも玄関横スペースは共用部分であるとの主張を述べられていますが、ブログ投稿の(266-10)から(366-39)の議事録等でも、ブログ投稿者(原告)が、管理規約等を示し「玄関横スペース」は「専有部分」との主張に対し、議事録等に曖昧(明確にする必要がる等。)な記述等をしてきたことは、明らかです。「そもそも玄関横スペースは共用部分である」と、被告が主張を始めたのは、原審が開始されてからです。

 

 

 

 

 

 

 

 


【366-43】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2016-12-16 11:25:46 | 管理組合運営の経緯

資料【366-43】は、ブログ投稿者(原告)に、無断で取り壊した通路壁(界壁)の写真資料です。

 

 

 

 

 

 

 

『訴状』平成24年12月28日4頁~5頁【資料253】に投稿しています。

「2 不法行為

(1)被告は、平成23年3月30日ころから4月1日ころまでの間に原告の専有部分である玄関横のガス給湯器排気スペースの外壁部分を、原告に無断で取り壊した・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

『答弁書』平成25年2月19日1頁:【資料256】に投稿しています。

 

「…平成23年3月30日ころから4月1日ころのまでの間に(正確な日時は不知)原告の玄関横のガス給湯器排気スペース(以下「玄関横スペース」という。)の外壁部分を無断で取り壊した事実は認め

 

 

 

 

 

「…そもそも玄関横のガス給湯器排気スペース(いか「玄関横スペース」という。)の外壁部分の一部を取り壊した事実は認め、…」答弁書平成25年2月19日1頁:【資料284】に投稿しています。

 

 

※    被告も、原告に無断で壁部分の一部を取り壊した事実は認め」ています。